産業医から小規模企業へ⑲-2 衛生委員会の運営方法

具体的な衛生委員会の運営方法などについて

小規模企業にとってのベストな方法は、

近くの地域センターまたは推進センターを活用する!

がキーワードです。

マンパワーが限られている中、現在の従業員に、新たな分野の新たな仕事を、任せる前に、まず一度、専門家にご相談下さい。

 

① 衛生委員会で審議しなければならない事項は、

 Ⅰ. 健康障害防止のための基本対策、

 Ⅱ. 健康の保持増進のための基本対策、

 Ⅲ. 労働災害(職業病の発生)の原因調査と再発防止策、

 Ⅳ. 規程の作成、教育計画

 

 などに加え、

 

 危険性・有害性等の調査と事後措置、

 安全衛生に関する計画の作成・実施・評価・改善、

 長時間労働による労働者の健康障害防止対策、

 労働者の精神的健康の保持増進対策などがあります。

 

 

50人以上の規模の会社では、月1 回開催することが義務づけられていますが

 

50人未満の会社では、産業医と相談し、少なくとも半年に1回は開催するようにしましょう

 

 

③衛生委員会は、できるだけ産業医が会社を訪問しているときに実施し、産業医からの説明や意見を聴く機会を設けましょう。

 

 

委員会の開催ごとに、議事の概要を従業員に周知しましょう


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