視聴者からのQ&A:人事担当者がうつになったとき

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

メルマガ読者、YouTube動画視聴者の人事の方から、
5年ぶりの異動をきっかけに体調不良となり、肉体的異常はなく、まさか自分が・・との状態
と緊急メールを頂きました。

一般社員よりもメンタルヘルスの知識があったから、早く気づくことができたのだと思います。この早い気づきを無駄にしないためにも、ぜひ、動画の中でできる”行動”を実際に実行していただきたいと思います。

 

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

ストレス対策セミナーで伝えていること

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【ストレス対策セミナーで伝えていること】
について、お話します。


頼まれるセミナーで多い内容リクエストが、
【ストレス】
に関することです。

今日は、ストレスに関して、
学校どころか、普通のセミナー講師や産業医では
教えてくれない、彼/彼女たちも知らない
ストレス対策の内容を少しお話ししたいと思います。

厚生労働省、および、おおくの一般的セミナー講師や産業医は、

【ストレスとは】
ストレス要因、ストレス反応、ストレス耐性
から理解できます。

として、説明しています。

このメルマガではいちいちその内容を説明しませんが、
内容的には、間違いではありませんね。

しかし、これでは
だから何?
肝心のストレス対策はどうしたらいいの?
ということに、具体的につながらないのです。

一方、
産業医の武神流にストレスを説明すると、

【ストレス=強度(インパクト)×継続時間】
です。

ストレスの強度とは、
どれくらい予測しなかったことかとか
どれくらい、ビッグイベントが起こったとか
個人にとってのビッグイベントなのか、
誰にとってもビッグイベントなのか、
などをさします。

継続時間とは、
そのストレスが、どれくらいの期間続いてきたのか
これからどれくらい続くのか、
その予想はできているのか、
ストレスのある時間は、途切れないで続くのか、リフレッシュ時間があるのか
などをさします。


すると、それぞれに対して、
対策がたてやすくなります。

全てを想定内にしてしまう技術
ストレス”時間”をコントロールする方法
などなど、

この動画で説明しています。
ぜひ、ご視聴ください。


youtu.be/Z1zNlVMG7hg

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消費者庁の二酸化塩素製品に対する措置命令と一部メディアの誤解に対する所感

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今日は、
【消費者庁の二酸化塩素製品に対する措置命令と一部メディアの誤解に対する所感】
を述べさせていただきます。

 

2014年3月27日に、消費者庁から公表のあった措置命令
二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について
に関して、私の個人的意見を述べさせていただきます。
(措置命令の具体的資料はこのブログの末尾にダウンロード用リンクがあります。)

一部のメディアでは、「二酸化塩素 効果なし」というような見出しで二酸化塩素(全製品)の効果自体を否定されたかのような表現がありますが、これは、メディア側の間違いです。

消費者庁が問題視している点は、17社が行った宣伝広告の表現方法、内容、価格に関して景品表示法上の不当表示に該当する箇所が存在するというもので、二酸化塩素や応用製品の効果自体を否定しているものではありません。

具体的に言えば、首から下げて周囲1㎥を除菌するというタイプや、固形物を空間の水分やCO2と反応させて二酸化塩素ガスを遊離させるというタイプ等、ちょっと考えれば、怪しいものを、指摘しているという印象です。ですので、消費者庁の一部のに酸化塩素製品において、宣伝広告の表現・内容等が不当表示に該当という、指摘はごもっともだと思います。措置命令を該当する17社に出したことは妥当だと思います。

 

くりかえしますが、「二酸化塩素 効果なし」という一部メディアの報道には疑問を感じます。

 ちなみに、農水省や厚生労働省など、今まで二酸化塩素の効果を認めてきた庁からは、何のコメントもありませんし、今後の二酸化塩素製剤の利用制限などの声は聞こえてきません。

 

私、産業医の武神が推薦しているヘスティアシリーズは、消費者庁に指摘されていませんことを改めてここにお伝えさせていただきたく、このような記事を追加しました。ヘスティアシリーズは、今後注目を集める除菌消臭剤であることには相違ありません。
Hestia バナー中

 

関連資料:二酸化塩素関連・消費者庁措置命令について(ヘスティア販売元のコメント)
     20140327消費者庁の二酸化塩素のコメント (消費者庁の措置命令書類)

