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予防にまさる治療はありません。

 

 

しかしながら、公的機関の「検診」を受診するのは、その多くが、リタイア世代です。

 

 

働き盛りのサラリーマン達の健康管理は、仕事の忙しさを口実に軽んじられているのが現状です。

 

このような方々に、しっかり健康管理を心がけていただくには、職場の健康管理意識からのアプローチ、即ち企業内産業保健サービス(産業医システム)からのアプローチが最も効果的なのではと考えます。

 

このHPを通じて、微力ではありますが、そのお手伝いをさせていただけると、うれしく思います。

 

 

このHPは主に、産業医を活用されている企業、活用されようと考えている企業の担当者を対象と考えています。

 

メンタルヘルスや過重労働対策から、企業のリスクマネジメントなど、あなたの会社の従業員の健康の実現と企業経営の革新に役立てていただけると幸いです。

 

 

健康に対する意識を持っている方々とお話できるのは常にうれしく感じます。

 

このHPをより充実したにものにするために、あなたの質問、ご指摘、ご要望など大歓迎です。

 

産業医の先生や、医療機関・健康管理会社・EAP企業の方々からのアドバイスもお待ちしております。 

 

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最終更新日:20091114

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産業医の上手な選び方①

 

産業医を選ぶ際には事業規模や内容別に専属産業医または嘱託産業医を選ぶことになる訳ですが、999人以下の嘱託産業医を選ぶ事業所を想定してお話します。

 

 

そもそも、

 

普段は病人を診察していることが多い街の開業医の先生や病院の先生たちと、

 

企業内で会社のリスクマネジメントの立場からいろいろな活動をする産業医とでは、

 

根本的な違いがあります。

 

そこを理解して産業医を選任しないと、後々いろいろな問題が発生してきます。

 

 

最近の労災の疾患別内訳は、

 

 半分以上が脳疾患・心臓疾患などの生活習慣病関係、

 

 残りの多くが自殺を含めたメンタルヘルス関係という状況です。

 

 

生活習慣病関係については、全身を扱う科(内科・外科等)の専門医クラス、メンタルヘルスについては精神科・心療内科医の専門医クラスだと、その点において失敗は少ないと思います。

 

 

しかしながら、産業医の仕事は、

 

その社員が何の就労制限もしないで働けるか、

 

それとも何らかの就労制限をすれば働けるのか、

 

休職すべきなのか、ど

 

のような勤務体制を組んだら復職が可能なのか、

 

などの判断が中心です。

 

 

その場で病気を治すわけではありません。(ここを勘違いされている方が多いです)

 

病気が診られる名医=名産業医ではありません。

 

 

ある程度の知識と臨床医としてのそれなりの経験のある医師であれば、それほど医師の専門性にこだわる必要はありません

 

 

社員の年齢とのバランス、

 

医師個人の転勤や移動はないか、

 

どれくらい長く会社とつきあってもらえるのか、

 

訪問時以外の連絡や対応は可能か、

 

なども考える必要があります。

 

もちろん、会社の担当者との相性が大切なのはいうまでもありません。 (つづく)

 

産業医の上手な選び方②

 

(つづき)

「普段付き合いの少ない”医師”を産業医に迎え、会社の望むような産業保健活動を進めていくのは難しい!」

 

ということで、最近は、

 

「従業員の健康管理を専門業者にアウトソーシング」 する企業も増えてきています。

 

 

また、各地へ事業展開されているようであれば、

 

「本社以外の産業医の選任は一括してそのような専門業者に任せる」

 

という方法もあります。

 

 

CSRやコンプライアンスの立場から考えないまでも、会社にとっては社員一人一人が財産であると思います。

 

人財であるその社員たちと企業自身のために、

 

企業内保健サービスのレールをきちっと作っていただける産業医を探すことが大事だと思います。

 

努力した担当者のみが報われると思います。

 

ネット検索、衛生管理者の資格試験、同業他社の担当者の話等、まずは“勉強”をして下さい。

 

 

いい産業医をお探しの企業の担当者は、選任前にぜひ管理人へご相談下さい。

産業医候補者である医師の現状

 

2006年現在、日本の医師数は約26万人。産業医の有資格者数は、約7万人超となっています。

 

およそ4人に1人の医師が、産業医の資格をもっていることになります。

 

 

ほとんどの医師は「臨床医」で、実際に病気の患者さんを診る仕事をしています。

 

