ノロとインフルエンザウイルス対策

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【ノロとインフルエンザウイルス対策】
の話をさせていただきます。


毎年1月下旬から2月上旬になると
季節性インフルエンザの流行のピーク
が訪れます。
(厚生労働省がそのようにアナウンスします)


今年は、それに加えて
中国の新正月の時期にかけて
中国で昨年2月から散発している
【H7N9型の鳥インフルエンザウイルス】
の流行が懸念させています。


まだ、
人から人への感染は確認されていませんが

致死率
60%を超えている
危険なインフルエンザです。


1月中旬に日本国内で流行した
ノロウイルスは、
沈静化の方向のようですが
未だ安心は出来ません。

過去のyoutube動画より
以下の2つを関連情報として
おすすめしています。


【緊急!インフル・ノロ対策の最新の考え:空間除菌】
(産業医 武神の動画 038)
youtu.be/d7KuQ3NWUoM

【パンデミック対策】
(産業医 武神の動画 017)
youtu.be/te12tuwsIF8



備えあれば、憂い無し。
まずは、正しい、知識から。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

ストレスチェック検診でやらねばならぬことと、やるといいこと

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【ストレスチェック検診でやらねばならぬことと、やるといいこと】
について、お話します。


先月メルマガで取り上げた
【ストレスチェック検診】
についてですが、
お問い合わせをたくさん頂いております。


最も多いご質問は、
「最低限何をしないといけないの?そのコストは?」
「最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?」
という内容です。

早速お答えします。


【最低限何をしないといけないの?そのコストは?】
まずは、
1.社員全員に、ストレスチェック検診を受けさせなければなりません。

現在の健康診断実施期間に依頼してもいいですし、
新たな(EAP)サービス会社を探してもいいと思います。
おそらく、一人当たり、数千円かかるのではないでしょうか疋ゥ



2.「面談希望!」と手を上げた社員に、面談をさせてあげなければなりません。

現時点では、
「産業医が関与する形で面談を」と、
なっていますので、

産業医が関与していれば、
必ずしも産業医がやる必要はないのかと察します。

コストはおそらく
一人当たり5,000円以上50,000円以下と察します。
どのような資格者、どのような機関に頼むかでかなり違うと思います。

産業医のいない中小規模の会社は、
地域の精神保健福祉センターなどで、
www.mhlw.go.jp/kokoro/support/mhcenter.html
サポートを申し出るといいと思います。


3.2の面談結果、何らかの勧告があった場合、職場としては対応しなければなりません。

誤解を恐れずにいえば、
あくまで「対応」です。
勧告のいうがままに「従う」必要はありません。

ここらへんの理解のある、落としどころのわかっている人を
見つけるといいと思います。


[補足]
びびる必要はありません。
最初のストレスチェック検診で、
リスク群・高ストレス該当群になる人は、

約10%といわれています。

その中からの面談希望者ですから、
実際の面談(上述の2の過程)になる人は、
100人の企業で数人いるかいないかレベルでしょう。

それなのに、不安をあおってくる業者がたくさんいます。
ご注意下さい。



【最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?】
→次回にお答えさせていただきます。


あなたの会社は、どのようなサポートがあるといいですか?
いくらくらいのコストをかけられますか?
ぜひ、教えて下さい。
bit.ly/jw17lT


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

◆新型インフルエンザ発生時に特定接種を受けるための登録申請を受け付け中◆

 新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供または国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者に対して、一般国民よりも先に実施する予防接種(特定接種)のための登録申請を各都道府県で受け付けています。登録を希望する医療機関の代表者が、登録対象となる従業員の数をまとめて申請することとなっています。申請先や締め切り日などの詳細について不明な場合は、各都道府県にお問い合わせください。

 特定接種を受けるためには、事前にこの申請を行い、「登録事業者」となることが必要です。登録事業者である医療機関には、新型インフルエンザ等の発生時において、医療の提供を継続的に実施する努力義務があります。