あなたの会社の新人さんに、これだけは伝えたい

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産業医の武神です。

今日は、
【あなたの会社の新人さんに、これだけは伝えたい】
という内容を、お話します。


来週から新年度に入りますね。

多くの会社で”新社会人”が
入社してきます。


この時期は、クライエント企業での新人研修の一環として
産業医から話をしてほしいと頼まれることがよくあります。
クライエント企業でなくても、
単発のセミナー依頼で忙しくなる時期です。

今日は、そんなときに私がする話の一部を
ご紹介させていただきます。


言い方は色々ありますが、
【今までは、他人と比べての自分】
による自己評価を主体にやってきた人も、

【これからは、自分と比べての自分】
でやっていきいましょう。
という内容を言います。
img3 最近の若い人たちは、成長過程で
偏差値、受験、結果主義的な要素の中で
ほめられ、おだてられ、
育ってきています。

その結果、
大きな壁にぶつかったときに、
すぐに周りを見渡し、
周りが対応できていると、それを真似するのではなく、
自分は出来ない、という評価をしてしまいがちです。

その”大きな壁”ですら、
本当は、大きな壁とは呼べないものであることも多い
ことも皮肉です。

また、周囲がそんな自分を助けてくれないと、
指導してくれないと、
どんどん、【落ちて】いってしまいがちです。


はっきりいって、
他人がどうのとか
他人はどうのとか
関係ないはずですよね。

今の自分がどうか
過去の自分よりも頑張っているか
過去の自分よりも前進しているか
ここのフォーカスする必要があります。

そして、高い自己効力感(self efficacy)をもって、
【自分は出来る】
という、揺るがない信念をもって
対処して欲しいと思います。


今までクラスの中で、
トップ10%だった人も、
その会社に入った時点で、
90%の人は、トップ10%から脱落しています。

今まで平均上だった人も、
新しい集団では、
すでに、半分の人は、
平均以下に落ちています。

つまり、
他人と比較することは
しょうもないことなんですね。


それをpositiveなエネルギーに変えられるのならば
いいじゃないの。
って言う人もいますが、
そんなことありません。

所詮、その比較した他人を越した時点で
満足して現状維持になってしまいますので。



【自分を人と比較しない】

このことをぜひ、
あなたの会社の新人にも、
お伝えいただければと思います。


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メンタルヘルス検診(ストレスチェックテスト)は、努力義務に後退!?

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産業医の武神です。

今日は、
【メンタルヘルス検診(ストレスチェックテスト)は、努力義務に後退!?】
について、お話します。



先月からお伝えしています
メンタルヘルス検診、通称ストレスチェックテストですが、
ここにきて、大きな変化がありました。


もともとの厚労省の労働安全衛生法改正案では、
検査結果は本人だけに知らされ、
産業医の指導も受けられる。
本人が希望しなければ、企業には結果は伝わらない仕組み
でした。

しかし、これが、

従業員50人以上の事業場については、
【義務】
でかわりませんが、

従業員49人以下の事業場については、
【努力義務】
に後退してしまっています。


その理由は、
「検査結果が悪用されるおそれがある」
「結果がきちんと管理される保証がない。」
「企業に知られると労働者の不利益が大きい」
という反対意見が出たため、
とのことです。

そこで、データ管理がしっかりできるだろう
産業医がいる従業員50人以上の事業場だけに義務づけ、
他は、希望者が検査を受けるように改める
修正案ができたらしいです。


正直、残念ですね。


中小企業でのメンタルヘルス対策がすすんでいない現状に対して、
メンタルヘルス健診(ストレスチェック)を導入し
、改善をすすめよう!

という意味合いではじまったはずですが、
中折れですね。

がっかりです。

結局、すでに何らかの対応をしている
(比較的大きな・産業医のいる)
企業においては、大きな変化なし。
中小企業は義務ではないからやらないままとなりそうですね。


簡単(シンプル)に使えて、
しかも、無料の
企業に悪用されない第3機関のデータシステムを
用意すればいいだけなのに…


現在、別の法人を設立し、
そのようなシステムを構築しようとしています。
出来あがったら、メルマガ読者様には、最初にご案内させて頂きます。


新たに作る法人(社団法人)の設立に、ご参加いただける方、いらっしゃれば、ぜひ、ご連絡ください。


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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大腸内視鏡医としての動画をupしました。
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大腸内視鏡検査の名医の選び方 (産業医 武神の動画 067)

以下の内容をお話ししています。
 ・目的を明確にし、目的にあった施設を選択
   検診目的・便潜血陽性・ポリペクの既往等々
 ・当日ポリペク? 後日ポリペク?
 ・大腸内視鏡担当医の顔は見えているか? 
   HP、外来担当?、何年いる?

