2015年2月11日 受講生の声1:入門講座 福岡開催

福岡でしめくくった弾丸講座ツアー、無事終了です。
講座内容への関心を深く寄せて頂いた受講者の皆様、自然にパワーが出て講義も充実しました。
感謝の気持で一杯です。

一番興味/学びがあったところ、印象に残ったところは、どこですか?

  • ・具体的な対策について 整理されてあるのでセルフケアも行ないやすいし周囲の人にも説明しやすい(40代、女性、看護師)
  • ・知識としてあったものが、より分りやすく更に自分の中に落としこめました。(30代、女性、カウンセラー)(40代、女性、カウンセラー)
  • ・セルフケアがわかりやすく、7つの習慣としてまとめてあった。(30代、女性、カウンセラー)
  • ・7つの習慣→実践してた所とやろうと思ったことをこれからしていきたい!(30代、男性)
  • ・ストレスの定義について、なるほどなと思いました。(40代、男性、社労士)
  • ・不安は未来のことです。漠然としているから不安が拡大。(50代、女性、保健師)
  • ・居場所の確保。(40代、男性)

実際にセミナーを聴いてみていかがでしたか?率直な感想をお聞かせください

  • ・テンポ良くシンプルに教えていただいたので スムーズに頭の中に入ってきました。(40代、女性、看護師)
  • ・先生の声と話し方が、耳に心地よく入ってきました。事例も分りやすく、理解が深まりました。(30代、女性、カウンセラー)
  • ・今まで参加したセミナーでは感じなかった、シンプルでわかりやすさ。実践したくなる感じがしました。
  • ・非常に面白い話で、熊本でも広まって、皆が幸せになってほしいと思うし、自分の大事な人、仲間を少しでも助けていける人になりたい。(30代、男性)
  • ・非常に具体的で分りやすい内容でした。ありがとうございました。(40代、男性、社労士)
  • ・ホームページで観るよりも身近な存在に感じた。これまでのセミナー講師よりもわかり易い センスがある。(50代、女性、キャリアコンサルタント)
  • ・意外に身近な話しで、説得力もあって、ぜひまわりの人に広げたい。(40代、男性)

以上、次はあなたの番です。お会いできることを楽しみにしています!
代表理事武神の行う最後の入門講座となる予定は2/18日の東京講座です。
ぜひ、最後の機会を逃さないでください。詳細はこちらへ

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【不安とストレスに悩まないヒント】大切なのは「失敗しても楽しいこと」

【不安とストレスに悩まないヒント】大切なのは「失敗しても楽しいこと」

普通は何回か失敗すると嫌になります。
そのことが嫌だし、失敗を繰り返す自分も嫌です。

本当に好きなことは、失敗しても嫌になりません。
失敗する自分を許せます。好きになれます。
やめろとか、みっともないとか、周りがなんと言おうと、気にならず、
気がつけばもう一回チャレンジしています。
周囲の評価や見てくれや、変なプライドを意識することもありません。
まさに、Just Do It の世界です。

あなたは、失敗しても楽しいことを持っていますか?

なければぜひ、見つけましょう。この講座を受講すれば見つかります。
1-2月は、石川県、大阪、福岡でも講座開催します。

あなたにお会いできることを楽しみにしています!

■===============
■1月20日火 【東京】17-19時 
■2月6日 金 【東京】19-21時 
■2月10日火 【大阪】18-19:30
■2月11日水 【福岡】10-15時
■2月18日水 【東京】18-20時
詳しくは、 こちらjsca.co.jp/20150102kouzainfo/
■===============
■1月31日土 石川県地場産業振興センターで特別講座開催決定!
■「産業医から見たストレスチェック開始後のメンタルヘルス対策」
jsca.co.jp/20150130kouzainfo/

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【不安とストレスに悩まないヒント】充電できる安全基地

【不安とストレスに悩まないヒント】充電できる安全基地

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楽しいことばかりではないかもしれません。
ラクなことばかりではないかもしれません。

いまは充実していて楽しくても、
疲れてしまうことが あるかもしれません。

だからこそ、自分が落ち着ける場所、
エネルギーを 再充電できる場所、
いつでも戻れる場所を持ちましょう。
作りましょう。

あなたの安全基地はどこですか?

1つでなくて複数あっていいと思います。

1~2月は、石川県、大阪、福岡でも講座開催します。 あなたにお会いできることを楽しみにしています!

