職場における腰痛予防対策指針が19年ぶりに改訂

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産業医の武神です。

今日は、産業医と労働安全衛生関係で、
職場における腰痛予防対策指針が19年ぶりに改訂
という話をさせていただきます。

職場における腰痛予防対策指針が19年ぶりに改訂されました。

厚生労働省は18日、「職場における腰痛予防対策指針」を改訂して公表しました。前指針が策定された1994年以来、19年ぶりの改訂となります。

職場での腰痛は、休業4日以上の職業性疾病のうち6割を占めており、特に近年は重量物を取り扱う事業場に限らず、高齢者介護などの社会福祉施設での発生件数が大幅に増加しています。

こうした状況を踏まえ、今回の改訂では介護作業にかかる適用範囲・内容の充実が図られたほか、災害発生につながる要因発見のためのリスクアセスメントの手法の記述などが追加されました。また、一部の作業については、作業標準の作成例やストレッチングの方法など、職場ですぐに活用できる事例なども掲載されています。
 

■参考リンクはこちら■
www.mhlw.go.jp/stf/houdou/youtsuushishin.html

以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。全てしっかし、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

笑う、笑顔の大切さ

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産業医の武神です。



今日は、

笑う、笑顔の大切さ

という話をさせていただきます。





笑顔はいいですね。

ストレスを和らげてくれますし、実際に心拍数を下げる働きもあります。

これは、心からの笑顔でなくても、笑ってみるとこの効果はあります。


Psychological Science. の2012年11月号に載っているKansas大su Tara L. KraftさんとSarah D. Pressmanさんの研究では、ストレスをたくさん抱えている人に、”笑い”をもたらすと、ストレス回復に効果があったということが書いてありました。


この実験がおもしろいんです。


170人に2種類のストレスのある業務をやってもらいました。

ただし、その人たちには、作業中、箸を口にくわえて機械的に笑顔を作らせました。顔だけ笑顔グループです。もう一つのグループは、お箸をくわえても唇をくっつけてニュートラルな顔をしてもらいました。なお、この研究対象者達は全員、このお箸による顔だけ笑顔の意味については知らされていませんでした。


ストレスがどれくらい解消したか調べると、

一番解消したのは、本当の笑顔グループでした。口だけでなく、目(目尻)と頬も笑っている人たちです。しかし、上記のお箸による顔だけ笑顔グループにおいても、ストレスの解消が見られたとのことでした。

お箸をくわえる意味については知らなくても、この笑顔を作るだけで、ストレス解消の笑顔があったのです。

研究者によると、笑顔は脳に、”すべて順調、うまくいっている”というシグナルを送ります。その結果、ストレスが解消されるとのことです。


■参考リンクはこちら■

bit.ly/145tPhB


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これからも、ご質問のある方は、以下のアンケートよりお願いします。

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(特に、うつ病などのメンタルヘルスについて何を知りたいか教えて下さい。お答えしていきたいと思います)

平成28年4月1日から精神障害者の雇用義務化

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今日は、安全衛生に関連する話です。
【平成28年4月1日から精神障害者の雇用義務化】
という話をさせていただきます。

 個人的には両手を上げて賛成ばかりの法案ではありませんが、企業担当者は押さえておいて方がいいので、upします。

平成28年4月1日から、精神障害者の雇用義務化を定める改正障害者雇用促進法案が成立

 改正障害者雇用促進法案が6月13日、衆議院本会議で可決、成立しました。今回改正のポイントは以下のとおりとなっています。
精神障害者の雇用義務化
<ポイント>
1 障害者に対する差別の禁止等
[1]事業主は、労働者の募集および採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならず、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取り扱いをしてはならない。

[2]事業主は、労働者の募集および採用ならびに障害者である労働者の職務の遂行について、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
 ※上記[1][2]については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において具体的な事例を示す予定

