家族がうつ病の薬を飲みながら働いています。休職のタイミングは?

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【家族が、うつ病の薬を飲みながら働いています。休職のタイミングは?】
という、視聴者の方からのご質問にお答えします。

こちらの動画をぜひご視聴ください。


視聴者からの質問にお答えしています。
【家族が、うつ病の薬を飲みながら働いています。休職のタイミングは?】
(産業医 武神の動画 050)


今日の相談内容は
「夫がメンタル不調で休職することになりそうです。
どうしたら良いでしょうか。アドバイスをお願いします。」
という内容です。

いただいたメールは奥様からのもので、
ご主人は以前にもメンタル不調になったことがあるそうです。

その時は休職にはいたりませんでしたが、
通院・服薬をし、
会社に時間調整をして貰って落ち着いた経験をお持ちです。

その後、2〜3年は大丈夫だったのですが、
秋頃から部署異動などの環境の変化があって、
調子が悪くなってきたそうです。

もともとは非常に良く寝る人で、
また良く食べる人だったのですが、
最近眠れない・食欲がわかないと
言いはじめたということで、
奥様の方からご主人に通院をした方が良いのではないかと勧めたそうです。

ご主人も過去に通院した経験がありますから、
素直に通院を開始しました。

理由は書いていないのでわかりませんが、
前とは違う病院・違う先生にかかることにしたそうで、
今は睡眠導入剤と軽めの抗うつ剤を飲んで勤務しているそうです。

会社では過重労働面談行われていたそうですが、
注意喚起はありませんでした。


奥様自身が自分にも何かできなかったのかなと
非常にへこんでいるとも書かれていました。

ご主人自身は職場で人のミスを被らされたり、
自分だけが沢山仕事をすることになっていて、
疲れて仕事を続けていく自信がない、
辞めたいと言っている。

主治医の意見は、
薬を飲み始めているので、
もうちょっと働いてみたらということです。

奥様としては心配だから休ませてあげたい。
どういう風にもっていけば休ませることができるでしょうか、
という内容でした。


この話を聞いてまず最初に思ったことは、
ご自身と奥様が症状に気が付いて
通院を開始しているというのが非常に良いことなんじゃないかな
と思います。

また、このような状況になったことを
奥様は気に病んでいるようですが、
ご自身を責める必要はまったくないと思います。

むしろとても良いことです。

前々回の動画で
【家族がうつに理解が無い場合、どうしたらよいでしょうか?】
(産業医 武神の動画 048)
という話をしたのですが、
それとはまったく正反対で非常に良いと思います。


私の知りえた範囲で考えますと、
まだ奥さんが休職を決めるべきではないと思います。

調子が悪くなっているのが事実であっても、
以前に通院と職場の配慮で回復したという
成功・回復体験があり、
今は通院を開始してお薬を飲み始めているわけです。

まだ職場の調整にはいたっていませんが、
いまの段階では、内服をしつつ勤務して、
状況の変化を見守るか、
もしくは会社にもう一度カミングアウトしていって、
前回と同じような環境についての配慮をしていただいて、
お薬プラス環境変化という
前回と同じパターンにもっていって、
どうなるかを見ていっても良いのではないかと思います。

また、そのあたりについて、
職場の理解、対応というのがどうなっているか
を調べてからでも良いのではないでしょうか。


ご主人が仕事をやめたいといっている
ということですが、
これは非常に微妙な問題です。

基本的に働く人が仕事が原因のメンタル不調を起こしている場合、
仕事を辞めればたいてい治ります。

辞めさせられるのではなく、
自ら辞めるというのであれば治る場合がほとんどです。


ただこれはあくまで病気が
非常に重篤になる前の段階だった場合です。

病気が本当に重たくなって
辞めさせられた感がある場合は
回復には結びつきません。

うつ病というのは
重くなればなるほど思考回路が
上手くまわらなくなってしまいますので、

思考回路が上手くまわっているときに
自分で色々考えて辞めたいといっている
のであれば「辞めれば良い」ということになります。

ですが、もう思考回路があまりまわっていないのであれば
「辞めたい」というのは一旦切り離して
「今は判断をする時と状況ではないですよ」
とした方が良い結果を得やすいです。

視聴者からのQ&A:人事担当者がうつになったとき

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

メルマガ読者、YouTube動画視聴者の人事の方から、
5年ぶりの異動をきっかけに体調不良となり、肉体的異常はなく、まさか自分が・・との状態
と緊急メールを頂きました。

一般社員よりもメンタルヘルスの知識があったから、早く気づくことができたのだと思います。この早い気づきを無駄にしないためにも、ぜひ、動画の中でできる”行動”を実際に実行していただきたいと思います。

 

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

メンタルヘルス検診のストレスチェックについて

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【メンタルヘルス検診のストレスチェック】
について、お話します。


メンタルヘルス検診のストレスチェック!
とうとう、来年度にも本格導入される見通しです!
あなたの会社も対策の導入を!

