ワールドカップ@ブラジル旅行における感染症の予防と注意

このブログへお越し頂きどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今回は、
【ワールドカップ@ブラジル旅行における感染症の予防と注意】
というお話です。

2014年は、ブラジルでサッカーのワールドカップが開催されています。
ブラジルに行かれる方は、(場所にも寄りますが)中南米地域などの風土病「黄熱」の予防接種が推奨されています。厚生労働省では、渡航者の健康を守る観点から、渡航の際の注意事項について検疫所のホームページに掲載するとともに、早めの黄熱予防接種を呼びかけるリーフレットを作成しています。
行かない方も、計画的な黄熱予防接種などについて、普及啓発などのご協力をお願いします。


ワールドカップ観戦でブラジルへ渡航される方へ(FORTH)
www.forth.go.jp/news/2013/12101510.html

リーフレット「黄熱の予防接種を受けましょう!」(厚生労働省)
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kaigai-kansenshou/dl/131202-leaflet.pdf


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT 
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

復職後の社員への対応について、上司からの質問への答え

このブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【復職後の社員への対応について、上司からの質問への答え】
という話をさせていただきます。

毎週、数多くのご質問や復職判定の依頼等を頂いております。
今年も、50人以上の復職に携わらせていただきました。
この分野で多いご質問は、つきつめれば、以下にまとめられます。


【復職後の上司には、病気のことを話していいか】
開示したいのならば、産業医または人事から、まずは本人に同意を取るべきでしょう。
Yesならば、メンタルの病気であったことを伝えてもOK。
Noならば、病欠だった以上は伝えられません。
(Noでも、たいていは、上司は心か体かはわかっていますので、大丈夫です。)

上司以外の人については、「病欠だった。会社の規則でそれ以上は聞くな。」が標準的な対応かと思います。
(これもまた、たいていは、現場は、心か体かは理解していますので、大丈夫です。)


【復職後の上司からのフォローアップ体制について】
復職後のフォローですが、上司または人事は、1-2週に1回は本人とミーティングをするべきかと思います。
また、クライエント企業の場合は、フォローのために産業医が面談にお伺いさせていただきます。


【復職後、○○の業務はさせても大丈夫ですか?】
産業医面談の結果、会社が復職にOKのときには、復職日前に本人と面談を設けるべきです。
そこで、○○(社内業務、社外業務、外出、接遇・案内対応等)の中で、
・最初からは自信の無いもの、やりたくないもの、NG、苦手業務はありますか?
・これを最初からやれるのであれば嬉しいというものはありますか?
と、ぜひ、復職者にに聞くことをおすすめします。
もちろん、全てが復職者の希望にはならないことはお伝えしておくべきですよね。

そして、毎週のフォローアップ面談の時に、それぞれをどう感じたか確認して下さい。
空中ブランコは、飛ばない限り、飛べるようになりません。大切なのは、安全ネットを引いておくことです。
復職後の業務も、同じように、とりあえず、やってもらって、しっかりフォローするしかないと思います。


【復職後の社員への禁句は?】
「結局その言葉を言って、満足・納得するのは誰ですか?」
を考えるに尽きます。
言った人(上司・人事)だけが満足する言葉はNGでしょう。

 

上司からのメンタル相談:メンタル休職者の仕事をカバーしてくれている同僚達には、どう説明すればいいでしょうか? (産業医 武神の動画 014)

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT

全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

海外旅行における感染症の予防と注意

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産業医の武神です。

今回は、
【海外旅行における感染症の予防と注意】
というお話です。

年末年始に海外へ旅行される方向けの感染症情報を提供します。
海外には、日本国内にない感染症もあります。厚生労働省では、ホームページを通じて、海外に旅行される方へ、感染症を防ぐための情報を提供しています。
海外へ行かない方も、注意喚起への御協力をお願いします。

厚生労働省:年末年始における海外での感染症予防について
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/travel/2013winter.html

検疫所ホームページ:年末年始に海外へ渡航される皆さまへ!
www.forth.go.jp/news/2013/12021202.html

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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

 

復職判定で一番多い質問とは?

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産業医の武神です。

今日は、
【復職判定で一番多い質問とは?】
という話をさせていただきます。


毎週、数多くのご質問や復職判定の依頼等を頂いております。
今年も、50人以上の復職に携わらせていただきました。
この分野で一番多いご質問は、つきつめれば、以下にまとめられます。

「このような状態で、復職できるのでしょうか?」

もちろん、この文章の前には、
「1日数時間なら戻れると言っています」とか、
「違う職場なら戻れると言っています」とか、
「前の職場以外と言っています」
などの言葉がついています。


【以下、私の回答の一例です】
復職の可否は、「本人の改善具合」も大切ですが、「会社がどのレベルまでを求めているか」がとても大きい因子だと思います。

例えば、復職時の勤務時間にしても、
就業時間(8時間など)を勤務できる状態(→8時間の図書館通いなどを生活記録票などで確認する?)
就業時間(8時間など)を勤務できる状態の人を、6時間勤務2週間から
6時間勤務できればOK(→いつから8時間にするの?できないときは?)
など、様々です。