■===============

    ■1月20日火 【東京】17-19時
    ■2月6日 金 【東京】19-21時
    ■2月10日火 【大阪】18-19:30
    ■2月11日水 【福岡】10-15時
    ■2月18日水 【東京】18-20時

詳しくは、 こちらjsca.co.jp/20150102kouzainfo/

■===============

    ■1月31日土 石川県地場産業振興センターで特別講座開催決定!
    ■「産業医から見たストレスチェック開始後のメンタルヘルス対策」

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(2014.12.17.)ストレスチェック制度に関する検討会報告書の概要

【労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書】

2014年12月17日、厚生労働省からの報告書の概要のご紹介です。
全文しっかり確認ご希望の方は、こちらをご覧ください↓
jsca.co.jp/wp-content/uploads/2014/12/2a2c3057f3a881bfb40c67fc35a531b8.pdf

++++++++++++++ 【概要】 ++++++++++++++

1 ストレスチェックの実施について

○ 実施に当たり、衛生委員会で必要事項を審議・確認し、労働者に周知。

<ストレスチェックの実施方法>
○ ストレスチェックは、1年以内ごとに1回以上実施(一般健診と同時実施も 可能)。
 調査票によることを基本とする。

○ ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修 を受けた看護師、
 精神保健福祉士とする。

○ 実施者には、事業場の状況を日頃から把握している産業医等がなることが望 ましい。

○ 労働者に対する人事権を有する者は、実施者にはなれない。

<ストレスチェック項目>
○ 3つの領域(「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポ ート」)を含めることを必須とする。

○ 標準項目は、旧労働省委託研究により開発された、職業性ストレス簡易調査 票(57 項目)とする。
 なお、中小規模事業場等向けに、より簡易な項目も示 す。

○ 標準項目を参考としつつ、各企業が独自に項目を選定できることとする。

<同意の取得>
○ 個人のストレスチェック結果を事業者に提供する際の労働者の同意の取得 は、以下の方法に限定(事前同意やストレスチェック実施時の同意は不適当)。

・ 結果の本人への通知後に、個々人ごとに同意の有無を確認。

・ 本人から面接指導の申出があった場合に、同意があったものとみなす。

<ストレスチェック実施後の対応>
○ 個人のストレスチェック結果の保存は、事業者が、実施者に行わせる(実施者による保存が困難な場合は、実施事務従事者(実施者を除く)に保存させることも可能)。

○ 高ストレスと評価された者のうち、面接指導の申出を行わない労働者に対して、実施者が面接指導の申出勧奨を行うことを推奨。

○ 相談窓口を広げ、相談しやすい環境を作り、適切な対応を行うため、産業医 と連携した保健師、
 看護師等による相談対応も推奨。

○ 医師の面接指導を経ずに、ストレスチェックの結果や保健師、看護師等による相談対応の結果だけで就業上の措置を講じることは不適当。

○ 事業者が入手した個人のストレスチェック結果については、就業上の措置に 必要な範囲に限定せず、そのまま上司、同僚等に共有することは不適当。

<集団分析と職場環境の改善>
○ ストレスチェックを職場環境の改善につなげるため、集団的な分析の実施と 分析結果に基づく職場環境の改善を事業者の努力義務とする。

○ 集団分析結果は原則として本人同意なく事業者が把握可能であるが、10 人 未満の集団では、分析対象となる労働者全員の同意がない限り不適当。

2 面接指導について

○ 面接指導は、労働者から申出があった後遅滞なく行うことが適当であり、当該事業場の産業医等が実施することが望ましい。

3 派遣労働者の取扱いについて

○ 派遣労働者個人に対するストレスチェックの実施、本人通知、面接指導につ いては、法令上、派遣元が実施義務を負う。一方、集団的な分析については、 派遣先の努力義務とする。

4 労働者に対する不利益取扱いの防止について

○ 面接指導の申出に対する不利益取扱いは法律で禁止。

○ 以下の行為は禁止されるべき。

1 ストレスチェックを受けないことを理由とした不利益取扱い。
2 ストレスチェック結果の提供に同意しないことを理由とした不利益取扱い。
3 高ストレスと評価された労働者が面接指導の申出を行わないことを理由 とした不利益取扱い。
4 面接指導の結果を理由とした以下の行為。
・解雇 ・ 雇用契約の不更新 ・ 退職勧奨 ・ 不当な動機、目的によると判断される配置転換、職位(役職)変更 ・労働契約法等の労働関係法令の定めに反する措置を講じること
5 医師の意見と著しく内容・程度の異なる措置(労働者の不利益となるもの) を講じること。
6 その他

