産業医からみたデング熱

記事の一番下に、PDFのリンクがあります。あなたの会社の衛生委員会のネタ、議題として、ご活用下さい。

 

デング熱とは、どのような病気ですか?

デングウイルスが感染しておこる急性の熱性感染症で、病原体はフラビウイルス科フラビウイルス属に属するデングウイルスです。

 

どのような症状が出ますか?

発熱、頭痛、筋肉 痛や皮膚の発疹などが主な症状です。

突然の高熱で発症し、頭痛、眼(か)痛、顔面紅潮、結膜充血を伴い、発熱は2~7日間持続します(二峰性であることが多い)。初期症状に続き、全身の筋肉痛、骨関節痛、全身倦怠感を呈します。発症後3~4日後、胸部、体幹から始まる発疹が出現し、四肢、顔面に広がります。症状は1週間程度で回復します。

なお、ごくまれに一部の患者において、発熱2~7日後、血漿漏出に伴うショックと出血傾向を主な症状とする致死的病態が出現することがあります。

 

潜伏期間はどのくらいですか?

2~15 日(多くは3~7日)です。

デング熱代々木公園

検査はどのように行うのですか?

血液所見では、発症後数日で末梢血の血小板減少、白血球減少がみられます。

確定診断のための検査は、採血で、病原体や抗体、その遺伝子を検出することで行います。

 

どのようにして感染するのですか?

ウイルスに感染した患者を蚊が吸血すると、蚊の体内でウイルスが増殖し、 その蚊が他者を吸血することでウイルスが感染します(蚊媒介性)。

ヒトか らヒトに直接感染するような病気ではありません。また、感染しても発症し ないことも多くみられます。

 

感染を媒介する蚊は日本にもいますか?

主たる媒介蚊はネッタイシマカ(日本には常在していません)です。ただし、日本のほとんどの地域(青森県以南)でみられるヒトスジシマカも媒介できます。

すべての蚊がデングウイルスを保有している訳ではないので、蚊にさされ たことだけで過分に心配する必要はありません。

本病は、蚊を介しないヒトからヒトへの直接的な感染はありません。ただし、発熱中の患者が蚊に刺されることがないように指導することは必要です。(日本にいるヒトスジシマカでもウイルス血症期の患者を吸血すれば他者にウイルスを伝播する可能性があります)。

なお、ヒトスジシマカは、日中、屋外での活動性が高く、活動範囲は50~100メートル程度です。国内の活動時期は概ね5月中旬~10月下旬頃までです。

ヒトスジシマカの幼虫は、例えば、ベランダにある植木鉢の受け皿や空き缶・ペットボトルに溜まった水、放置されたブルーシートや古タイヤに溜まった水などによく発生します。人がよく刺されるのは、墓地、竹林の周辺、茂みのある公園や庭の木陰などとされています。

 

治療薬はありますか?

デングウイルスに対する特有の薬はありませんので、対症療法となります。

 

罹ると重い病気ですか?

デング熱の予後は比較的良好です。体内からウイルスが消失すると症状が消失します。しかし、希に患者の一部に出血症状を発症することがあり、その場合は適切な治療がなされないと、致死性の病気になります。

 

どのように予防すればよいですか?

蚊に刺されないように注意しましょう。長袖、長ズボンの着用が推奨されます。また蚊の忌避剤なども使用しましょう。

ヒトスジシマカやネッタイシマカは日中に活動し、ヤブや木陰などでよく刺されます。その時間帯に屋外で活動する場合は、長袖・長ズボンの着用に留意し、忌避剤の使用も推奨します。

 

予防接種はありますか?

デング熱に有効なワクチンはありません。

 

日本国内でデング熱に感染する可能性はあるのでしょうか?

日本にはデング熱の主たる媒介蚊のネッタイシマカは常在していませんが、媒介能力があるヒトスジシマカは日本のほとんどの地域(青森県以南)に生息しています。よって、仮に流行地でウイルスに感染した発症期の人(日本人帰国者ないしは外国人旅行者)が国内で蚊にさされ、その蚊がたまたま他者を吸血した場合に、感染する可能性は低いながらもあり得ます。ただし、仮にそのようなことが起きたとしても、その蚊は冬を越えて生息できず、また卵を介してウイルスが次世代の蚊に伝わることも報告されたことがないため、限定された場所での一過性の感染と考えられます。

 

感染症法上の取り扱いはどうなっていますか?