 政府行動計画では、新型インフルエンザ等が発生した場合、国内感染期以降は、一般の医療機関(内科・小児科など通常感染症の診療を行う、全ての医療機関)において、新型インフルエンザ等の患者の診療を行うこととされています。

 特定接種は、診療継続のための支援ツールの1つですので、医療機関のみなさまにおかれましては、趣旨をご理解のうえ、ぜひご登録いただけますようお願いいたします。
 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

<特定接種(医療):特定接種の解説、登録方法、BCP作成に関する手引き・動画など>
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/tokutei-sesshu.html


<Q&A>
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/jichitai20131210-01.pdf
→登録要件などについて解説しています。


www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/jichitai20140131-01.pdf
→医師法第19条の応召義務や新感染症発生時の医療体制などについても
 解説しています。

◆中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の発生状況について◆

 2013年3月末より、中国から感染者が報告されている鳥インフルエンザA(H7N9)については、夏季は、患者の報告が途絶えていましたが、昨年10月以降、再び患者数が増加しています。また、中国本土で感染したとみられる事例が台湾・香港に加え、マレーシアでも1例確認されました。

 2013年10月以降の患者数:220名(うち死者数:21名)(WHOの2月18日発表等に基づく。)

 各医療機関におかれましては、引き続き、38度以上の発熱と急性呼吸器症状を呈し、症状や所見、渡航歴、動物との接触歴等から鳥インフルエンザA(H7N9)を疑う患者を診察した場合は、最寄りの保健所へ情報提供いただくよう、ご協力のほどお願いします。

<鳥インフルエンザA(H7N9)ついて(厚生労働省)>
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html

<鳥インフルエンザA(H7N9)への対応について(内閣官房)(2月17日更新)>
www.cas.go.jp/jp/influenza/tori_inf/index.html

<疾病発生情報(FORTH(厚生労働省検疫所))>
www.forth.go.jp/news/2013/04041512.html 

<中国における鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスによる感染事例に関する
リスクアセスメントと対応(国立感染症研究所)(1月29日更新)>
www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/flutoppage/2276-flu2013h7n9/a-h7n9-niid/4324-riskassess-140129.html

 

8月11日は何の日かご存知ですか?

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【8月11日は何の日かご存知ですか?】
について、お話します。


自民党は14日の内閣部会で、
8月11日を「山の日」とする
祝日法改正案を了承しました。


平成28年から、
8月11日を「山の日」と呼ぶ祝日とし

山の日の意義を
「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」
と定めたそうです。


今国会中の成立を目指すそうです。


お盆ですでに多くの人が休む直前に
祝日を持ってきているところからして、
1週間くらいのまとまった休みを推奨する動きと
察します。


私、個人的には、
6月には祝日がないので、
6月に祝日を持ってきて欲しかったですね。


また、そんなことよりも、
有給を希望通りにしっかり取れるようにする法案
などを考えて欲しいと思いました。


【余談:ストレスチェック検診】
前回、前々回で取り上げたストレスチェック検診についてですが、
お問い合わせを頂いております。

最も多いご質問は、
「最低限何をしないといけないの?そのコストは?」
「最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?」
という内容です。

次回、まとめてお答えさせていただきます。
他に、ご質問あれば、ぜひ、以下リンクよりお願いします。

また、ストレスチェック検診に関連して
こんな有料・無料サービスがあるといい
など、ございましたら、ぜひ、ご希望を教えて下さい。

よろしくお願いします。


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

”できる”でおわる人と”稼ぐ”人の目標設定における決定的な違い

******************************************
3万人の働く人をみてきた産業医武神の
ホール・ライフ・トレーニング面談をあなたに
bit.ly/mlmghdtowlt
******************************************
いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【”できる”でおわる人と”稼ぐ”人の目標設定における決定的な違い◆】
の話をさせていただきます。