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無痛で早い大腸内視鏡検査の記録ブログcolonoscopy.jp/
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受動喫煙防止対策は”義務”から”努力”に後退

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【受動喫煙防止対策は”義務”から”努力”に後退】
について、お話します。



受動喫煙の防止策は、2011年に

・全面禁煙か、
・密閉された喫煙室を設ける「空間分煙」

を事業主に義務づけた同法改正案が
国会に提出されたましたが、
廃案となっていました。


今回提出された労働安全衛生法改正案では、
これが、
【努力義務】
に後退してしまっています。


「全面禁煙や空間分煙」の義務規定を
新法案では「事業者の実情に応じた適切な措置
あいまいにしたうえで、
努力義務に変えたとのことです。

正直、残念ですね。


先月のメルマガでお伝えしている
・ストレスチェック検診の(事業主の)義務化
・胆管癌発症リスクとなる化学物質(640物質)の有害性調査
もこの労働安全衛生法改正案には含まれています。


国会での動きはおってメルマガで報告させていただきます。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

ストレスチェック検診でできる最大の社員還元サービスとは?

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産業医の武神です。

今日は、
【ストレスチェック検診でできる最大のサービスとは?】
について、お話します。


先月メルマガで取り上げた
【ストレスチェック検診】
についてですが、
お問い合わせをたくさん頂いております。


最も多いご質問は、
「最低限何をしないといけないの?そのコストは?」
「最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?」
という内容です。

今回は、
「最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?」
に、早速お答えします。


【最大限のサービスは?】
いくつか思いつくままに書いてみます。

1.社員全員が、産業医等と年1回面談する。

厚生省は、ストレスチェックの方法として、
特定の方法に限定はしていません。
会社ごとの従来のやり方でもOKとのことです。

お金、時間ともに余裕があれば、
最もお金のかかる対策だと思います。

実際にこうしている会社も知っています。
最も効果的かは知りませんが…


2.ストレスチェック検診を産業医主導のもとで行う。

つまり、全員のストレスチェック検診結果を産業医が
見ることのできるようにすること。
そして、産業医が気になる人は、(当人の挙手を待たず)
産業医面談を行う方法です。

この手の面談は、
会社の事を知らない、
患者の言うとおりに診断書を書きかねない
町の精神科医よりも、
産業医の方がいいに決まっています。

また、うつ病の人や高ストレス該当者の挙手を待つのではなく、
高ストレス該当者全員を面談してしまう
という判断は、産業医でないとできないでしょう。

もちろん、会社の衛生管理者の方の協力はそれなりに必要です。
手間ひまはかかります。


3.面談実施後に勧告書(診断書)がきた社員の面談を、会社指定の医師(産業医、精神科医等)にもしてもらう

何気に、会社がもっておくべきバックアップ手段です。
社員の言いなりの診断書、
本当に勧告書に従う価値があるのか、
などの疑問があるとき、

会社の指定する医師に再度面談を依頼する
ことは、すでに幾つかの会社では導入されており、
ズル休み的なものに対する抑止力に-効果的です。

費用については、事前に誰が負担するのかを取り決めておく必要があります。

[補足]
びびる必要はありません。
最初のストレスチェック検診で、
リスク群・高ストレス該当群になる人は、

約10%といわれています。

その中からの面談希望者ですから、
実際の面談(上述の2の過程)になる人は、
100人の企業で数人いるかいないかレベルでしょう。

それなのに、不安をあおってくる業者がたくさんいます。
ご注意下さい。




あなたの会社は、どのようなサポートがあるといいですか?
いくらくらいのコストをかけられますか?
ぜひ、教えて下さい。
bit.ly/jw17lT


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ノロとインフルエンザウイルス対策

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産業医の武神です。

今日は、
【ノロとインフルエンザウイルス対策】
の話をさせていただきます。


毎年1月下旬から2月上旬になると
季節性インフルエンザの流行のピーク
が訪れます。
(厚生労働省がそのようにアナウンスします)