 4類感染症に指定されており、医師が患者を診断した場合は、最寄りの保 健所に直ちに届出が必要です。

 

 

デング熱に関して、産業医のコメント

 8月に代々木公園(付近も含む)にいったことがある人で、その後2週間以内に熱や頭痛が出た人は、

  東京都デング熱専用電話 03-5320-4179

    または、最寄りの保健所に連絡しましょう。

(東京都感染症情報センター idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/dengue/

 

デング熱20140902(PDF資料です。衛生委員会の議題としてご利用下さい)

◆中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の発生状況について◆

 2013年3月末より、中国から感染者が報告されている鳥インフルエンザA(H7N9)については、夏季は、患者の報告が途絶えていましたが、昨年10月以降、再び患者数が増加しています。また、中国本土で感染したとみられる事例が台湾・香港に加え、マレーシアでも1例確認されました。

 2013年10月以降の患者数:220名(うち死者数:21名)(WHOの2月18日発表等に基づく。)

 各医療機関におかれましては、引き続き、38度以上の発熱と急性呼吸器症状を呈し、症状や所見、渡航歴、動物との接触歴等から鳥インフルエンザA(H7N9)を疑う患者を診察した場合は、最寄りの保健所へ情報提供いただくよう、ご協力のほどお願いします。

<鳥インフルエンザA(H7N9)ついて(厚生労働省)>
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html

<鳥インフルエンザA(H7N9)への対応について(内閣官房)(2月17日更新)>
www.cas.go.jp/jp/influenza/tori_inf/index.html

<疾病発生情報(FORTH(厚生労働省検疫所))>
www.forth.go.jp/news/2013/04041512.html 

<中国における鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスによる感染事例に関する
リスクアセスメントと対応(国立感染症研究所)(1月29日更新)>
www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/flutoppage/2276-flu2013h7n9/a-h7n9-niid/4324-riskassess-140129.html

 

メンタルヘルスに関わる統計データや、関連知識などの参考サイト

メンタルヘルスに関わる統計データや、関連知識などの参考サイトです。ご活用ください。

内閣府 共生社会政策統括官(自殺対策HP)のへリンク
内閣府 共生社会政策統括官(自殺対策HP)
厚生労働省(労働基準情報)職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)のへリンク
厚生労働省(労働基準情報)
職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)
メンタルヘルス・マネジメント検定試験へのリンク
メンタルヘルス・マネジメント検定試験
厚生労働省 統計調査結果 自殺死亡統計の概況へのリンクへのリンク
厚生労働省 統計調査結果 自殺死亡統計の概況
労働者の心の健康の保持増進のための指針へのリンク
社員の心の健康の保持増進のための指針
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きへのリンク
心の健康問題により休業した社員の職場復帰支援の手引き
過重労働による健康障害防止のための総合対策についてへのリンク
過重労働による健康障害防止のための総合対策について
労働者の疲労蓄積度診断チェックリストへのリンク
社員の疲労蓄積度診断チェックリスト
メンタルヘルスアクションチェックリスト
メンタルヘルスアクションチェックリスト
職業性ストレス簡易調査票
職業性ストレス簡易調査票
仕事のストレス判定図(最新版)
仕事のストレス判定図(最新版)
管理監督者向けメンタルヘルス教育ツール
管理監督者向けメンタルヘルス教育ツール
職業性ストレス簡易評価ホームページ
職業性ストレス簡易評価ホームページ
過重労働等健康リスク予知チャート
過重労働等健康リスク予知チャート
過重労働対策ナビ
過重労働対策ナビ
生きテク
生きテク
環境省 /></a><br />
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職場のメンタルヘルス対策に関する国の法令とガイドライン