多くの方に好評いただいた
1月14日に配信した動画のテキスト版です。


武神動画028_目標設定における年収3000万円稼ぐ人と年収1000万円でおわる人の違い
youtu.be/KYiP-cU1us0

 今日は目標設定における、年収3千万円稼ぐ人と年収1千万円で終わる人の違いについてお話します。

 まず年収1千万円稼ぐ人というのは、わたしの言うところの「できる人」です。多くの場合、本人にも、自分ができる人間であるという自覚があります。そして、他人からもできるという評価を得られている人であることが多いです。
 また、多くの場合、こういう方は会社に勤務している従業員の方です。サラリーマンの各種年収データを、国税庁平成24年民間給与実態統計調査結果でみてみると、全給与所得者に対する年収1,000万円以上の割合は、男女計で3.8%(前年比-2.5%)、男性で5.8%(前年比-3.3%)、女性で0.8%(前年比+14.2%)となっています。
 一方、年収3千万円稼ぐ人は、もちろんできる人ではあります。しかし、それに加えて、年収1千万円稼ぐ人以上の物を持っていて、そのために稼いでいる、稼げているというのだと思います。

 このようにできる人と稼ぐ人、もっとはっきり言えば、できるけど年収1000万でおわる人と、できてなおかつ稼げる年収3000万円クラス、こういった二つの分類があるのではないかと、産業医としていろいろな方とお話をし、お付き合いすることで感じるようになりました。

 実際に年収1千万円稼ぐ「できる人たち」というは目標設定をきちんと紙に書きます。できない人・稼げない人というのはそもそも紙に書いたりしませんので、紙に書くというのはとても大切であり、目標を叶えられるファクターの一つなのではないかと思います。また、できる人というのは目標をたくさん書きます。一つではなく、たくさん書きます。頭の中から搾り出すのです。書いた上で、それらの目標に優先順位を1〜50まで、場合によっては100までつけていき、優先順位の順にどんどんやっていくのです。

 では一方、年収3000万円クラスの稼ぐ人というのはどうしているのかというと、この人たちは目標をどうのこうのと考える前に、まず、やめる事を決めます。今現在自分が生活している中で、不要なことはなんなのか?自分が次のステップに行くときに捨てるべきことはなんなのか、と考えるのです。もちろん発想するだけでなく、実践していきます。時間というのは限られていますから、新しいことを始めるためには、今やっている「不要なこと」を辞める必要があるのですね。

 もう1点として、稼ぐ人たちというのは、目標を書く前に行動する。行動力があります。
 行動して修正して、また行動して修正して、というところがあります。
 
 さらにもう1点、目標について付け加えます。
 できる人というのは「目標」という言葉を使うのですが、稼ぐ人は目標という言葉は使わず「ゴール」と言います。稼ぐ人の多くはコーチングというのを受けている方が多いです。コーチングを受けていなくても、その内容を理解して実践できている人たちです。彼らは目標ではなく、ゴールという言葉を好むようです。ゴールというのは、一般的な「目標」よりも、もっと大きな次元・大きな絵を描いたものだと思っていただければよいかと思います。

 私は、クライエントさんとお話をしているとき、あなたのゴールはなんですか?と尋ねることがあります。
 会社の中で聞いた場合、たいていの方は社長になることです、とか、役職付きになることですなどとおっしゃります。しかし、ゴールというのは一つではない、たくさん欲張ってよいのです。もっともっとどんどんいってくれる人、もっと大きい絵を教えてくれる人は、やはり、稼いでいる人に多いと感じます。

 そしてゴールで大切なことというのは、紙に書くこと以上に、自分の体で、ゴールを達成している自分を感じることなのです。
 そう言うと、その方法や手段はなんですか、それが思い浮かびませんというご相談を受けます。その方法・手段は深く考える必要はありません。わたしの大好きなルータイスの言葉で「Invent on the way」というのがあります。ゴールをしっかり感じることができていれば、その方法というのはあなたの目の前にちゃんと流れてくる、現れてくるという意味です。多くの方はそれができていないから、目の前にあるチャンスに気付かないのです。


ゴールについて、たくさんのゴールを見て、そのゴールを感じることが大切です。
ゴールを感じることができれば、方法は見えてきます。
このことを、お伝えしたく、今日のお話をさせていただきました。


