厚労省 鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症に

 中国で感染が広がっている鳥インフルエンザ(H7N9)について、厚生労働省の厚生科学審議会感染症部会は24日、感染症法に基づく「指定感染症」とすることを決定しました。
 
 (指定感染症とは、国民の健康に重大な影響がある場合に、原則1年間と言う期間限定で政府が政令により指定する感染症です。)

 厚労省としては、閣議決定を経て、5月上旬には政令として施行されることを目指す方針で、これにより患者に対しては入院や健康診断受診の勧告などが可能になるそうです。

 鳥インフルエンザ(H7N9)が指定感染症に指定されたことで、感染の疑いのある人に健康診断を受診させたり、患者に入院を勧告(万が一従わない場合は罰則規定もある)したりできるほか、接客業など感染拡大の可能性がある仕事については、就業を制限する指示もできるようになります。
 

個人的感想です。

鳥インフルエンザ(H7N9)は、今のところ、致死率約20%、人から人への感染は未確認となっています。

致死率の異様な高さが怖いですが、その理由は、
  1. 情報が操作されていて、かかっている人数の真実が公表されていない。(←分母が増えれば致死率は下がる)
  2. 重症例のみ入院するので、こうなってしまう。←かかった人の中央値が60歳代との発表あり。高齢すぎでしょ・・・。
  3. 本当に、やばい病気である。

などなど、考えながらニュースを確認しています。

H7N9map

 

職場の禁煙セミナーで参加者の8割がビクついた、医師の鋭い指摘

5月31日は世界禁煙デーです。

体の健康を考えたとき、喫煙している人は、ホント、終っていると思います。

5月は禁煙に関するネタをあちこちの企業でお話予定ですが、
ここに、おもしろいブログを見つけたので、リンクしておきます。
ご活用下さい。

禁煙を成功させる超ヒント集
職場の禁煙セミナーで参加者の8割がビクついた、医師の鋭い指摘


 
画像探していたらこんなのも見つけました。 
no braking winds
(注)この画像と紹介ブログは一切関係ありません。

ふと考えたこと

 私は、3分診療や薬漬け医療に疑問を感じる医師の一人です。
 人は、”心”と”体” 合わせての存在であり、薬に頼らずに元気でいることが、本来の姿です。
 嬉しい、楽しい、気持ちいい、清々しい、誇らしい 気持ちを大切に、
 心と体が、おちこまない技術をお手伝いしています。
flower
 

中国の鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)対策、次の一歩を考えるタイミングは?

いつもありがとうございます。
産業医の武神です。

今回は、

【中国の鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)対策、次の一歩を考えるタイミングは?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



今日は、日本ではまだニュースは下火ですが、中国の鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)について私見を述べさせていただきます。

中国の上海では、2013.4.9.時点で24人が、鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)に感染し、そのうち7人が死亡したとのことです。

【致死率約29%】

これはかなりの数値です。

数年前にはやった豚インフル(今はすでに季節性のインフルエンザとして認識)の致死率は1%以下といわれています。
死亡率が高い=重症度の高い=severe typeといわれている過去のスペイン型インフルエンザでも致死率は2.5%位といわれていました。

過去の鳥インフルエンザのニュースでは、発展途上国の医療の進んでいない地域では、致死率が60-70%程度だったと記憶していますが、
中国の上海での【致死率約29%】は、かなりかなり高いと感じます。


皆様の企業としては、様々な対策を立てていると思います。
とくに、上海、そして中国に従業員、従業員家族、出張者のいる企業にとっては、これは見過ごしてはならない状況です。


弊社では、世界に従業員を持つ様々な業種の法人企業様のパンデミックインフルエンザ対策コンサルティングを行ってきました。


鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)の現在の状況において、企業が考えるべき対策アクションプランは、たくさんあります。

しかし、
【いつ】【どのようなきっかけで】
その対策アクションプランを実行すべきなのか、
を定義している企業は少ないと思います。

以下、今回の鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)における【状況の深刻化】の3パターンを述べさせていただきます。


1.感染者、致死率の増加
 中国・上海に限定した地域内での感染者、致死率の増加。これは、3パターンの中で、まだ”まし”なレベルです。

2.感染者の他地域での発見
 中国国内かもしれませんし、日本かもしれません。上海は国際都市ですから、時間の問題かもしれません。
 この場合、企業の対策本部として大切なのは、「どこの地域」がその後の判断に大切になります。東京に会社があり神戸で発見された場合、東京で発見された場合、意味合いが異なりますよね。
 渡航制限も考える必要があると思います。出国だけでなく、帰国の渡航制限もお忘れなく。

3.人から人への感染例の発見
 一番シビアな状況かと思います。


それぞれの場合、どのような対策アクションにうつるか、決まっていますか?


