メンタルヘルス検診(ストレスチェックテスト)は、努力義務に後退!?

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【メンタルヘルス検診(ストレスチェックテスト)は、努力義務に後退!?】
について、お話します。



先月からお伝えしています
メンタルヘルス検診、通称ストレスチェックテストですが、
ここにきて、大きな変化がありました。


もともとの厚労省の労働安全衛生法改正案では、
検査結果は本人だけに知らされ、
産業医の指導も受けられる。
本人が希望しなければ、企業には結果は伝わらない仕組み
でした。

しかし、これが、

従業員50人以上の事業場については、
【義務】
でかわりませんが、

従業員49人以下の事業場については、
【努力義務】
に後退してしまっています。


その理由は、
「検査結果が悪用されるおそれがある」
「結果がきちんと管理される保証がない。」
「企業に知られると労働者の不利益が大きい」
という反対意見が出たため、
とのことです。

そこで、データ管理がしっかりできるだろう
産業医がいる従業員50人以上の事業場だけに義務づけ、
他は、希望者が検査を受けるように改める
修正案ができたらしいです。


正直、残念ですね。


中小企業でのメンタルヘルス対策がすすんでいない現状に対して、
メンタルヘルス健診(ストレスチェック)を導入し
、改善をすすめよう!

という意味合いではじまったはずですが、
中折れですね。

がっかりです。

結局、すでに何らかの対応をしている
(比較的大きな・産業医のいる)
企業においては、大きな変化なし。
中小企業は義務ではないからやらないままとなりそうですね。


簡単(シンプル)に使えて、
しかも、無料の
企業に悪用されない第3機関のデータシステムを
用意すればいいだけなのに…


現在、別の法人を設立し、
そのようなシステムを構築しようとしています。
出来あがったら、メルマガ読者様には、最初にご案内させて頂きます。


新たに作る法人(社団法人)の設立に、ご参加いただける方、いらっしゃれば、ぜひ、ご連絡ください。


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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大腸内視鏡医としての動画をupしました。
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大腸内視鏡検査の名医の選び方 (産業医 武神の動画 067)

以下の内容をお話ししています。
 ・目的を明確にし、目的にあった施設を選択
   検診目的・便潜血陽性・ポリペクの既往等々
 ・当日ポリペク? 後日ポリペク?
 ・大腸内視鏡担当医の顔は見えているか? 
   HP、外来担当?、何年いる?

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無痛で早い大腸内視鏡検査の記録ブログcolonoscopy.jp/
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ストレスチェック検診でできる最大の社員還元サービスとは?

いつもこのこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【ストレスチェック検診でできる最大のサービスとは?】
について、お話します。


先月メルマガで取り上げた
【ストレスチェック検診】
についてですが、
お問い合わせをたくさん頂いております。


最も多いご質問は、
「最低限何をしないといけないの?そのコストは?」
「最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?」
という内容です。

今回は、
「最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?」
に、早速お答えします。


【最大限のサービスは?】
いくつか思いつくままに書いてみます。

1.社員全員が、産業医等と年1回面談する。

厚生省は、ストレスチェックの方法として、
特定の方法に限定はしていません。
会社ごとの従来のやり方でもOKとのことです。

お金、時間ともに余裕があれば、
最もお金のかかる対策だと思います。

実際にこうしている会社も知っています。
最も効果的かは知りませんが…


2.ストレスチェック検診を産業医主導のもとで行う。

つまり、全員のストレスチェック検診結果を産業医が
見ることのできるようにすること。
そして、産業医が気になる人は、(当人の挙手を待たず)
産業医面談を行う方法です。