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

メンタルヘルスに関わる統計データや、関連知識などの参考サイト

メンタルヘルスに関わる統計データや、関連知識などの参考サイトです。ご活用ください。

内閣府 共生社会政策統括官(自殺対策HP)のへリンク
内閣府 共生社会政策統括官(自殺対策HP)
厚生労働省(労働基準情報)職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)のへリンク
厚生労働省(労働基準情報)
職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)
メンタルヘルス・マネジメント検定試験へのリンク
メンタルヘルス・マネジメント検定試験
厚生労働省 統計調査結果 自殺死亡統計の概況へのリンクへのリンク
厚生労働省 統計調査結果 自殺死亡統計の概況
労働者の心の健康の保持増進のための指針へのリンク
社員の心の健康の保持増進のための指針
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きへのリンク
心の健康問題により休業した社員の職場復帰支援の手引き
過重労働による健康障害防止のための総合対策についてへのリンク
過重労働による健康障害防止のための総合対策について
労働者の疲労蓄積度診断チェックリストへのリンク
社員の疲労蓄積度診断チェックリスト
メンタルヘルスアクションチェックリスト
メンタルヘルスアクションチェックリスト
職業性ストレス簡易調査票
職業性ストレス簡易調査票
仕事のストレス判定図(最新版)
仕事のストレス判定図(最新版)
管理監督者向けメンタルヘルス教育ツール
管理監督者向けメンタルヘルス教育ツール
職業性ストレス簡易評価ホームページ
職業性ストレス簡易評価ホームページ
過重労働等健康リスク予知チャート
過重労働等健康リスク予知チャート
過重労働対策ナビ
過重労働対策ナビ
生きテク
生きテク
環境省 /></a><br />
		<span=環境省

ストレスチェック義務化の悪徳業者の手口と、本当にすべき対策

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【ストレスチェック義務化の悪徳業者の手口と、本当にすべき対策】
について、お話します。
(2月6日のメルマガの続きです)

メンタルヘルス検診のストレスチェック!
とうとう、来年度にも本格導入される見通しです!
あなたの会社も対策の導入を!

と、不安をあおってくる業者の
パターン紹介と
本当の対策をお伝えします。


【ここに群がる悪徳業者たちに注意】

このストレスチェック検診、
まだ未確定なことが多いですが、
いずれの実施は避けられなさそうですね。

そこで、これに関連して、お金を
儲けようとする業者さんたちがたくさんいます。
彼らのパターンをみてみると

パターン1
不安をあおる。
実施タイミング(健康診断と同じか、別に一斉実施するか)や
チェックの内容(厚生労働省が例示する9問のみとするか、追加の設問も実施するか)、
医師の確保、リスク管理、医師面談の記録管理方法など
様々な検討課題がありますよ!

パターン2
質問を9問+αにして、
効果的にしましょう!

パターン3
一人○○円で、
必要な面談までやります!
質問は一人○○円(安い値段)、
追加の面談は○○円(高め)、
必要な分だけお支払いいただけます!

と、言ってくる。


しかし、ちょっと待ってください。

大切なのは、
まずは、ストレスチェックを実施すること、
そして、その受診率を高くすること
です。
個人的には、9割以上はいきたいですね。

また、
そもそも、このような質問を職場でやることで、
メンタル不調者が減るという科学的根拠が乏しい
中で、
質問を変えても(加えても)、
効果的になる根拠はもっとない
わけです。

そして、
面談希望者の人数なんていうのは、
質問のやり方、結果判定から面談への誘導の仕方
などで、どのようにもコントロールできてしまいます。

不安をあおられ、
相手の術中にはまらないでください。

今、このストレスチェック検診が義務化されたら、
あなたがやるべきことは、

・ストレスチェック検診の実施
・受診率を高める
・手を挙げた人のフォロー面談
の3点です。

youtu.be/sg1qVhM_OXU

私は、医療、医学をネタに
お金儲けを考える人々には反対です。

ですので、ストレスチェック検診の問題を
ある程度、無料で解決できる
方法を考えています。

ご期待ください!