復職する部署については、
厚生労働省は、「基本的に同じ部署」というスタンスです。
一方、会社の判断がある場合は、異なる部署でも結構です。
「同じ部署には戻れないが、違う部署なら戻れる」というのは、個人的には基本NGです。

上記は、だいたい復職面談前に会社側に確認させていただいております。
もちろん、「とにかく復職させたいので、本人ができそうなプランをたてて欲しい」などのリクエストもありです。


前の職場以外なら復職したいという人の場合、
前の職場の人達からまだまだ逃げたいと思っているように感じます。
結局、会社から遠ざかった分回復したが、本人の内面での変化が無いように感じてしまいます。この変化なくしては、再休職率が高いと思います。ここら辺をしっかり、確認させていただきます。
(本来であれば、主治医やカウンセリングで対処しておいてくれるべき領域です。)


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

健康診断の受診と結果提出義務の根拠について

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産業医の武神です。

よく頂くご質問の一つに、
「健康診断を受けようとしない社員、受けても会社に結果を提出しない社員へ、説明はどのようにすればいいでしょうか?反論されない根拠を示せますでしょうか?」
というものがあります。

外国人相手にこの類いの質問には、とても慣れている産業医武神が、ズバリ、お答えします。

定期健康診断の受診と結果の提出について

 日本の法律では、会社は年に1回定期健康診断を提供する義務があり、従業員は年に1回健康診断を受診する義務があります。また、その結果は、会社側が管理し、産業医がみることになっています。

 皆様のご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(健康診断)

第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(健康診断の結果の記録)

第六十六条の三  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第六十六条の四  事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

 

労働安全衛生法及び労働安全衛生規則

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

第60条 健康診断

社員は、入社の際、および入社後毎年一定時期に、または会社が必要と認める場合、健康診断を受けなければならない

 

 

労働安全衛生規則  第六章 健康の保持増進のための措置

第一節の二  健康診断

www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h6-0.htm

(雇入時の健康診断) 第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について   医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断) 第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一   年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
  一  既往歴及び業務歴の調査   二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査   三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査   四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査   五 血圧の測定   六 貧血検査   七 肝機能検査   八 血中脂質検査   九 血糖検査   十 尿検査   十一  心電図検査

■Periodic health check-up is decided by the Industry Safety and Health Law. And, you must receive a health check-up every year!

 

A company has an obligation to provide a periodic health check-up at least once a year.

An employee has an obligation to take periodic health check-up at least once a year.

However, an employee is not obliged to take the check-up at the hospital/clinic which the company provides if he/she is able to provide a medical report which is equivalent to the report which a company designated hospital/clinic would provide at their own expense.

A company is also obliged to keep the periodic check-up reports and the record must be reported to the head of the labor standards inspection office.

 

 Factors that company doctor need to know are;

n  Past history

n  Any symptoms

n  Height & body weight, hearing, eyesight, waist

n  Chest X-ray (and examination of sputum)

n  Blood pressure

n  Laboratory examination; RBC, Hb, GOT, GPT, γGTP, T chol (LDL chol), HDL chol, TG, Blood sugar

n  Urine examination; urinary sugar, urinary protein

n  ECG

 For your privacy, please fill in the form and hand it to your company doctor.

 

 

Industrial Safety and Health Law
Chapter VII. Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health Law

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/01_occ/07a.html

Article 66. (Medical Examination)

  • (1) The employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labor and Welfare, have medical examinations of workers conducted by a physician.

 

Ordinance on Industrial Safety and Health

Chapter VI Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health

Section 1-2 Medical Examinations

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/03_rel/01_safetyandhealth_reg/vol01/06/b.html

Article 43 (Medical Examination at the Time of Employment)

  • (1) The employer shall, when employing a worker as a regular employee, provide the said worker with a medical examination by a physician as to following check-items.
  • Article 44 (Periodical Medical Examination)
    (1) The employer shall provide a regularly employed worker (excluding the worker prescribed by paragraph (1) of Article 45) with a medical examination by a physician as to the following check-items periodically once every period within a year:
    • (i) Investigation of anamnesis and work history.
    • (ii) Examination of the presence of subjective and objective symptoms.
    • (iii) Examination of height, weight, eyesight and hearing.
    • (iv) Thoracic X-ray examination and sputum examination.
    • (v) Blood pressure measurement.
    • (vi) Anemia examination.
    • (vii) Examination of hepatic function.
    • (viii) Examination of blood lipid levels.
    • (ix) Examination of blood sugar level.
    • (x) Urine analysis.
    • (xi) Examination by electrocardiogram.

以上、あなたの会社の安全衛生管理にお役に立てば光栄です。

元社員がうつになり退職。解決金4000万!