この手の面談は、
会社の事を知らない、
患者の言うとおりに診断書を書きかねない
町の精神科医よりも、
産業医の方がいいに決まっています。

また、うつ病の人や高ストレス該当者の挙手を待つのではなく、
高ストレス該当者全員を面談してしまう
という判断は、産業医でないとできないでしょう。

もちろん、会社の衛生管理者の方の協力はそれなりに必要です。
手間ひまはかかります。


3.面談実施後に勧告書(診断書)がきた社員の面談を、会社指定の医師(産業医、精神科医等)にもしてもらう

何気に、会社がもっておくべきバックアップ手段です。
社員の言いなりの診断書、
本当に勧告書に従う価値があるのか、
などの疑問があるとき、

会社の指定する医師に再度面談を依頼する
ことは、すでに幾つかの会社では導入されており、
ズル休み的なものに対する抑止力に-効果的です。

費用については、事前に誰が負担するのかを取り決めておく必要があります。

[補足]
びびる必要はありません。
最初のストレスチェック検診で、
リスク群・高ストレス該当群になる人は、

約10%といわれています。

その中からの面談希望者ですから、
実際の面談(上述の2の過程)になる人は、
100人の企業で数人いるかいないかレベルでしょう。

それなのに、不安をあおってくる業者がたくさんいます。
ご注意下さい。




あなたの会社は、どのようなサポートがあるといいですか?
いくらくらいのコストをかけられますか?
ぜひ、教えて下さい。
bit.ly/jw17lT


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
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ストレスチェック検診でやらねばならぬことと、やるといいこと

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【ストレスチェック検診でやらねばならぬことと、やるといいこと】
について、お話します。


先月メルマガで取り上げた
【ストレスチェック検診】
についてですが、
お問い合わせをたくさん頂いております。


最も多いご質問は、
「最低限何をしないといけないの?そのコストは?」
「最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?」
という内容です。

早速お答えします。


【最低限何をしないといけないの?そのコストは?】
まずは、
1.社員全員に、ストレスチェック検診を受けさせなければなりません。

現在の健康診断実施期間に依頼してもいいですし、
新たな(EAP)サービス会社を探してもいいと思います。
おそらく、一人当たり、数千円かかるのではないでしょうか疋ゥ



2.「面談希望!」と手を上げた社員に、面談をさせてあげなければなりません。

現時点では、
「産業医が関与する形で面談を」と、
なっていますので、

産業医が関与していれば、
必ずしも産業医がやる必要はないのかと察します。

コストはおそらく
一人当たり5,000円以上50,000円以下と察します。
どのような資格者、どのような機関に頼むかでかなり違うと思います。

産業医のいない中小規模の会社は、
地域の精神保健福祉センターなどで、
www.mhlw.go.jp/kokoro/support/mhcenter.html
サポートを申し出るといいと思います。


3.2の面談結果、何らかの勧告があった場合、職場としては対応しなければなりません。

誤解を恐れずにいえば、
あくまで「対応」です。
勧告のいうがままに「従う」必要はありません。

ここらへんの理解のある、落としどころのわかっている人を
見つけるといいと思います。


[補足]
びびる必要はありません。
最初のストレスチェック検診で、
リスク群・高ストレス該当群になる人は、

約10%といわれています。

その中からの面談希望者ですから、
実際の面談(上述の2の過程)になる人は、
100人の企業で数人いるかいないかレベルでしょう。

それなのに、不安をあおってくる業者がたくさんいます。
ご注意下さい。



【最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?】
→次回にお答えさせていただきます。


あなたの会社は、どのようなサポートがあるといいですか?
いくらくらいのコストをかけられますか?
ぜひ、教えて下さい。
bit.ly/jw17lT


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
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◆産業医武神より、いい医療機関で、いい医者に、いい医療を受ける12の原則◆

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3万人の働く人をみてきた産業医武神の
ホール・ライフ・トレーニング面談をあなたに
bit.ly/mlmghdtowlt
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いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【いい医療機関で、いい医者に、いい医療を受ける12の原則】
の話をさせていただきます。


1/23より
YouTubeで計12回からなる
シリーズものをはじめました。

その内容は
【いい医療機関で、いい医者に、いい医療を受ける12の原則】


第1章の「はじめに」では、
以下3点についてお話ししています。


・年間1000人の働く人との面談をもつ、産業医の強み。

・EBM(データに基づく医療)にだまされるな。

・あなたの主治医を見つけ、あなたの名医にしましょう。 


この内容さえ押さえておけば
もう、医者選びで困りませんし
後悔しません。

あなたのためだけでなく
あなたの大切な人のためにも
ぜひ、ご視聴下さい。

youtu.be/A9MbmVL3jDk


このメルマガでは内容を流す予定はありませんので
ぜひ、YouTubeでチャンネル登録して下さい。

bit.ly/youtubedrT
新しい動画が配信されると
あなたに連絡が行きます。


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
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健康診断の受診と結果提出義務の根拠について

このブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

よく頂くご質問の一つに、
「健康診断を受けようとしない社員、受けても会社に結果を提出しない社員へ、説明はどのようにすればいいでしょうか?反論されない根拠を示せますでしょうか?」
というものがあります。

外国人相手にこの類いの質問には、とても慣れている産業医武神が、ズバリ、お答えします。

定期健康診断の受診と結果の提出について

 日本の法律では、会社は年に1回定期健康診断を提供する義務があり、従業員は年に1回健康診断を受診する義務があります。また、その結果は、会社側が管理し、産業医がみることになっています。

 皆様のご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(健康診断)

第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(健康診断の結果の記録)

第六十六条の三  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第六十六条の四  事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

 

労働安全衛生法及び労働安全衛生規則

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

第60条 健康診断

社員は、入社の際、および入社後毎年一定時期に、または会社が必要と認める場合、健康診断を受けなければならない

 

 

労働安全衛生規則  第六章 健康の保持増進のための措置

第一節の二  健康診断

www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h6-0.htm

(雇入時の健康診断) 第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について   医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断) 第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一   年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
  一  既往歴及び業務歴の調査   二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査   三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査   四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査   五 血圧の測定   六 貧血検査   七 肝機能検査   八 血中脂質検査   九 血糖検査   十 尿検査   十一  心電図検査

■Periodic health check-up is decided by the Industry Safety and Health Law. And, you must receive a health check-up every year!

 

A company has an obligation to provide a periodic health check-up at least once a year.

An employee has an obligation to take periodic health check-up at least once a year.

However, an employee is not obliged to take the check-up at the hospital/clinic which the company provides if he/she is able to provide a medical report which is equivalent to the report which a company designated hospital/clinic would provide at their own expense.

A company is also obliged to keep the periodic check-up reports and the record must be reported to the head of the labor standards inspection office.

 

 Factors that company doctor need to know are;

n  Past history

n  Any symptoms

n  Height & body weight, hearing, eyesight, waist

n  Chest X-ray (and examination of sputum)

n  Blood pressure

n  Laboratory examination; RBC, Hb, GOT, GPT, γGTP, T chol (LDL chol), HDL chol, TG, Blood sugar

n  Urine examination; urinary sugar, urinary protein

n  ECG

 For your privacy, please fill in the form and hand it to your company doctor.

 

 

Industrial Safety and Health Law
Chapter VII. Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health Law

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/01_occ/07a.html

Article 66. (Medical Examination)

  • (1) The employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labor and Welfare, have medical examinations of workers conducted by a physician.

 

Ordinance on Industrial Safety and Health

Chapter VI Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health

Section 1-2 Medical Examinations

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/03_rel/01_safetyandhealth_reg/vol01/06/b.html

Article 43 (Medical Examination at the Time of Employment)

  • (1) The employer shall, when employing a worker as a regular employee, provide the said worker with a medical examination by a physician as to following check-items.
  • Article 44 (Periodical Medical Examination)
    (1) The employer shall provide a regularly employed worker (excluding the worker prescribed by paragraph (1) of Article 45) with a medical examination by a physician as to the following check-items periodically once every period within a year:
    • (i) Investigation of anamnesis and work history.
    • (ii) Examination of the presence of subjective and objective symptoms.
    • (iii) Examination of height, weight, eyesight and hearing.
    • (iv) Thoracic X-ray examination and sputum examination.
    • (v) Blood pressure measurement.
    • (vi) Anemia examination.
    • (vii) Examination of hepatic function.
    • (viii) Examination of blood lipid levels.
    • (ix) Examination of blood sugar level.
    • (x) Urine analysis.
    • (xi) Examination by electrocardiogram.

以上、あなたの会社の安全衛生管理にお役に立てば光栄です。