精神疾患における過重負荷の有無の判断

精神疾患における過重負荷の有無の判断

 

労災補償に際して、精神疾患の認定の基準は以下の3点と考えられます。

 

  1. 精神障害を起こしていた事実。

 

  1. 発病前の半年間に仕事による強いストレス(心理的負荷)があった。

強いストレスとは、仕事の失敗、過重な責任の発生、仕事の量・質の変化(勤務の長時間化)、身分の変化(退職の強要)等を指します。

 

  1. 仕事以外のストレスや個人的事情で精神的障害を発病したとは思われない

例えば、離婚や別居。ほかに配偶者や子どもの死といった出来事との関連性がないことなどです。

 

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