産業医を選任している企業担当者の方々、および、従業員の方々に、産業医からのお願いです。
従業員の健康診断の受診を徹底してください。
受診率90%以上が目標です。
企業は、社員に健康診断を受診させる義務があり、
社員は、企業に労働法規で定められた健診結果項目を提出する義務があります。
(労働安全衛生法第66条の第1項)
ちなみに、
年1回の定期健康診断のほかに、特殊健康診断の実施(労働安全衛生法第66条の第2・3項)、深夜業務従事者健診、海外派遣労働者健診、結核健康診断、給食従業員の検便などが定められています。
他に、VDT健診、騒音健診、腰痛健診等、計30の業務については、行政指導による健康診断が指導勧奨となっています。