<外部機関への委託>

○ 事業者はストレスチェックを外部機関に委託する場合は、予めその機関の実 施体制や情報管理の適切さなどを十分に確認することが望ましい(確認事項 を国が示す)。

○ ストレスチェックや面接指導の実施状況を労働基準監督署に報告させることとする。

▼以下にて、ストレスチェック協会のコメントの動画が確認できます!

jsca.co.jp/20141217stresschecktestgaiyou/

セミナーを受講した専門家の方々の感想

10月1日に2時間のセミナーを開催しました。
社労士、心理士、カウンセラー、産業医等々 の労働安全衛生関連業務専門家の方々にご参加頂きました。

クライエントのためのストレスチェック制度講座
第1部 クライエントに伝えるべき7つの真実
第2部 専門家が抑えるべきストレス対処7つの法則

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受講後に、「実際にセミナーを聴いてみていかがでしたか?率直な感想をお聞かせ下さい」とアンケートをとりましたので、シェアさせていただきます。

 

社労士の先生の感想
全くあきませんでした。話し方、ひきつけ方、くだけ方がうまい(?)です。
 構成的にとてもバランスが良かったです。
 義務化の内容がはっきりしていないにもかかわらず、とにかく、さすがです。

産業医の先生の感想
言葉だけが先走りしている感のある「ストレスチェックテスト」を、どう活用したらいいのか
 包括的に学ぶことができた。ありがとうございました。

社労士の先生の感想
話があちらこちらに飛ばず、吸収しやすいと思いました。

大手EAP企業カウンセラーの方の感想
こんな産業医がいたらいいなと思った。

カウンセラーの先生の感想
ちゃんとクライエントの話を聞いて下さる産業医の先生はすばらしいと思います。

精神科、産業医の先生の感想
大変明晰でわかりやすいお話でした。

社労士の先生の感想
ストレスチェック制度の上手い活用方法を理解することができました。

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その他にも、労働安全衛生業務の専門家の方々より、以下の感想を頂きました。

・企業の人に何を話せばいいのかが分かりました。「ストレスレスコミュニケーションのコツ」は参考になりました。

・社員の健康度と経営の健康度をより密接にする考え方の基礎が固まりそうです。

・今月の研修(特に新任の管理職)に活かしたい。

・統計資料も多く盛り込まれており、参考になりました。カウンセラーに相談する割合が2.4%と思いのほか低いのがショックで、ここの認知度を上げていきたいと思いました。

・武神先生の発信されている内容が決め手でセミナーに参加させていただきました。職場のストレスについて、頭の中を整理することができました。とてもためになりました。

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次は、人事担当者のあなたの番です。

残りわずかです。
お早めにお申し込み下さい。

■10月15日(水)
18:15開場/18:30-19:20 『講義1』/19:40-20:30 『講義2』
■場所:六本木ヒルズ アカデミーヒルズ(49F)
■下記リンクよりお申込下さい。
jsca.co.jp/2014seminar/
■内容:
<10月15日(水)>

人事担当者のために現役産業医が教えるストレスチェック制度対策ではずせない7項目と、ストレス社員対応7つのコツ

第4回ストレスチェック項目等に関する専門検討会の概要

日本ストレスチェック協会から、第4回ストレスチェック項目等に関する専門検討会 の概要をお送りします。ご活用ください。

 

 

今日は、先日行われましたストレスチェック制度専門研究会の最終回の内容についてお話ししたいと思います。これは9月7日に厚生労働省案をベースに行われたものです。

 

そこで決まったこととしては、最終的に57問の標準的な質問を、厚生労働省が示してくれる、ということです。ただ、今まで出ていた23問のものと、内容的ほとんど違いがないからということで、使っても構わない、反対はしない、と言っています。

 

次に、このストレスチェックテストを実施するときに、たとえば性格診断とか、適性診断とか、また自殺への指向性があるかないかというようなヘヴィな内容のチェックなどを一緒にするのは、あまり適していないでしょうということもありました。特に自殺云々に関しての説明を設けるのであれば、それに対応できる体制を築いてからやりましょう、というようなことが書いてあります。

 

それからこれはあくまでも、うつ病のスクリーニングテストではなくて、一般の人がどれくらいのストレスを抱えているかということを判定するテストですよ、と強調されていました。

 

そして、これは一般の定期健康診断と併せて実施してもよいけれども、併せて実施したものが、ストレスチェック義務化法案のストレスチェック制度のテストに該当するかというと、その答えはノーである、ということです。

 

