2015年の衛生委員会は、大変多忙になる見通しです。 12月に開始のストレスチェックテストに関連して、以下の12項目について、衛生委員会で審議するようにとのことなのですが。。
【産業医としてのコメント、個人的感想とちょっぴり本音】
・使えない産業医は取り替えるのが手っ取り早いですが、使える産業医が少ないことが問題。 (我は!と思う産業医はご連絡ください。提携しましょう)
・使えない、でも、切れない産業医のいる企業が一番大変そう。(産業医の関与を厚生省が強く言っているので)
・産業医がいるべきだけれどもいない会社は、産業医を契約するところから始めるので、かなり大変。(でも、いままでの自業自得ですね)
・ストレスチェックテストの内容自体はたいして差はでないので、この制度の一番のキーとなる産業医を握っている”産業医派遣会社系”が一番の「勝者」かもしれませんね。(でも、こういうところに登録している産業医の多くはあまり使えないのも事実)
【衛生委員会で審議すべき項目】
1. ストレスチェックを実施する目的(労働者自身によるセルフケア及び職場環境改善を通じ、メンタルヘルス不調の未然防止を図る一次予防を目的としたものであって、 不調者の発見が一義的な目的ではないという法の目的の明示)。
2. ストレスチェックの実施体制(実施者、共同実施者(※)及び実施事務従事者(実 施者を除く)の明示)。※共同実施により、外部の医師と事業場の産業医等など実施者が複数いる場合は、その中から実施代 表者(産業医等とすることが望ましい)を選定し、実施代表者も明示することが望ましい。
3. ストレスチェックの実施方法(使用する調査票、評価基準・評価方法を含む)。
4. 個人のストレスチェック結果に基づく集団的な分析の方法 (分析対象とする集団の規模の基準を含む)。
5. ストレスチェックを個々人が受けたかどうかの情報の取扱い (事業者による把握、受検勧奨を含む)。
6. 個人のストレスチェック結果及び集団的な分析結果の利用方法 (ストレスチェックの実施者による面接指導の申出の勧奨、集団的な分析結果の共有範囲を含む)。
7. 実施事務従事者による個人のストレスチェック結果の保存方法 (保存者、保存場所、保存期間、セキュリティの確保を含む)。
8. 個人のストレスチェック結果の事業者への提供内容及び労働者の同意の取得方法。
9. ストレスチェックの実施者又は事業者による個人のストレスチェックに係る情報の開示、訂正、追加又は削除の方法(開示等の業務に従事する者の守秘義務を含む)。
10. ストレスチェックに係る情報の取扱いに関する苦情の処理方法。
11. 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること。
12. ストレスチェックに関する労働者に対する不利益取扱いの防止に関すること。
【最後に】
一般社団法人日本ストレスチェック協会として、どのように役に立てるかはわかりませんが、世のため人のため、努力していきたいと思っています。
「外部企業に丸投げでお願い!」的なお殿様会社には、ご満足な対応ができかねますが、企業担当者も学ぶ姿勢、参加する姿勢のある企業には、大変お役に立てていただけるサービスを準備させていただきたいと思います。