企業として対策マスク等をまとめて購入希望の方は、国内の流通が品切れになる前にぜひご連絡下さい。担当者から折り返しご連絡させていただきます。
豚インフルのときのマスクは、そろそろゴムが劣化して使用期限がきれている場合もございます。




WHO、FORTH(厚生労働省検疫所)、内閣官房、国立感染症研究所等のリンクもまとまっています。


 http://bit.ly/FBdrtakegamikenji
日々の有用な情報はこちらで配信しています。ぜひご登録下さい。

以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

安全配慮義務 vs. 個人情報 !?

いつもありがとうございます。
産業医の武神です。

今回は、

【安全配慮義務 vs. 個人情報 !?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


プレジデント誌onlineに以下記事がありました。

産業医面談の内容が上司に筒抜け、どうしたらいいか
【http://president.jp/articles/-/8910】

私の所感を述べさせていただきたいと思います。



僕の考えでは、基本的に

 【安全配慮義務】 > 【個人情報】

だと考えています。
逆の産業医が多いと思いますが・・・。


そして、「安全配慮義務」>「個人情報」が故に、会社に開示すべきことがある時は、その旨従業員に伝えて、情報開示の同意を得るのは産業医の当然の行為でしょう。
従業員がNoといっても、開示する必要性、開示していい点、いわない点などを話し合い、妥協点を見つけるのが産業医の勤め(力量)だと思います。


メンタル休職社員の面談後、人事担当者に、「○○さん、どうでしたか?」と聞かれて、
「個人情報なので答えられません」と即答する産業医は、チェンジすべきです。


実際の個人情報の開示承諾については、

・口頭での同意を自分のノート(ipad)に書いておくことが最も多いです。社内のみならこれだけです、ほとんど。

・承諾書を頂く方法もあります。これは、主治医とのコミュニケーションが発生するときは必須でしょうが、それ以外では、拒否反応の印象が強いですので、治医とのコミュニケーションが発生するときのみをお勧めしています。

・休職者全員に休職開始時に承諾書をとることをルールとしている会社もあります。


どのようにやるかは、あくまで会社のルールの範囲内ですので、あなたの会社の企業文化にあったやりかたを考えるのがいいと思います。
しかし、何らかをやっておくことが大切かと思いますので、ご注意下さい。


あと、もう一点。
産業医からお話しするのは基本的に人事担当者1人のみとしています。
どのような情報が、どこまで、誰まで拡散したかは、いずれわかってきますので、それをfeedbackとして、会社により/人事担当者により、話す程度を微調整しています。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

2012年 産業医による実践的セミナーアンケート集

いつもお世話になっております。
産業医の武神です。

2012年も様々な企業様からの講演依頼お受けししました。
すべてご満足いただけたようです。
以下がセミナーアンケートです。ご参照ください。
あなたの会社でも産業医による実践的セミナーはいかがでしょうか。


2012_1

2012_2

2012_3

2012_4

なぜ、上司が部下をサポートする必要があるのか?

いつもありがとうございます。
産業医の武神です。

今回は、
【なぜ、上司が部下をサポートする必要があるのか?】
という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



産業医の仕事の中で「メンタル社員関連の対応」は、それなりにウェイトの占めるものです。

ここ数年の中で、そのウェイトが増えてきているのは事実ですが、それ以上に、その内容の変化について、気付いたことがあります。以前は、メンタルヘルスを害した社員個人との面談が主体でした。ここ数年は、そのメンタル社員の関係者(上司や人事)への対応が増えてきています。


私自身は、幸い、クライエントさんにも恵まれており、協力的な職場や上司の方々が多いです。

しかし、企業内セミナーなどで、若い人やメンタル社員の同僚くらいの年齢の人たちからは、「なぜ、やらないといけないのかわからない。」、「甘えじゃないの。」など、正直な声を聞きます。(正直な声はいつでもウェルカムです!)