あなたの会社の、メンタルヘルス対策、安全配慮義務、安全衛生管理体制の構築のために、ご活用下さい。

年月日

施策の内容 備考
昭和60年度(1985) メンタルヘルスケア研修(昭和60年度にメンタルヘルスケア企画運営委員会設置、講師養成研修会開催。(財)産業医学振興財団。昭和61〜63年度に全国で研修会) 昭和59年2月の初めての過労自殺労災認定が端緒
昭和63年(1988) 労働安全衛生法の改正に基づき「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」公示 9月1日健康保持増進のための指針公示第1号
平成7〜11年度 労働省の研究班が作業関連疾患(ストレス)について調査研究
(1995〜1999)
平成11年(1999)9月 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について 9月14日付け基発第544号通達
→平成23年の「心理的負荷による精神障害の認定基準」により廃止
心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の運用に関しての留意点等について 9月14日付け事務連絡第9号
精神障害に係る自殺の取扱いについて 9月14日付け基発第545号通達
平成12年(2000)8月 事業場における労働者の心の健康づくりのための指針 8月9日付け基発第522号通達
→平成18年に労働安全衛生法に基づく指針の策定により廃止
平成14年(2002)3月 職場における自殺の予防と対応(中央労働災害防止協会の委員会、平成22年8月改訂) 公表資料
平成16年(2004)1月 地域におけるうつ対策検討会報告書
平成16年(2004)8月 過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会報告書
平成16年(2004)10月 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(平成24年7月改訂) 公表資料
    →手引中の様式例1〜4(ワードファイル)
平成16年(2004)12月 労働政策審議会が「今後の労働安全衛生対策について」を建議
平成17年(2005)11月 労働安全衛生法改正(面接指導の義務化ほか) 平成18年4月(50人以上)と平成20年4月(50人未満)施行
平成18年(2006)3月 労働者の心の健康の保持増進のための指針 事業場における労働者の健康保持増進のための指針第3号
【パンフレット】
平成19年(2007)12月 労働契約法制定
平成20年(2008)10月 各都道府県にメンタルヘルス対策支援センターを設置
平成21年(2009)3月 当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について 3月26日付け基発第0326002号通達
平成21年(2009)4月 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の一部改正について 4月6日付け基発第0406001号通達
→平成23年の「心理的負荷による精神障害の認定基準」により廃止
平成21年(2009)10月 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を開設
平成22年(2010)5月 労働基準法施行規則の一部を改正する省令にて精神障害が業務上疾病として明記
平成22年5月7日厚生労働省令第69号
平成22年(2010)9月 「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ
平成22年(2010)12月 労働政策審議会が「今後の職場における安全衛生対策について」建議
平成23年(2011)10月 「産業保健への支援の在り方に関する検討会」報告書の取りまとめ
平成23年(2011)12月 「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を国会に提出→平成24年11月廃案
法律案の概要
平成23年(2011)12月 心理的負荷による精神障害の認定基準について
12月26日付け基発1226第1号
【パンフレット】
平成24年(2012)1月 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
平成24年9月10日地発0910第5号・基発0910第3号
平成24年(2012)3月 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ
【パンフレット】
平成24年(2012)7月 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の 周知における留意事項について 7月6日付け基安労発0706第1号 
(参考1)質問主意書 
(参考2)答弁書
【パンフレット】
平成24年(2012)9月 職場のパワーハラスメント対策の推進について
平成24年9月10日地発0910第5号・基発0910第3号
平成25年(2013)6月 「産業保健を支援する事業の在り方に関する検討会」報告書の取りまとめ
平成25年(2013)12月 労働政策審議会が「今後の労働安全衛生対策について」建議

会社でインフエンザが発生した時の対応

このブログを見ていただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【会社でインフエンザが発生した時の対応】
について、手短にお話します。

最後の方に、ベストプラクティスを
紹介しています。

現在、世界でパンデミックインフルエンザは、
確認されていません。

その、原因となる可能性のあるインフルエンザウイルスが
確認されているのみです。

ブタインフルの前からあるH5N1型や
昨年から中国で確認されているH7N9型
がこれに、該当します。

日本国内では、現在
インフルエンザのピークを迎えています。

これは、季節のインフルエンザです。
パンデミックではありません。

この、現在の季節性インフルエンザに対して、
かかった場合、何日間は自宅待機!的な
公的なガイドラインはでていません。

なので、法的には何も会社はする必要はありません。
(就業規則に何かあれば別ですが・・・)

しかし、自社内での感染の広がり、
蔓延を防ぎたいのであれば、
産業医として、以下の対応をすすめます。

インフルエンザにかかった人は、
【熱が下がってから48時間は自宅待機】

「発症後5日間は自宅待機」
でもいいですが、
いつから、かかっているかって、結構アバウトで
特定は、難しいです。

会社の命令として行う場合は、
給与の保障が必要ですので、ご注意下さい。

私のクライエントのベストプラクティスは、
【熱が下がってから48時間は自宅待機】
【インフルエンザにかかったことを証明する診断書を出せば、この2日間の給与を支払う】
(いわゆる有給休暇としての処理ではなく、インフルエンザによる特別休暇としています)

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

復職後の社員への対応について、上司からの質問への答え

このブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【復職後の社員への対応について、上司からの質問への答え】
という話をさせていただきます。

毎週、数多くのご質問や復職判定の依頼等を頂いております。
今年も、50人以上の復職に携わらせていただきました。
この分野で多いご質問は、つきつめれば、以下にまとめられます。