また、一般の定期健康診断と併せて実施する場合は、回答欄を1, 2, 3, 4のような点数制ではなくて、「はい」か「いいえ」の選択で評価しなさいという内容もありました。

 

加えて、これは従来と変わりませんが、従業員にとってはストレスチェックテストは義務ではない、ということが強調されています。

 

また、57問のテストを行った場合の評価基準については、国から後日、示されるということになっています。

 

その他、例えば、集団で組織分析する時に、分母、つまりもとの人数が少ないと、回答によっては個人が特定されるケースがあるので、現時点では20人以下の組織では実施しない方が良いのではないか、という意見もありますが、その辺りについても、後日また検討していく、というような内容になっています。

 

その他、一般的なことですが、インターネットを使ってストレスチェックテストを実施することも多くなると思いますが、その場合のデータの管理方法については厚生労働省からガイドラインがあります。

 

また今回のストレスチェック制度は従業員本人の気づきを目指すだけでなく、ストレス要因となりうる職場環境改善に結びつけるべきことなので、その方向で何か効果的な方策がとれないか、という記述もあります。

 

さらに、このストレスチェックテストはあくまでもメンタルヘルス対策の入口であって、その先の、医療機関や医師との連携のためのガイドラインも、今後、練っていく必要があるのではないか、と、そういうことにも言及されています。

ストレスチェック制度に関する必須の知識のまとめ

【ストレスチェック制度に関する必須の知識のまとめ】

いよいよ来年から始まると考えられているストレスチェック制度(メンタルヘルス健診、ストレスチェックテスト)、
2014年3月以降、数々のEAP企業が無料セミナーを主催したり、
新たな関連ホームページが立ち上がっています。

私は、
「みんなの笑顔、みんなの幸せの実現。
 不安とストレスで悩まない、
 落ち込まない技術を広めよう。」
を理念として、2014年7月16日より、
一般社団法人 日本ストレスチェック協会を始業しました。

20数社のクライエントを持つ産業医として、
いいかげんな(質のよろしくない)EAPサービスに、
・企業がだまされてほしくない、
・従業員達が不利益をこうむってほしくない、
と思い、

この業界の
【透明性と信頼性】
についての懸念をお伝えさせていただいておりました。

・医学的根拠が薄いこと、
・同一業者によるバックエンドサービスの販売があること、
・テスト結果の判定が不明確、陽性率への介入が可能なこと
・医師不要、設備不要で、参入障壁が低いこと、
などなど懸念が、たくさんありました。

現在のところ、
7月の厚生労働省ストレスチェック制度第2回検討会にて、
厚生労働省が、標準とする57質問(または23質問)を設定してくれる見込みとなっています。

これにより、私が先に持っていた懸念は
ある程度やわらぎました。

日本ストレスチェック協会としては、
ストレスチェック制度開始時としては、まずはこの
【厚生労働省が標準とする57質問】
を採用することを、お勧めいたします。

その理由は、
・医学的根拠が薄いながらも、現在、世の中にあるストレスチェックテストの中では一番Good
・テスト結果の判定基準も開示されるだろうから、基準が明確、陽性率への介入が不可能なこと
と、いつことです。

つまり、
【透明性】は担保されたわけですね。

残る懸念材料、
・同一業者によるバックエンドサービスの販売があること、
・医師不要、設備不要で、参入障壁が低いこと、
これはなかなか難しい問題です。

企業のストレスチェック制度担当者のあなたが、
サービスEAP企業を選択するときに、
・その会社のバックエンドサービス(別料金で用意してあるサービス内容)や、
・どれくらい専門家の関与がある企業なのか、
を注意することは必須だと思います。

しっかりやっておかないと、制度導入後に
・社内の不評から、今まで対して関与していなかった上司に文句を言われる
・ストレスがあるのに非ストレス該当判定だったり、その逆だったりと、従業員が不利益をこうむる
・せっかく手間ひまかけたのに、組織として、効果効用がなかった
ということになってしまいますね。

厚生労働省は、
【来年の12月まで】
何らかのガイドライン的なものを
公表するといっています。

しかし、ガイドラインはあくまで、ガイドライン。
マニュアルのような、細かい手ほどきはしてくれません。

ガイドラインを読み、自分たちの企業文化を反映した
【独自のストレスチェックテストとフォローアップ体制】
を構築できるのは、
時間、人数、ノウハウのある大企業に限られます。