[3]事業主は、障害者に対する差別等について、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、自主的な解決を図るよう努めることとし、都道府県労働局長は、紛争の解決の援助及び調停の委任を行うこととする。

2 精神障害者を含む障害者雇用率の設定(精神障害者の雇用義務化)
 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)である労働者の総数を算定の基礎に含めた障害者雇用率を設定し、事業主は雇用する障害者である労働者の数が雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。

3 施行期日等
[1]この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、1については平成28年4月1日から施行する。
[2]2の障害者雇用率については、法律の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、精神障害者を含めた障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して政令で定める。
参考リンクはこちら

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WHOの新しいパンデミックインフルエンザ対策ガイドライン

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今日は、

【WHOの新しいパンデミックインフルエンザ対策ガイドライン】

について、お話をさせていただきます。


WHOは、2013年6月10日に、2009年の新型インフルエンザウイルス(H1N1型)(通称豚インフル)が流行した際にしていたガイドラインにあった、6段階制を廃止しました。


新たな指針では、警戒水準の設定に柔軟性を持たせ、以下のような4分類となっています。


1.大流行と大流行のはざまのフェーズ
 通常期にあたります。新型インフルエンザが流行っていない時期=ニュースをにぎわせていない時期ですね。
 2013年ではなく、もう一つ前の鳥インフルエンザ(H5N1)はこれでしょうかね。

2.警戒フェーズ
 新たなウイルス型が発見された際にあたります。注意して見守っています的な時期です。
 2013年春に中国で一時新たな鳥インフルエンザ(H7N9)が流行しかけましたが、これが該当するのではないでしょうか。

3.パンデミック・フェーズ
 世界的な大流行が確認されたときです。
 ちょうど、2009年の豚インフルエンザ(H1N1)が、メキシコとアメリカを超えて3つ目の国で発見されたとき以降の時期ですね。

4.移行フェーズ
 危険度が低下した時期です。
 パンデミックインフルエンザとして、免疫をもたない多くの人たちがかかりまくっていた時期が終わり、季節のインフルエンザのとなる移行期に該当すると思います。
 2009年の豚インフルエンザ(H1N1)は、現在はすでに季節のインフルエンザの一つとなっていますが、これにあたるでしょう。


特記すべきことは、WHOの新たなスタンスです。
・WHOは、上記のフェーズの発表のみを行います。
また、
・国や地域により状況は異なるため、各国がそれぞれ行動指針を定めることを強く推奨するとしています。


参考までに、WHOの旧ガイドライン(方針)では、以下となっています。
フェーズ4:人から人への感染が持続的に確認
フェーズ5:人から人への感染」が2カ国以上
フェーズ6:地域を越えた人から人への感染


■参考リンクはこちら■


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■http://bit.ly/jw17lT■
(とくに、うつ病などのメンタルヘルスについて何を知りたいか教えて下さい。お答えしていきたいと思います)

働いている時間全てがストレスですか?

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今日は、ストレス対策の話です。

【働いている時間全てがストレスですか?】

という話をさせていただきます。


先日、あるクライエントで、ストレス対策の話をしていました。
趣味など気分転換できるものを何かもつといいという話になったときに、ある社員がこういいました。

「でも、平日毎日、朝から夜まで働いていて、ストレスにさらされているわけです。少しくらいのポジティブストレス(趣味など)があっても、(ストレス対策っていうのは)厳しいのではないでしょうか?」


悲しくなりましたね。
いや、哀れになった、というのが正直な気持ちです。


ちなみに、その場では、こう答えました。

色々な趣味を持てば、短時間でもできること、平日夜でもできることがあると思います。
例えば、ドライブが趣味の人で、休日はいつもドライブに行っているが、平日はどうしているの?と聞くと、
「平日は、週末のドライブルートをネットで調べているだけであっというまに1時間くらいたっちゃいます!」とうれしそうにいっていた社員を知っています。