と、不安を煽られる前に、
正しい知識を整理しましょう。


厚生労働省は、2014年1月23日に、
労働政策審議会建議「今後の安全衛生対策について」
を公表しました。
平たく言うと、今後の安全衛生対策について
厚生労働省での2013年後半に行われた
8回の会議の検討の結果のアナウンスです。

まだ、法案が通ったわけではありませんし、
来年度からの導入が決まったわけではありません。


【要点:メンタルヘルス対策の充実・強化】
・労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師・保健師による検査の実施を事業者に義務付ける。
・事業者は、検査結果を通知された労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならない。


【背景】
H22年12月に労働安全衛生法の一部改正として第179回臨時国会に提出されたが、継続審議となり、第181回臨時国会において衆議院の解散により廃案となったものです。

その中で、メンタルヘルス検診(メンタルヘルスチェックの義務化)について、ここではお話しします。


職場でメンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合は、
H23年の43.6%からH24年には47.2%と増えています。

しかし、従業員数が50人以下の小規模事業場においては、
依然として取り組みが遅れているなど、
総合的なメンタルヘルス対策の必要性は引き続き高く、
特に小規模事業場における対策の促進が必要であると考えられています。


今回計画されているストレスチェック検診は、
メンタルヘルス不調=精神疾患の判定
(精神疾患にかかっているか否かの判断)
のためではなく、
一次予防のために利用されるべき
という強い意見があります。


しかし、
そのための科学的根拠は不十分なのです。

ストレスチェック検診をはじめたために、
すでに行っていたメンタルヘルス対策が後退
してしまうことを懸念声が多くあります。
もっと他に優先すべき課題はないのだろうか
という声も聞かれます。


【ストレスチェック検診の方向性】
労働者自身のストレスの状況についての気づきを促し、
ストレスの状況を早期に把握して、必要な措置を講じることにより、
メンタルヘルス不調を未然に防止する。

そのためには、
(事業者が)医師又は保健師によるストレスチェックを行い、
労働者全員が受診し、
労働者の申し出に応じて、医師による面接指導を実施、
必要な措置を講じる
ことが適当である。


なお、一般健康診断では、
健康診断結果は事業者に通知されますが、
このメンタルヘルス健診(ストレスチェック)では、
プライバシー保護の観点より、検査結果は
医師または保健師から労働者に直接通知され、
労働者の同意を得ずに検査結果を
事業者に提供することはできません。

一方、ストレスチェックで得られたデータを、
個人が特定されない形で分析・評価し、
該当職場ごとのストレス状況を把握し改善に生かす
方法もありとのことです。
そして、そのための、情報提供に
労働者の同意は不要ということです。


面接指導は、
50人以上の事業場では産業医が
関与することが望ましい。

産業医選任義務のない49人以下の事業場では、
地域産業保健事業所など
を国が支援を行うべきである。
となっています。


【9つの質問】
厚生労働省の示した9つの質問は以下リンクにあります。
www.bringup-management.com/simulation.html

この9項目の設問により、自身のストレス状態について簡易に検査できますが、専門家からは以下の課題点が指摘されています。

・高ストレスと判定された方の中で実際にはメンタル不調ではない人が多く含まれ、対応が非効率となる可能性がある。

・個人のストレス症状・不調のみしか把握できず、職場環境の改善など一次予防(未然予防)につなげることは困難である。

・科学的根拠に乏しい。


それをふまえて、
厚生労働省が示した9つの質問内容は標準的な内容であり、
各事業場で独自のチェック項目を作成しても構わない
という見解が示されています。

要するに、
質問の形式は問わない、
ということです。
(すべてにおいて科学的根拠に乏しいのですから)


【ここに群がる悪徳業者たちに注意】
このストレスチェック検診、
まだ未確定なことが多いですが、
いずれの実施は避けられなさそうですね。

そこで、これに関連して、お金を
儲けようとする業者さんたちがたくさんいます。

次号、その業者の口説きのパターンと
今、あなたが、
本当にやらなければならないこと
について、お話しします。

youtu.be/jPmqIlaITPE

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
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社員のうつ病早期発見ポイントと、実際の声のかけ方

このブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。
今日は、
【社員のうつ病早期発見ポイントと、実際の声のかけ方】
という話をさせていただきます。
今日は、視聴者からのご質問にお答えさせていただきます。

ご質問内容は、
「当社においても、最近特に抑うつ状態に追い込まれるケースが散見されます。個人的資質が大きな要素かもしれませんが、そこまでなる前に、”声掛け”が重要と伺ったことがあります。具体的に、何に注意し、どう声掛けしていくのがいいのか?アドバイスをお願い致します。」
ご質問、どうもありがとうございました。

私、産業医武神が具体的で実践的な方法をお答えさせていただきます。

以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

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