専属産業医と専任産業医の違い
労働安全衛生規則は、常時1,000人以上(有害業務については、常時500人以上)の労働者を従事させている事業場については、専属の産業医の選任を義務づけています。
労働安全衛生規則においては、「専属」と「専任」は異なる概念です。
「専属」とは、当該事業場のみに属している者を指します。
「専任」とは、産業医が産業医の職務のみを行っていることです。
したがって、専属産業医が、産業医以外の職務に従事しても、法令に反するものではありません。
社内クリニック、工場内診療所などで、専属産業医が行う労働者に対する診療は、産業医の本来の職務の妨げにならない範囲かつ産業医活動と診療行為を明確に区分した上で実施することが望まれます。
社内クリニックや工場内診療所で、怪我や病気の人(多くは従業員)を診るとき、その医師は、産業医としてではなく、「医師」として患者さんを診ます。