すると、他の方も、こう答えました。

○○部の△さんが、最近健康のために、週1回夜に、ランニングをはじめたらしくて。話を聞いてみると、体重が落ちるだけじゃなくて、タイムが良くなる、心拍数が改善するなどなど、いろいろと興味が湧いてくることがあるみたいで、さそわれちゃったよ。別に、私はランニングする気はないんだけど、その時の話をする△さんは、とても楽しそうだったよ。

さすがです!ありがとうございます!
の気持ちで一杯になりました。


これが、1対1の面談であれば、会議参加者全員の前でその人に恥をかかす心配もないので、もっとしっかり向き合っていたと思います。例えば、

  • 仕事の全てがストレスですか?
  • 本当ですか?
  • その言葉に確信を持ってそういっているのですか?
  • どんなところがストレスなんですか?
  • どういう状態が「ストレスでない」状態なんですか?
  • あなたは何故今の仕事をしているのですか?
  • 他にしたかったことありませんか?   などなど・・・

自分でも気がつかなかった、自分軸(=自分のゴール、たくさんあっていい)に気がついてもらえば、きっと、先の発言をした方も、もっと毎日を楽しくやっていけるのに、と感じました。
今は、もったいない時間を過ごしてしまっていますね。

質問一つで、今まで気がつかなかった本当の自分の姿や希望がみえてくることもあります。
質問一つで、自己実現に近づけることもあります。


このブログの読者の方々も、日頃から、自分自身に、いい質問を投げかけてられると、とてもうれしいです。

以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。

不安や不眠に、薬を使わずにうまく対処するための処方箋

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今日は、


【不安や不眠に、薬を使わずにうまく対処するための処方箋】


という話をさせていただきます。



最近不安な気持ちが強い、寝付きが悪い、夜中に起きてしまう、ぐっすり眠れていない、などに悩んでいるが、薬は飲みたくないときのdrtakegamikenji的処方箋です。


最近の研究によると、不安な気持ちを和らぎ、安らかな睡眠をもたらし、すっきり起きることのできるようにしてくれるという、香り(アロマ)の効果は、精神安定剤と同等であることが判明しました。

香りの種類によっては、バルビツレート系薬剤と同じような神経学的効果があるといわれています。



香りの効果を得るためには、睡眠前に、香りのついた石けんや香り入りのお風呂に入ったり、寝室にアロマをたくなどの方法があります。



他に、よい睡眠のために僕が気をつけることは、

  • 温度、湿度、照明等の睡眠環境に気をつける
    ・明かりは、なしか最低限がいいですね
    ・寝室は、寝るための場所とする
  • カフェインやアルコールを含むものを寝る前数時間は摂取しない
  • 日中は、外で日の光を浴びて過ごしていることも大切ですね


以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。



また、以下をクリックして、アンケートにご協力頂けますと幸いです。

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■http://bit.ly/jw17lT■

(特に、うつ病などのメンタルヘルスについて何を知りたいか教えて下さい。お答えしていきたいと思います)



職場のいじめ・いやがらせは過去最高の1万件超え

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今日は、産業医からのお話です。

【職場のいじめ・いやがらせは過去最高の1万件超え】

という話をさせていただきます。


平成24年度の状況をまとめが厚生労働省より公表されました。

平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況

相談件数のトップは「いじめ・嫌がらせ」、助言・指導申出件数は初めて1万件超えて過去最多

労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争を円滑に解決するための「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる紛争の未然防止や早期解決を促進するための制度で、幅広い分野の労働問題を対象とする「総合労働相談」、個別労働紛争の解決につき援助を求められた場合に行う都道府県労働局長による「助言・指導」、あっせんの申請を受けた場合に労働局長が紛争調整委員会に委任して行う「あっせん」の3つの方法があります。

平成13年10月の法律施行から今年で12年を迎えます。



平成24年度の相談、助言・指導、あっせんの概況】

 ・総合労働相談件数          106万 7,210 件(前年度比3.8% 減)