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

職場のメンタルヘルス対策に関する国の法令とガイドライン

あなたの会社の、メンタルヘルス対策、安全配慮義務、安全衛生管理体制の構築のために、ご活用下さい。

年月日

施策の内容 備考
昭和60年度(1985) メンタルヘルスケア研修(昭和60年度にメンタルヘルスケア企画運営委員会設置、講師養成研修会開催。(財)産業医学振興財団。昭和61〜63年度に全国で研修会) 昭和59年2月の初めての過労自殺労災認定が端緒
昭和63年(1988) 労働安全衛生法の改正に基づき「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」公示 9月1日健康保持増進のための指針公示第1号
平成7〜11年度 労働省の研究班が作業関連疾患(ストレス)について調査研究
(1995〜1999)
平成11年(1999)9月 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について 9月14日付け基発第544号通達
→平成23年の「心理的負荷による精神障害の認定基準」により廃止
心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の運用に関しての留意点等について 9月14日付け事務連絡第9号
精神障害に係る自殺の取扱いについて 9月14日付け基発第545号通達
平成12年(2000)8月 事業場における労働者の心の健康づくりのための指針 8月9日付け基発第522号通達
→平成18年に労働安全衛生法に基づく指針の策定により廃止
平成14年(2002)3月 職場における自殺の予防と対応(中央労働災害防止協会の委員会、平成22年8月改訂) 公表資料
平成16年(2004)1月 地域におけるうつ対策検討会報告書
平成16年(2004)8月 過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会報告書
平成16年(2004)10月 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(平成24年7月改訂) 公表資料
    →手引中の様式例1〜4(ワードファイル)
平成16年(2004)12月 労働政策審議会が「今後の労働安全衛生対策について」を建議
平成17年(2005)11月 労働安全衛生法改正(面接指導の義務化ほか) 平成18年4月(50人以上)と平成20年4月(50人未満)施行
平成18年(2006)3月 労働者の心の健康の保持増進のための指針 事業場における労働者の健康保持増進のための指針第3号
【パンフレット】
平成19年(2007)12月 労働契約法制定
平成20年(2008)10月 各都道府県にメンタルヘルス対策支援センターを設置
平成21年(2009)3月 当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について 3月26日付け基発第0326002号通達
平成21年(2009)4月 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の一部改正について 4月6日付け基発第0406001号通達
→平成23年の「心理的負荷による精神障害の認定基準」により廃止
平成21年(2009)10月 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を開設
平成22年(2010)5月 労働基準法施行規則の一部を改正する省令にて精神障害が業務上疾病として明記
平成22年5月7日厚生労働省令第69号
平成22年(2010)9月 「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ
平成22年(2010)12月 労働政策審議会が「今後の職場における安全衛生対策について」建議
平成23年(2011)10月 「産業保健への支援の在り方に関する検討会」報告書の取りまとめ
平成23年(2011)12月 「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を国会に提出→平成24年11月廃案
法律案の概要
平成23年(2011)12月 心理的負荷による精神障害の認定基準について
12月26日付け基発1226第1号
【パンフレット】
平成24年(2012)1月 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
平成24年9月10日地発0910第5号・基発0910第3号
平成24年(2012)3月 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ
【パンフレット】
平成24年(2012)7月 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の 周知における留意事項について 7月6日付け基安労発0706第1号 
(参考1)質問主意書 
(参考2)答弁書
【パンフレット】
平成24年(2012)9月 職場のパワーハラスメント対策の推進について
平成24年9月10日地発0910第5号・基発0910第3号
平成25年(2013)6月 「産業保健を支援する事業の在り方に関する検討会」報告書の取りまとめ
平成25年(2013)12月 労働政策審議会が「今後の労働安全衛生対策について」建議

メンタルヘルス検診のストレスチェックについて

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【メンタルヘルス検診のストレスチェック】
について、お話します。


メンタルヘルス検診のストレスチェック!
とうとう、来年度にも本格導入される見通しです!
あなたの会社も対策の導入を!

