うつ6割に体の痛み=医師の認識と差-患者ら調査

うつ病患者の6割が身体的な痛みを感じるものの、患者の多くに痛みがあると考える医師は3割強にとどまることが、製薬会社2社による「うつの痛み」情報センターのインターネット調査で分かった。
痛みが原因で、半数以上の人が年に1カ月以上仕事を休んでいた。

調査は昨年12月、過去5年以内にうつ病と診断され治療薬服用中の有職者と、月1人以上うつ病患者を診察している医師それぞれ約300人を対象に実施した。

うつに伴う体の痛みを経験した患者は59.9%、なしが40.1%。一方、痛みが多くの場合にある、または常にあると認識している医師は33.6%だった。

うつ病の診断前に、痛みが症状の一つだと知っていた患者は5人に1人だけ。わずらわしい痛みの症状は頭痛(33.7%)が最多だが、背中(24.7%)、体全体の漠然とした痛み(25.8%)も多かった。

痛みがある人の51.1%が、痛みが原因で年に1カ月以上仕事を休んでおり、休みが0日だった人を含めた平均日数は106.7日だった。
(2009/12/07-05:04)

より詳しい情報はこちらへ
www.utsu.ne.jp/itami/survey/outline.html
 

産業医の気になるニュース うつ病100万人超す、10年で2・4倍に

12月4日3時4分配信 読売新聞

抑うつなどの症状が続くうつ病の患者数(躁(そう)うつ病を含む)が、初めて100万人を超えたことが3日、厚生労働省が3年ごとに実施している患者調査でわかった。


長引く不況などが背景とみられる一方、新しい抗うつ薬の登場が患者増につながっていると指摘する声もある。


患者調査によると、うつ病が大半を占める「気分障害」の患者数は、1996年に43万3000人、99年は44万1000人とほぼ横ばいだったが、2002年調査から71万1000人と急増し、今回の08年調査では、104万1000人に達した。

10年足らずで2・4倍に急増していることについて、杏林大保健学部の田島治教授(精神科医)は、「うつ病の啓発が進み、軽症者の受診増も一因」と指摘する。


うつ病患者の増加は、新しいタイプの抗うつ薬が国内でも相次いで発売された時期と重なる。
パナソニック健康保険組合予防医療部の冨高辰一郎部長(精神科医)は、「軽症のうつは自然に治るものも多い。しかし日本ではうつを早く発見し、薬を飲めば治るという流れが続いており、本来必要がない人までが、薬物治療を受けている面があるのではないか」と話す。
 
 

「社員の家族が新型インフルエンザに感染した場合」の会社のポリシー

「社員の家族が新型インフルエンザに感染した場合」、社員に自宅待機又は他の措置を取るポリシーを持っておくべきでしょうか?

最近よくある質問にお答えします。

社員の家族が新型インフルエンザに感染した場合に関して、

私の独断と偏見と印象では、
本人がインフルエンザになった場合ほどの制限をとらないところが多いです。
 
これは、何も全く考えてなくてないのではなく、
考慮の上、
家族に関しては制限などをとらないから、
家族に関するポリシーがないというスタンスです。
 

では、実際、どのようにしているかというと
・家族に関しては一切関与しない
 
・家族に新型インフルの人が出たら、会社に知らせる(義務ではなく奨励)
 
・家族に新型インフルの人が出たら、なるべくその人はマスク着用(義務ではなく奨励)
 
・家族に新型インフルの人が出たら、会社に言えば、その人には会社から数日分のマスクを提供する
 
などなどです。

 
がっちりやっているところは、
家族に新型インフルの人が出たら、その従業員はwork from homeです。(IT環境が整っている会社ですが)
 
 
基本的に、どれでもOKだとおもいます。
正解はひとつではありません。

しかし、注意が必要なのは、
 
出社停止を「義務」にした場合、
 
出社停止とは、在宅で働く(work from home)なのか、お休みなのか?
 
それを有給にするのか否か、働いているとカウントするのか否かなど法的な問題が絡んでくる可能性があります。

ここら辺は、それぞれの企業の法務部や社労士・弁護士さんにご相談下さい。
 
ですから、ポリシーはなく義務もなく、奨励レベルにしているところが多いような印象です。

インフルエンザA対策:STAY INFORMED 正しい知識を身につけよう

産業医.comから、衛星委員会以外で活用できる、インフルエンザA情報です。

今後おこるであろうインフルエンザAの流行に際して、メディアで過度に不安をあおられて、
会社でもいろいろ言う人が出てくると思います。
 

対策は、
STAY INFORMED 正しい知識を身につけよう です。 

基本的に、「正しい知識を身につける」
ことで対処をお勧め頂ければいいと思います。
 
特に、働く世代は、多くは慢性疾患もない元気な人=健常人ですので、安心です。
 
CDC,厚生省ともに、普通の健常人は通常に回復すると言っていますので、ご安心下さい。
 


CDC
How severe is illness associated with novel H1N1 flu virus?
Illness with the new H1N1 virus has ranged from mild to severe. While most people who have been sick have recovered without needing medical treatment, hospitalizations and deaths from infection with this virus have occurred.


