うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなりました


いつもありがとうございます。

産業医の武神です。

今回は、

~うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなりました~

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



平成23年12月26日に、厚生労働省より

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定

とのアナウンスがありました。



これは、労災などにおける精神障害の認定基準を

【よりわかりやすくした】

というものです。



【よりわかりやすい】とは、

つまり、

【認定しやすい】

【申請しやすい】

ということですね。


詳しくは、下のほうのリンクからお願いします。

ここでは、3つのポイントをご紹介します。


1.発病後であっても特に強い心理的負荷で悪化した場合は労災対象とする!

つまり、病気の悪化も労災になりうるということです。

守備範囲を広げる必要があります。


2.これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した!

つまり、より手続きがシンプルになるということです。

誰にとってシンプルになるかは、いろいろ考える余地があります・・・


3.強い心理的負荷となる時間外労働時間数等を記載
 ・発病直前の連続した2か月間に、1月当たり約120時間以上
 ・発病直前の連続した3か月間に、1月当たり約100時間以上
 ・「中」の出来事後に、月100時間程度  等

以前のものでは、具体的な時間外労働時間数については、恒常的長時間労働を除き定めていなかったのが、明確になった。

決して、これ以下の時間であればOKというものではありませんので、ご注意ください)




以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

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