【必読】産業医より、メンタルヘルス健診について、労働安全衛生法の一部改正ポイント

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【メンタルヘルス健診について、労働安全衛生法の一部改正ポイント】
という、内容のお話です。


少しずつ、メンタルヘルス健診(ストレスチェック制度と呼ぶようですね)の概要がわかってきました。

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第3 心理的な負担の程度を把握するための検査等
1 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による 心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないものと したこと。(第 66 条の 10 第1項関係)

以下の詳しい内容は、ブログにのっています。ご確認ください。
jsca.co.jp/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%81%A5%E8%A8%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E3%81%AE/
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今回抑えるべきポイントは、

【面接指導の結果を 記録しておかなければならない】

ということです。(4の部分)


つまり、
企業にはストレスチェックテストを提供義務があるけれど、
定期健康診断のように、毎年労働監督基準署に、受診率などを提出することはない
ということですね。

ちょっと安心されたのではないでしょうか・・・(笑)


秋になりますが、セミナーを計画しています。
(仮題)「EAP企業が教えてくれないメンタルヘルス健診義務化の抑えるべきポイント」

来年のストレスチェック健診に備えて、まだ今は、契約してはいけません。
まずは、このセミナーをお聞きください。


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