いいえ、ほとんどの方が軽症で回復しています。
ただし、持病がある方々のなかには、治療の経過や管理の状況によりインフルエンザに感染すると重症化するリスクが高いと判断される方がいます。とくに次の持病がある方々は、手洗いの励行、うがい、人混みを避けるなどして感染しないように注意してください。また、周囲の方々も、感染させないように配慮するようにしましょう。
  • ・慢性呼吸器疾患
  • ・慢性心疾患
  • ・糖尿病などの代謝性疾患
  • ・腎機能障害
  • ・ステロイド内服などによる免疫機能不全
さらに、次に該当する方々についても、インフルエンザが重症化することがあると報告されています。感染予防を心がけ、かかりつけの医師がいる方は、発症時の対応についても相談しておきましょう。
  • ・妊婦
  • ・乳幼児
  • ・高齢者

まずは、正確な知識をが何事においても大切と思います。

新型インフルエンザ動画情報+アルファ


企業におけるインフルエンザ対策の実態

新型インフル、家族が感染 自宅待機、企業の3割

関連リンクはこちらへ(企業におけるインフルエンザ対策の実態

調査結果のポイント

1. 生活必需品や感染予防のための保護具(マスクなど)の備蓄状況

4社に3社が何らかの備蓄を実施。「マスクなどの保護具」はほぼ100%,「消毒用アルコール性手指消毒剤」も85%が備蓄。「タミフル,リレンザ(抗インフルエンザウイルス薬)」は全体で12%,大企業では27%が備蓄 

2. 流行時の感染予防策の義務づけ

上位三つは,「出社時や外出先から帰社時の手洗い(アルコール消毒を含む)」「通勤・外出時のマスクの着用」「海外出張の自粛・回数抑制」 

3.従業員に感染が確認され,本人を自宅待機とした場合の賃金等の取り扱い

「賃金を通常どおり支払う(欠勤しても控除がない)」が33%だが,「賃金や休業手当等は支払わない」も22% 

4. 同居家族に感染が確認された場合の,従業員の自宅待機

「保健所から外出の自粛要請が出された場合は,自宅待機とする」が43%で最多だが,「保健所の判断を待たず,原則として自宅待機とする」も34%あり,大企業では41%に上る

新型インフルエンザ対策で、従業員の家族が感染した場合、「保健所の判断がなくても原則として自宅待機とする」としている企業が3分の1に上ることが9日、財団法人労務行政研究所(東京)が実施したアンケート調査で分かった。企業内の感染拡大防止を重視する一方、このうち1割強は休業手当などを「支払わない」と回答。労働基準法に抵触する恐れもあり、対応に課題が残った。

調査は7月から8月にかけて、同研究所のサイトに登録している民間企業の労務担当者4263人のうち、回答が得られた360社分の状況をまとめた。

調査結果によると、従業員と同居する家族が新型インフルエンザに感染した場合、「保健所の判断なしで原則として自宅待機」と答えたのは122社(33.9%)に上った。このうち最も多かった回答は「賃金を通常通り支払う」で62社(50.8%)だったが、「賃金や休業手当等は一切支払わない」とする企業も18社(14.8%)あった。 

関連リンクはこちらへ(企業におけるインフルエンザ対策の実態
 

従業員が新型インフルエンザにかかったら

産業医.comへお問い合わせの多い「新型インフルエンザ」対応について、簡単に説明させて頂きます。

まず、従業員が新型インフルエンザにかかったら、事業所としてどうしたらいいか?


1.
他の従業員の方々に以下の症状が少しでもある場合には、直ぐに医療施設へ行って診察を受けるように指示をする。

【症状】
発熱、せき、鼻水・鼻づまり、のどの痛み、全身の倦怠感

(注意)診察の際は、職場でインフルエンザの人が出ていることを伝えてください。

もし、発症していた場合は、医師の指示に従い、自宅療養するよう指示をする。
その際は、必ず会社への連絡をするようにする。

職場に、これ以上、新型インフルエンザを持ち込まないというスタンスに協力を呼びかけましょう。


2.
職場の産業医に連絡する。誠実に対応してくれますか?
これは義務ではありませんし、省略は可能です。

あなたの会社の産業医の先生は、どのような対策案をお考えか確認しましょう。

きちんと、産業医としての自覚のある先生は、必ず何らかの対応策をお考えです。

そんなこと、連絡するな!的な対応の産業医は、即刻chanageです。


3.
発症する3.4日前から他の従業員と接触があったかどうか確認をする。(本人より聞き取りをする。)

もし、会議などで他の拠点の従業員(他社含む)と接触のあった場合は、そうちらへの連絡をどうするか(連絡をするかしないかを含めて)、企業としてどうしたいのか、company policyを決めましょう。