  →うち民事上の個別労働紛争相談件数 25万 4,719 件( 同 0.6% 減)

 ・助言・指導申出件数         10,363 件( 同 8.1% 増)

 ・あっせん申請件数          6,047 件( 同 7.1% 減)


○ 相談内容は『いじめ・嫌がらせ』がトップ

 ・総合労働相談件数は、5年連続で100万件を超えており、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は、高止まりである。

 ・『いじめ・嫌がらせ』に関する相談は、増加傾向にあり、51,670件。民事上の個別労働紛争相談の中で最も多かった。


○ 助言・指導申出件数が過去最多

 ・助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、初めて1万件を超えた。

 ・あっせん申請件数はやや減少した。


○ 迅速な対応

 ・助言・指導は1カ月以内に97.4%、あっせんは2カ月以内に93.8%を処理。



【産業医のコメント】
もし、あなたが職場のパワハラ被害者ならば、会社にまずは訴えましょう。
会社が調査してくれない、会社が調査したが、パワハラがあったとは認定されなかった、
などの場合は、

そんな会社、やめちゃいましょう。

もっと、いい会社ありますよ、きっと。
それが、一番、健全です。

ここで、やめられる人は、うつにはなりませんね。実感として。


■参考リンクはこちら■

「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況

www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000339uj-att/2r985200000339w0.pdf

対策のリーフレット

www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/leaflet_zentai.pdf


以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。

南海トラフ巨大地震対策、中央防災会議の最終報告

ブログを読みにきていただき、誠にありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、災害・地震対策の話で

【南海トラフ巨大地震対策、中央防災会議の最終報告】

という話をさせていただきます。


結論としては、

南海トラフ巨大地震の

被害はこれまで想定されてきた地震とは全く異なるものと想定 ということです。



中央防災会議の作業部会が28日まとめた南海トラフ巨大地震対策の最終報告は、事前の防災対策の重要性を訴えています。

国の防災基本計画3日間を目安としていた家庭の備蓄については「1週間分以上の水や食料の備蓄が必要」としています。

発生後は自宅を失うなど弱い立場の被災者を優先して避難所に受け入れ、

被災が比較的軽かった人に帰宅を促す「トリアージ」(選別)の導入検討も求めています。
 

最終報告は、防波堤や避難路、避難タワーなどハード面と、訓練などソフト面の対策を組み合わせるよう要請しています。

 

■参考リンクはこちら■

概要

www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg/pdf/20130528_gaiyou.pdf

最終報告書

www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg/pdf/20130528_honbun.pdf 



以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。

再びおちこまないために、happyな趣味をどうやって見つけるのか?

この記事を読みにきていただき、誠にありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、うつ対策の話です。

【再びおちこまないために、happyな趣味をどうやって見つけるのか?】

という話をさせていただきます。



うつ病や抑うつ状態の診断書が出て、自宅療養=休職中の社員は、個人差はありますが、少しずつ元気になってきてます。
そりゃとうぜんです。
だって、最もストレス源だった、「職場」から離れているのですから。

復職時に配置転換してくれる企業ばかりではないですから(というか、ほとんどの企業はその職場に戻るのが原則)。
産業医としては、いかに、その人が、二度と落ち込まないように、二度とこんなことにならないように、一緒に歩んでいきます。

その時の方法をひとつ紹介させていただきます。
あなた自身も、または、あなたの大切な人のためにも、ご活用いただけますと幸いです。


まず、基本的なことの確認ですが、

ストレスが、うつを起こす  ばかりではないのです。
(急性ストレスを除きます)


Happyでないことが、ストレスを解消できずに、うつにつながると、僕は考えています。

そんなわけで、今後の落ち込まないためのトレーニングの一つとしてやるのが、
気分転換できる、爽快気分になれる、頭の中から仕事を抹殺できるような、happyな趣味を持とう、つくろう、というものです。