時間がない、人手不足、ノウハウ不足の企業はどうすればいいのか。
今、一番の課題ですね。

EAPサービス企業等の主催する無料セミナーは、
結局は、自社に都合のいい知識しか与えてくれません。
最終的な解決法は、
「うちのサービスをご利用ください」
です。

【10月15日に、六本木ヒルズで開催します】
このセミナーは、有料です。

しかし、ここでは、最新情報の他に
・今後でてくるガイドラインをもとにどのように、自社として対応すればいいのか
・効果効用がでるストレスチェック制度の活用法
・そもそも、ストレスって何?
・安全配慮義務違反にならぬために、最低限必要なこと
・従業員のために、何ははずしても、何を外してはいけないのか
・本当に”使える”ストレスチェック制度サービス企業の選び方
・人事部が主体となって、どのようにストレスチェックテストや関連サービス企業を使えばいいのか
などなど、売り込みなしで、実践的な内容をお話しさせていただきます。

ストレスチェック制度に対して、自社が求めるものは何なのか、
ガイドラインを読み、自分たちが何をやるのが最も効果的か、
などが、わかります。

日本ストレスチェック協会理事長の武神は、
日本の中小企業から上場企業、そして、グローバル展開する外資系企業まで、
数々の企業で、労働安全衛生体制を構築してきました。

また、年間800-1000件の面談をこなし、その半分はメンタルヘルス相談と、
実際の”現場”を一番理解しています。
営業トークではなく、実務経験に基づく話が、あります。

無料セミナーでは得られない
【知識の習得=活用方法のひらめき】
つまり、【学び】
を保証します。

席に限りがでてきていますので、
以下に該当される方は、早急にお申し込みください。

【ストレスチェック制度について、該当するものにチェックをして下さい】
 □ 自社への導入の担当者である
 □ 自社でのスムースな導入と、その実施に不安がある
 □ 実際、どのような制度で、何をすればいいのか、よくわからない
 □ 実践的な知識・情報・ノウハウ・対策を知りたい
 □ 高ストレス該当者への対応方法を知りたい
 □ やるからには、何らかの役に立てたい
 □ 安全配慮義務違反にならぬよう、最低限は行いたい
 □ なるべく安くすませたい
 □ 人事担当者の負担を極力減らしたい

 5つ以上該当する方は、ぜひ、ご参加下さい。
 申込はこちら jsca.co.jp/2014seminar/

以上、ご活用頂けますと幸いです。

セミナーにまだ、申し込まれてない方は、早めにお申し込みください。
よろしくお願いいたします。

ストレスチェックテストに関するチェックテスト

ストレスチェック制度に関する、あなたの不安、不満、不便を解決します。

5つ以上該当する方は、ぜひ、ご参加下さい。

20141015セミナー案内質問

【ストレスチェック制度について、 該当するものにチェックをして下さい】
□ 自社への導入の担当者である
□ 自社でのスムースな導入と、その実施に不安がある
□ 実際、どのような制度で、何をすればいいのか、よくわからない
□ 実践的な知識・情報・ノウハウ・対策を知りたい
□ 高ストレス該当者への対応方法を知りたい
□ やるからには、何らかの役に立てたい
□ 安全配慮義務違反にならぬよう、最低限は行いたい
□ なるべく安くすませたい
□ 人事担当者の負担を極力減らしたい

申込はこちら http://jsca.co.jp/2014seminar/

厚生労働省 第2回ストレスチェック項目等に関する専門検討会の論点について

論点(2014716日時点での資料をまとめたものです)

1.ストレスチェックの実施方法について   第1回検討会

2.ストレスチェックの項目について   第1回検討会
3.ストレスチェック結果の評価について   第2回検討会
4.ストレスチェックに含めることが不適当な項目について   第2回検討会
5.ストレスチェック項目と一般定期健康診断項目との関係について 

6.その他ストレスチェックの効果に関する今後の評価の方法等について

ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうです

2014年7月14日時点の厚生労働省からの最新情報です。
まとめると、
ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうだ、ということです。
また、ガイドライン的なものが、厚生省から出されることを期待していいということでしょう。

資料1:ストレスチェック項目等に関する専門検討会開催要綱

20140714 厚生省資料1

資料2:正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要

20140714 厚生省資料2

資料3:ストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査)制度の趣旨・目的について

20140714 厚生省資料3

資料4:ストレスチェック制度に係る今後のスケジュール(案)

20140714 厚生省資料4

一般社団法人 日本ストレスチェック協会では引き続き、最新情報をご提供させていただきます。

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20140714厚生省資料1-4 (まとめてPDFでダウンロードはこちら)