【復職後の上司には、病気のことを話していいか】
開示したいのならば、産業医または人事から、まずは本人に同意を取るべきでしょう。
Yesならば、メンタルの病気であったことを伝えてもOK。
Noならば、病欠だった以上は伝えられません。
(Noでも、たいていは、上司は心か体かはわかっていますので、大丈夫です。)

上司以外の人については、「病欠だった。会社の規則でそれ以上は聞くな。」が標準的な対応かと思います。
(これもまた、たいていは、現場は、心か体かは理解していますので、大丈夫です。)


【復職後の上司からのフォローアップ体制について】
復職後のフォローですが、上司または人事は、1-2週に1回は本人とミーティングをするべきかと思います。
また、クライエント企業の場合は、フォローのために産業医が面談にお伺いさせていただきます。


【復職後、○○の業務はさせても大丈夫ですか?】
産業医面談の結果、会社が復職にOKのときには、復職日前に本人と面談を設けるべきです。
そこで、○○(社内業務、社外業務、外出、接遇・案内対応等)の中で、
・最初からは自信の無いもの、やりたくないもの、NG、苦手業務はありますか?
・これを最初からやれるのであれば嬉しいというものはありますか?
と、ぜひ、復職者にに聞くことをおすすめします。
もちろん、全てが復職者の希望にはならないことはお伝えしておくべきですよね。

そして、毎週のフォローアップ面談の時に、それぞれをどう感じたか確認して下さい。
空中ブランコは、飛ばない限り、飛べるようになりません。大切なのは、安全ネットを引いておくことです。
復職後の業務も、同じように、とりあえず、やってもらって、しっかりフォローするしかないと思います。


【復職後の社員への禁句は?】
「結局その言葉を言って、満足・納得するのは誰ですか?」
を考えるに尽きます。
言った人(上司・人事)だけが満足する言葉はNGでしょう。

 

上司からのメンタル相談:メンタル休職者の仕事をカバーしてくれている同僚達には、どう説明すればいいでしょうか? (産業医 武神の動画 014)

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT

全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

労働安全衛生法には書いていない、リスクマネジメント的健康診断結果の取扱説明書

このブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。

今日は、
【労働安全衛生法には書いていない、リスクマネジメント的健康診断結果の取扱説明書】
という話をさせていただきます。

“実は、健康診断を実施する医療機関は、就業判定をする義務はありません。就業判定は、本来は会社が自分たちで行わなければなりません。そして、そこに統一基準はなく、会社独自で結構なのです。

その判定基準は緩くてもきつくても、うまくいきません。会社の安全配慮義務と、従業員の健康と、両方にとってのベストな基準が望まれます。

この動画では、産業医武神がすすめる3つの本当に使える基準を説明しています。 労働安全衛生法には書いていない、本当に役立つ健康診断結果の取り扱い方3点について知りたい方は、ぜひご参照下さい。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT 
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、クライエントの成功例

このブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。

今日は、
【過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、クライエントの成功例】
という話をさせていただきます。


私は、安全衛生管理体制の構築と衛生委員会の運営であれば、日本一だと自負しています。
過去8年間、数多くの会社の衛生委員会の立ち上げを請け負ってきました。毎週、安全衛生管理に関する数多くの問い合わせにお答えしています。

そして、たくさんのノウハウが蓄積されました。


弊社のクライエント企業では、メンタル社員が減り、従業員満足度があがった、従業員と経営サイドの風通しが良くなった、などなどの結果がでています。

しかし、日々の問い合わせから察するに、日本全体では、問題は大きくなっていると感じています。

ある日、私のこの蓄積を、もっと幅広く共有することで、もっとお役に立てるのではないかと思いました。

それによって、私が「産業医」として契約していない会社でも、中小規模で「産業医」がいらない会社でも、予算の限られた会社でも、もっとお手伝いできるのではないかと考えています。

そして、毎月1.5万円で、あなたの会社の安全衛生管理と衛生委員会の運営をサポートしています。来年はこの業務にあてる時間を増やし、会員様を若干増やすことにしました。


実際、過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、どのような成功例があったのか、この動画で説明しています。

【過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、クライエントの成功例の紹介 (産業医 武神の動画 023)】

【興味のある部分のみ視聴したい方は以下のリンクよりお願いします】
過重労働対策 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=52s

残業対策 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=5m51s

メンタルヘルス対策 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=9m52s

安全衛生委員会運営 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=12m30s


動画の最後に、本サービス申し込みにあたっての特典がありますので、ぜひ、ご確認ください。

月1.5万円の本サービスの詳しい情報はこちらから。http://companydoctor.jp/anzen-eisei/

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。