と、不安を煽られる前に、
正しい知識を整理しましょう。


厚生労働省は、2014年1月23日に、
労働政策審議会建議「今後の安全衛生対策について」
を公表しました。
平たく言うと、今後の安全衛生対策について
厚生労働省での2013年後半に行われた
8回の会議の検討の結果のアナウンスです。

まだ、法案が通ったわけではありませんし、
来年度からの導入が決まったわけではありません。


【要点:メンタルヘルス対策の充実・強化】
・労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師・保健師による検査の実施を事業者に義務付ける。
・事業者は、検査結果を通知された労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならない。


【背景】
H22年12月に労働安全衛生法の一部改正として第179回臨時国会に提出されたが、継続審議となり、第181回臨時国会において衆議院の解散により廃案となったものです。

その中で、メンタルヘルス検診(メンタルヘルスチェックの義務化)について、ここではお話しします。


職場でメンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合は、
H23年の43.6%からH24年には47.2%と増えています。

しかし、従業員数が50人以下の小規模事業場においては、
依然として取り組みが遅れているなど、
総合的なメンタルヘルス対策の必要性は引き続き高く、
特に小規模事業場における対策の促進が必要であると考えられています。


今回計画されているストレスチェック検診は、
メンタルヘルス不調=精神疾患の判定
(精神疾患にかかっているか否かの判断)
のためではなく、
一次予防のために利用されるべき
という強い意見があります。


しかし、
そのための科学的根拠は不十分なのです。

ストレスチェック検診をはじめたために、
すでに行っていたメンタルヘルス対策が後退
してしまうことを懸念声が多くあります。
もっと他に優先すべき課題はないのだろうか
という声も聞かれます。


【ストレスチェック検診の方向性】
労働者自身のストレスの状況についての気づきを促し、
ストレスの状況を早期に把握して、必要な措置を講じることにより、
メンタルヘルス不調を未然に防止する。

そのためには、
(事業者が)医師又は保健師によるストレスチェックを行い、
労働者全員が受診し、
労働者の申し出に応じて、医師による面接指導を実施、
必要な措置を講じる
ことが適当である。


なお、一般健康診断では、
健康診断結果は事業者に通知されますが、
このメンタルヘルス健診(ストレスチェック)では、
プライバシー保護の観点より、検査結果は
医師または保健師から労働者に直接通知され、
労働者の同意を得ずに検査結果を
事業者に提供することはできません。

一方、ストレスチェックで得られたデータを、
個人が特定されない形で分析・評価し、
該当職場ごとのストレス状況を把握し改善に生かす
方法もありとのことです。
そして、そのための、情報提供に
労働者の同意は不要ということです。


面接指導は、
50人以上の事業場では産業医が
関与することが望ましい。

産業医選任義務のない49人以下の事業場では、
地域産業保健事業所など
を国が支援を行うべきである。
となっています。


【9つの質問】
厚生労働省の示した9つの質問は以下リンクにあります。
www.bringup-management.com/simulation.html

この9項目の設問により、自身のストレス状態について簡易に検査できますが、専門家からは以下の課題点が指摘されています。

・高ストレスと判定された方の中で実際にはメンタル不調ではない人が多く含まれ、対応が非効率となる可能性がある。

・個人のストレス症状・不調のみしか把握できず、職場環境の改善など一次予防(未然予防)につなげることは困難である。

・科学的根拠に乏しい。


それをふまえて、
厚生労働省が示した9つの質問内容は標準的な内容であり、
各事業場で独自のチェック項目を作成しても構わない
という見解が示されています。

要するに、
質問の形式は問わない、
ということです。
(すべてにおいて科学的根拠に乏しいのですから)


【ここに群がる悪徳業者たちに注意】
このストレスチェック検診、
まだ未確定なことが多いですが、
いずれの実施は避けられなさそうですね。

そこで、これに関連して、お金を
儲けようとする業者さんたちがたくさんいます。

次号、その業者の口説きのパターンと
今、あなたが、
本当にやらなければならないこと
について、お話しします。

youtu.be/jPmqIlaITPE

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。