ここまで(訴訟と解決金)くるケースは少ないですが、上司の叱咤・叱責、ときには激励が相手を余計に弱めることになり、メンタル不全を発症し、パワハラと労災認定を求められるくらいまでは、どこの会社にでもある風景ですね。

 

——–パワハラ訴訟和解、住友生命側が解決金4千万円——–

 上司のパワハラでうつ病になり、退職を余儀なくされたとして、大阪の50代の女性が住友生命保険(大阪市)と元上司を相手取り、計約6300万円の賠償を求めた訴訟が大阪地裁(阪本勝裁判長)で和解した。元上司が女性への行き過ぎた言動を認めて謝罪し、住友生命側が解決金4000万円を払う内容とみられる。

 訴えによると、大阪府内の出張所長だった女性は2006年ごろから、保険契約の成績が不十分だとして、朝礼で男性上司から「所長のせい」「組織を潰すんか」などと叱責された。

 また、女性が獲得した契約を他の社員の成績として処理するよう求められた。こうした営業成績の振り分けは保険業法で禁止されていることもあり、女性が拒むと、この上司から「あほちゃうか」「所長を降りろ」と暴言を吐かれたという。

 女性はうつ病になり、07年7月に休職した。その後に復職したが、体調は戻らず、09年6月に会社を辞めた。

 女性の申請を受け、国の労働保険審査会は10年6月、「長時間の上司の感情的な叱責は、指導の範囲を超えている」として労災と認定。女性は翌年6月、慰謝料や退職による逸失利益を求め提訴した。

 住友生命側は訴訟で「成績の振り分けを強要したことはない。上司は女性を指導したが、奮起を期待したもので、業務の範囲内だ。嫌がらせやいじめはない」などと反論していた。

 女性の代理人と住友生命は取材に「何も話せない」としている。 mainichi.jp/select/news/20131211k0000m040152000c.html

労働安全衛生法には書いていない、リスクマネジメント的健康診断結果の取扱説明書

このブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。

今日は、
【労働安全衛生法には書いていない、リスクマネジメント的健康診断結果の取扱説明書】
という話をさせていただきます。

“実は、健康診断を実施する医療機関は、就業判定をする義務はありません。就業判定は、本来は会社が自分たちで行わなければなりません。そして、そこに統一基準はなく、会社独自で結構なのです。

その判定基準は緩くてもきつくても、うまくいきません。会社の安全配慮義務と、従業員の健康と、両方にとってのベストな基準が望まれます。

この動画では、産業医武神がすすめる3つの本当に使える基準を説明しています。 労働安全衛生法には書いていない、本当に役立つ健康診断結果の取り扱い方3点について知りたい方は、ぜひご参照下さい。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT 
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

不妊治療について。不妊の半分は男が原因、不妊治療の種類、その経済的援助について

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【不妊治療について。不妊の半分は男が原因、不妊治療の種類、その経済的援助について】
という話をさせていただきます。

産業医面談の相談内容は、何もメンタルストレスだけではありません。 2回目以降の面談で、働く女性から相談されることが比較て的多いのが、不妊治療についてです。

実は、不妊の原因の半分は男性側にあります。20人に1人の男性は、何らかの不妊因子を持っているとも言われています。
実際の不妊治療は、タイミング法➡人工授精➡体外受精➡顕微授精の4種類が代表的です。
動画では、そのわかりやすいその説明と、不妊治療に関する経済的援助についてお話ししています。

クライエント企業でなくても、個別に面談を行っています。お問い合わせください。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT 
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、クライエントの成功例

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【過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、クライエントの成功例】
という話をさせていただきます。


私は、安全衛生管理体制の構築と衛生委員会の運営であれば、日本一だと自負しています。
過去8年間、数多くの会社の衛生委員会の立ち上げを請け負ってきました。毎週、安全衛生管理に関する数多くの問い合わせにお答えしています。

そして、たくさんのノウハウが蓄積されました。


弊社のクライエント企業では、メンタル社員が減り、従業員満足度があがった、従業員と経営サイドの風通しが良くなった、などなどの結果がでています。

しかし、日々の問い合わせから察するに、日本全体では、問題は大きくなっていると感じています。

ある日、私のこの蓄積を、もっと幅広く共有することで、もっとお役に立てるのではないかと思いました。

それによって、私が「産業医」として契約していない会社でも、中小規模で「産業医」がいらない会社でも、予算の限られた会社でも、もっとお手伝いできるのではないかと考えています。

そして、毎月1.5万円で、あなたの会社の安全衛生管理と衛生委員会の運営をサポートしています。来年はこの業務にあてる時間を増やし、会員様を若干増やすことにしました。


実際、過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、どのような成功例があったのか、この動画で説明しています。

【過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、クライエントの成功例の紹介 (産業医 武神の動画 023)】

【興味のある部分のみ視聴したい方は以下のリンクよりお願いします】
過重労働対策 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=52s

残業対策 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=5m51s

メンタルヘルス対策 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=9m52s

安全衛生委員会運営 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=12m30s


動画の最後に、本サービス申し込みにあたっての特典がありますので、ぜひ、ご確認ください。

月1.5万円の本サービスの詳しい情報はこちらから。http://companydoctor.jp/anzen-eisei/

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

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