ありきたりの精神科医、メンタル産業医、カウンセラーは、
「たくさん趣味をもちましょう。たくさん書き出して、まずは、やってみましょう。」
といいます。

これではせいぜい3くらいしか、うかんでこない人がほとんどですね。実感として。


産業医武神的には、
「1人でできること x 数人でできること」
「外で(晴れの日に)できること x 室内で(雨の日に)できること」


まず、これを軸にして、4つの枠を作る。
次に、それぞれの枠の中で、
「運動系活動 x 文科系活動」
を挙げてもらっています。

happyな趣味の作り方


それぞれに1つだけあげても、2x2x2=8個。
2つあげれば、16個になります。

もちろん、全部の枠を埋める必要はありません。
埋まったところから、まずはやってみていただければ大丈夫です。

無理なく、たくさん見つかります。


コツとして、
A4の紙などに、上記の表を書いて、家の中に貼っておくといいみたいです(経験者談)。
ふとひらめいたときに、書けるので。

また、夫婦であれば、
幾つかは重なっているといいですね。


以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。
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従業員の安全で適正な自転車利用は、事業者の責任です!?

このブログをご覧いただいて、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。


今日は、

従業員の安全で適正な自転車利用は、事業者の責任です!?

という話をさせていただきます。



今回は、平成25年7月1日から施行される
に関連した内容です。


企業の担当者だけでなく、
普段自転車に乗る人も関係してきますので、よくお読み下さい。


自転車は、環境負荷もなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、私たちの生活に密着しています。

しかし、自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者のルールに違反する危険な運転、歩行者等の妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題となっています。

そこで、交通ルールの習得や点検整備の実施といった自転車利用者が守るべき事項を明らかにするとともに、行政、事業者、家庭といった自転車利用者に関係する者の役割を明らかにして、それらの取組を推進することで、自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進することを目的として、この条例は制定されました。



内容をかいつまんで説明しますと、



【自転車を利用する人がするべきこと】
  1. 交通ルール・マナーを習得すること。(第11条)

  2. 点検整備が行われた安全な自転車を利用すること。(第17条・第21条)

  3. ヘルメット、反射材等の自転車の安全利用に役立つ器具を利用すること。(第19条)

  4. 自転車事故に備えた保険に加入すること。(第27条)

  5. 保護者は、18歳未満の子供に対して、交通ルール・マナーを習得・実践させなければなりません(第15条)
[産業医からの注意]
 自転車通勤は、会社にしっかり届けていないと、つまり会社に認められていないと、通勤途中の事故でも「労災」に認定されない可能性があります。注意して下さい。



【仕事で従業員が自転車を利用している会社(自転車使用事業者)がするべきこと】
  1. 自転車使用事業者には、以下のような努力義務が定められています。

  2. 従業員に対して、交通ルール・マナーを習得させること。(第12条)

  3. 従業員に対して、点検整備が行われた安全な自転車を利用させること。(第17条・第21条)

  4. 業務における自転車事故に備えた保険に加入すること(第27条)


【自転車通勤する従業員がいる会社がするべきこと】
 まずその従業員本人の責任ですが、従業員を通勤させて事業活動を行っていることから、事業者にも一定の社会的責任があります。従業員が正規雇用かアルバイトかどうかにかかわらず、社会的責任は変わりません。

 [義務]
 自転車通勤する従業員のために事業者が駐輪場所を確保するか、その従業員が駐輪場所を確保していることを従業員に対して確認すること。(第30条)
 従業員が自宅から駅やバス停まで自転車を利用している場合も、その周辺での駐車について、事業者は、駐輪場所の確保か確認をしなければなりません

 [努力義務]
 自転車通勤する従業員に対して、自転車の安全利用のための研修、情報提供等を行うこと。(第14条)


people-ride-bikes-in-amsterdam.jpg


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