4.
自宅療養期間について、現在厚生労働省は以下の考えのようです。

新型インフルエンザと診断された患者の自宅療養の期間については、症状が軽い場合は、発症した日の翌日から7日を経過した日まで、または、発熱が無くなった日の翌々日まで。

自己の判断で無理をして出社しないよう注意しましょう。


5.
感染予防のために、手洗い、うがい、を促進してください。
元気で健康であれば、感染するとは限りません。
体調管理に気をつけましょう。


6.
何か不安なことがあれば、職場での相談連絡先を設け、そこで判断して、可能であれば、産業医への相談を対応できるようにしておきましょう。

働く世代においては、とくに、妊婦さん、糖尿病をお持ちの方、小さいお子様のいる方に対してのcareを。


ご相談ありましたら、お気軽にお問い合わせください。 

産業医と職場巡視① 法律と職場巡視計画

職場巡視は、産業医活動の原点ともいえます。

安衛則第15には、
「産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。」
と規定されています。


職場巡視の基本的な目的は、
「業務を行うことによって労働者に健康障害が発生することを予防する、又は現在の健康状態が悪化することを防止する」
ことといえます。


実際に職場巡視を行う上での基本的な考え方は、
その事業所の
「特性に合わせて」
「計画的」

に行う必要があるというスタンスが大切です。
 

各事業場や職種によりハザードやリスクアセスメントが異なるため、まずはそこの職場におけるハザードの特定・リスクアセスメントとそのリスクコントロールをPDCAサイクルとして行っていくものだということです。

職場によりハザードが異なるという考えが前提となっているため、
法定項目は無い
と考えられます。


職場巡視計画は、
計画立案後、衛星委員会などで発表し、承諾を得て、事業所内に周知しましょう。

 

職場巡視の後では、
職場巡視の記録を必ず残しましょう。
特に、指摘事項については職場の管理者に対応を記入してもらい、対応を明確にしてもらいます。

その内容を(総括)衛生管理者などの事業所の責任者に確認してもらった上で、衛生管理を行う部署で保管する仕組みがよいでしょう。

 

もちろん、対応がきちんとなされているかのフォローも必要です。
どのような対応・対策を、誰の責任で、いつまでに実施するのかといった改善スケジュール等も記録しましょう。
先々の資料になります。

産業医と職場巡視② 職場巡視と衛生委員会

職場巡視をしたのであれば、
ぜひ、職場巡視報告を衛生委員会で行いましょう。

職場巡視の結果は、巡視対象となった職場だけでその結果を利用するのでは、もったいです。
 

事業所内ではしばしば同様の作業や産業環境が存在します。
ひとつの職場で問題点が見つかり対応が行われたとしても、他の職場では問題の存在にも気づかないことがあります。

このような衛生上の問題やその対処方法を事業場全体で共有し活用するためにも、衛生委員会を活用することは大きな意味があります。

衛生委員会では、
産業医による職場巡視結果に加えて、
職場等による自主的巡視の結果も報告することが望まれます

いずれにしても、単に見つかった問題点だけでなく、それに対する対応・対策を併せて紹介することが必要です。 

産業医と職場巡視③ 職場巡視に関する個人的見解 

職場巡視に関する個人的な見解です。

産業医は、労働者の健康所具合の予防対策を行う上で、企業に対し、適切な助言・指導・勧告を行う必要があります。

このような対応を行うためには、
職場巡視を通じて職場の雰囲気、環境、作業の内容を理解していることが非常に重要
です。

職場巡視は、産業医活動の原点ともいえます。

 

また、職場巡視を行うことによって、
普段は見ることのない「産業医」の姿を労働者が見ることになり、
産業医の存在を知ること、
知り利用すること
に結びつくのではないかなとも思います。
 

企業側としても、
企業として労働者の安全衛生管理(健康対策)として、こういう活動もしているというアピールともなり、
ES(従業員満足度)の向上に一役使えるのではないかと思います。

 

デスクワークが中心となるオフィスなどでは、従来の工場等で行われていたような形式そのままでの職場巡視は「?」という印象があります。

 

従業員数の多くない支店(や工場)などでは、産業医が職場巡視にあわせて
その職場で健康相談やセミナーを行ったり、
職場ごとに健康診断結果をまとめて職場理者と健康問題を話し合う機会を作ったりして、
積極的に「現場」に足を運ぶことが、これからの産業医には必要かと思われます。


また、大企業の場合は、部署ごとに職場巡視を行い、そのときにその部署の責任者・人事担当者に同伴していただく事により、産業医が働く企業内でのネットワークの構築に役立てることなどの意識も大切でしょう。

オフィス職場での産業医活動の中心は、健康診断の事後措置(フォロー)、健康相談、メンタル相談、休職・復職者対応などの健康管理に使う時間が多いと思います。

しかしながら、繰り返しになりますが、職場巡視は、産業医活動の原点ともいえます。
 

できるだけ実際の現場(職場)に赴き、作業や作業環境を確認することは、労働務環境を知ることができ、産業医活動を行っていく上で大変役者の日常の勤立つと思います。