このときの答えとして、ありきたりなのが、
  • 「企業には、安全配慮義務がある」
  • 「その実行責任者は、上司である」
  • 「会社が訴えられたくなければ、会社のために業務として協力してください」
  • 「近年は、会社だけでなく、上司等の個人が訴えられているケースもありますよ」
こんな回答です。

こういうことも言ってくれない産業医は、変えたほうがいいです。本当に。



ここで、こんな話もしてくれる産業医がいるといいですよね。(もしご存知でしたら、ご紹介下さい。弊社はそのようなハイレベルな産業医の先生方とのネットワークを大切にしています。)

Eisenbergerさんという先生が唱えた
【知覚された組織支援(Perceived Organizational Support; POS)】
という概念があります。

メンタルヘルス関連事項にとどまらず、企業の中でのサポート体制という観点からみると、上司の役割は重要です。部下は上司の行動を組織そのものの行動と認知し、組織へ貢献しようとポジティブになるのですから。

POSが高い従業員ほど、欠勤が少なく、慣習的な職務を責任を持って遂行しようとする傾向が強く、組織への情緒的な関与が高く、高い業績をあげればそれに見合うだけの高い報酬を得ることができるという期待を強く持ち、組織にとって好ましい革新的な意見を提案する傾向が強いということが、わかっています。

知覚された組織支援とは、組織成員が組織サポートについて形成している全体的な信念(global beliefs)のことで、組織サポートは組織の人格化を通じて組織成員に供与されます。つまり部下は、上司のとる行動を“組織の行動”とみなすようになるということです。
  
上司と部下の支持的な人間関係は直接的な接触を通じて、日々の仕事へのモチベーションを高め、ストレス・緊張を緩和し、他方では組織の人格化による組織サポートの供与を通じてより長期にわたる組織活動への柔軟な対応を促進します。

(Eisenberger , Huntington ,Hutchinson & Sowa,1986 ; Eisenberger, Fasolo & Davis-LaMastro,1990)

以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

 http://bit.ly/FBdrtakegamikenji

Facebookページ活性化のお知らせ

いつもありがとうございます。
産業医の武神です。

今回は、
【Facebookページ活性化のお知らせ】
という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


皆様の暖かい支援もあり、
このメルマガも登録者が3000人を超えてきました。
本当にどうもありがとうございます。


会社の安全衛生管理体制や産業医活動を考えた場合、ヒントとなるニュースは、日々たくさんあります。
そのような中、昨年後半頃から、その都度メールを出すのでは情報処理が追いつかないと感じてしまっておりました。

また、メルマガはどうしても一方通行で、あなたの顔が見えない、声が聞こえないという寂しさを感じることもありました。


いろいろなコミュニケーション手段がありますが、私のこの目的のためには、Facebookが一番適しているのではないかと考えるに至りました。

Facebookのページ:drtakegamikenji では、
この2週間の間に、以下のニュースを流させていただきました。

////////////////////////////////////////////
厚生労働省より、有害物ばく露作業報告書の書き方(平成25年対象・26年報告版)

厚生労働省では、このたび、平成23年度の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」が公表されました。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が改正

3月は、自殺対策強化月間です。

平成24年の労働災害の動向について

風しんの地域的な増加

厚生労働省の有用リンク。各種の安全衛生関係主要様式(書類のひな形ひながた)が得られます。
////////////////////////////////////////////
*「3月は、自殺対策強化月間です」は、今月の衛生委員会に最適なネタかと思います。いかがでしょうか。


今後は、Facebookのページ:drtakegamikenjiにて、ガンガン情報提供させていただこうと思います。

より多くの情報を提供し、様々な業種のメルマガ登録者の方々に貢献させていただきます。
また、Facebookを通じて、読者の方々とも積極的にコミュニケーションがとれたら嬉しいと思います。

ぜひ、ご登録頂き、今後の「あなたのヒント」になれば幸いです。

■参考リンクはこちら■
bit.ly/FBdrtakegamikenji

厚生労働省の書類のひな形

いつもお世話になっております。産業医の武神です。

厚生労働省の有用リンク。各種の安全衛生関係主要様式(書類のひ
な形)が得られます。ご活用下さい。

www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/

  • 労働者死傷病報告(休業4日以上)
  • 各種健康診断結果報告書
  • 免許申請書関係 
  • 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
  • 労働安全衛生規則関係
  • ボイラー及び圧力容器安全規則関係
  • クレーン等安全規則関係
  • ゴンドラ安全規則関係
  • 有機溶剤中毒予防規則関係
  • 鉛中毒予防規則関係
  • 四アルキル鉛中毒予防規則関係
  • 特定化学物質等障害予防規則関係
  • 高気圧作業安全衛生規則関係
  • 電離放射線障害防止規則関係
  • 除染等業務に係る電離放射線障害防止規則関係
  • 粉じん障害防止規則関係
  • 石綿障害予防規則関係
  • 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令関係
  • 機械等検定規則関係
  • 作業環境測定法施行規則関係
  • じん肺法施行規則関係

 http://bit.ly/FBdrtakegamikenji
日々の有用な情報はこちらで配信しています