今年は、それに加えて
中国の新正月の時期にかけて
中国で昨年2月から散発している
【H7N9型の鳥インフルエンザウイルス】
の流行が懸念させています。


まだ、
人から人への感染は確認されていませんが

致死率
60%を超えている
危険なインフルエンザです。


1月中旬に日本国内で流行した
ノロウイルスは、
沈静化の方向のようですが
未だ安心は出来ません。

過去のyoutube動画より
以下の2つを関連情報として
おすすめしています。


【緊急!インフル・ノロ対策の最新の考え:空間除菌】
(産業医 武神の動画 038)
youtu.be/d7KuQ3NWUoM

【パンデミック対策】
(産業医 武神の動画 017)
youtu.be/te12tuwsIF8



備えあれば、憂い無し。
まずは、正しい、知識から。

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ストレスチェック検診でやらねばならぬことと、やるといいこと

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【ストレスチェック検診でやらねばならぬことと、やるといいこと】
について、お話します。


先月メルマガで取り上げた
【ストレスチェック検診】
についてですが、
お問い合わせをたくさん頂いております。


最も多いご質問は、
「最低限何をしないといけないの?そのコストは?」
「最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?」
という内容です。

早速お答えします。


【最低限何をしないといけないの?そのコストは?】
まずは、
1.社員全員に、ストレスチェック検診を受けさせなければなりません。

現在の健康診断実施期間に依頼してもいいですし、
新たな(EAP)サービス会社を探してもいいと思います。
おそらく、一人当たり、数千円かかるのではないでしょうか疋ゥ



2.「面談希望!」と手を上げた社員に、面談をさせてあげなければなりません。

現時点では、
「産業医が関与する形で面談を」と、
なっていますので、

産業医が関与していれば、
必ずしも産業医がやる必要はないのかと察します。

コストはおそらく
一人当たり5,000円以上50,000円以下と察します。
どのような資格者、どのような機関に頼むかでかなり違うと思います。

産業医のいない中小規模の会社は、
地域の精神保健福祉センターなどで、
www.mhlw.go.jp/kokoro/support/mhcenter.html
サポートを申し出るといいと思います。


3.2の面談結果、何らかの勧告があった場合、職場としては対応しなければなりません。

誤解を恐れずにいえば、
あくまで「対応」です。
勧告のいうがままに「従う」必要はありません。

ここらへんの理解のある、落としどころのわかっている人を
見つけるといいと思います。


[補足]
びびる必要はありません。
最初のストレスチェック検診で、
リスク群・高ストレス該当群になる人は、

約10%といわれています。

その中からの面談希望者ですから、
実際の面談(上述の2の過程)になる人は、
100人の企業で数人いるかいないかレベルでしょう。

それなのに、不安をあおってくる業者がたくさんいます。
ご注意下さい。



【最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?】
→次回にお答えさせていただきます。


あなたの会社は、どのようなサポートがあるといいですか?
いくらくらいのコストをかけられますか?
ぜひ、教えて下さい。
bit.ly/jw17lT


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

◆新型インフルエンザ発生時に特定接種を受けるための登録申請を受け付け中◆

 新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供または国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者に対して、一般国民よりも先に実施する予防接種(特定接種)のための登録申請を各都道府県で受け付けています。登録を希望する医療機関の代表者が、登録対象となる従業員の数をまとめて申請することとなっています。申請先や締め切り日などの詳細について不明な場合は、各都道府県にお問い合わせください。

 特定接種を受けるためには、事前にこの申請を行い、「登録事業者」となることが必要です。登録事業者である医療機関には、新型インフルエンザ等の発生時において、医療の提供を継続的に実施する努力義務があります。

 政府行動計画では、新型インフルエンザ等が発生した場合、国内感染期以降は、一般の医療機関(内科・小児科など通常感染症の診療を行う、全ての医療機関)において、新型インフルエンザ等の患者の診療を行うこととされています。

 特定接種は、診療継続のための支援ツールの1つですので、医療機関のみなさまにおかれましては、趣旨をご理解のうえ、ぜひご登録いただけますようお願いいたします。
 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

<特定接種(医療):特定接種の解説、登録方法、BCP作成に関する手引き・動画など>
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/tokutei-sesshu.html


<Q&A>
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/jichitai20131210-01.pdf
→登録要件などについて解説しています。


www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/jichitai20140131-01.pdf
→医師法第19条の応召義務や新感染症発生時の医療体制などについても
 解説しています。