医療機関(病院・診療所)で常勤医として働くかたわら、週1回の研修日(研究日)を持ち、自分の技術習得や他の医療機関でのアルバイトをしています。

 

もしくは、クリニックの院長自身が健診請け負い企業の産業医をかけもっていることも多いです。

 

 

現在の多くの嘱託産業医は、このようなお医者さん達で、週1回の研修日(研究日)に産業医として企業のために働いています。

 

(多くの専属産業医はその企業の常勤であることが多いですが、週1回の研修日(研究日)に臨床医として医療機関(病院・診療所)で働いています。)

 

 

 

現状として、そのような産業医は、企業の産業医が専門なのではなく、専門はあくまで所属する医療機関での医療です。

 

 

その結果、訪問時以外の対応が不可のこともあります。

 

急変患者の対応により訪問が突然延期または中止になることもあります。

 

また、その医師のキャリア形成はあくまで主である臨床医が基準ですので、転勤・移動もあります。

 

専門はあくまで所属する医療機関での医療なので、しょうがないのかもしれません。

 

しかし、そのようなところに、企業内産業保健サービスを積極的に考えている企業のジレンマがあるような気がします。

産業医の選任にあたって①

個人的な見解ですが、あなたの会社の企業内産業保健サービスに、産業医活動にどうぞお役立て下さい。

 

 

近年、産業医資格を持つ医師は増えております。

 

産業医の需要も高まるばかりですが、本当に個々の企業の求めるリスク管理レベルの産業医活動を行える産業医は多くはありません。

 

既に企業内産業保健サービス(産業医システム)が出来上がっている企業での産業医業務に従事している医師がほとんどだと思いますが、名ばかりの産業医(とそれでよしとしている企業)も少なくありません。

 

企業内産業保健サービスの中には、法律で定められた安全衛生管理委員会やメンタルヘルス・過重労働対策などいくつかの重要な決まりごともあります。

 

しかしながら、企業内産業保健サービスの実際の運営方法に決まったものはなく、各々の企業スタイルにあわせての個別の対応が、企業経営側にも受け入れられやすいのではないかと思います。

 

 

近年の数々の法改正、刻々と変化する社会情勢、めまぐるしく変わる労働者の労働状況・・・

定期健診やメタボリック健診のみならず、メンタルヘルスから過重労働対策、安全配慮義務・・・

企業に求められる社会的責任(CSR)やリスクマネジメントは増加の一途を辿っています。

 

 

このような時代には、従来の「産業医一人におまかせ」式や「健診先医療機関丸投げ」式の企業内産業保健サービスでは、今後の多様化するニーズへの対応には限界があると感じます。

 

単なる登録だけの産業医、決められたルーチーンワークだけをこなすだけの産業医では、対応が遅れてしまいます。

 

一方、企業側にも、「企業内産業保健サービス」、「企業の安全配慮義務」、「労働安全衛生法」などの取り扱いがはっきりしていないなどの問題がないわけではありません・・・(つづく)

 

 

産業医の選任にあたって②

(つづき)

産業医を探し始める前に、「自分の会社のスタンスは何か?」、一度あなたの会社内でご相談いただけるといいと思います。

 

求めているのは、本当に産業医なのか?健康管理アウトソーシング会社なのか?EAP機関の活用は?

 

 

そして、産業医の選任にあたっては、

 

まずは、あなたの会社が、

 

「なぜ」、

 

「何のために」、

 

「どのような」産業医を、

 

「どれくらいの頻度で」

 

必要としているのかをはっきりさせることが大切です。

 

 

産業保健は極めて実践的な分野であり、それぞれの専門職種がそれぞれの専門性を最大限活かして参加するチームとして機能した時、社会的寄与は最大になることが期待されます。

 

 

企業と産業医と労働衛生管理活動サポート企業(EAP、労働衛生専門家、健康管理アウトソーシングetc.)、のなかでバランスをとって、コミュニケーションができる産業医が必要です。

 

 

加えて、従業員の横に立ちつつも、企業のよりよいパーフォーマンスのために、経営陣の方々のお手伝いさせていただくというスタンスが、求められます。

 

いわゆる「お医者様」型の産業医よりも、フットワークの軽い、明るく笑顔の産業医のイメージです。

いい産業医をお探しの企業の担当者は、選任前にぜひ管理人へご相談下さい。

産業医の選任にあたって③所轄の労働基準監督署長への届出

 

事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。

 

また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。

 

産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。

 

 

 「選任」して終わりではありません。所轄の労働基準監督署長への届出まで必要です。