1.健康診断、面接指導等の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等、労働者の健康管理に関すること。
2.健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
3.労働衛生教育に関すること。
5.長時間労働者に対する医師による面接指導などの実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
産業医は、労働者の健康を確保するために必要があると認めるときは、
事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
また、産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、
作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、
直ちに、労働者の健康傷害を防止するため必要な措置を講じなければならないことになっています。
産業医の職務の内容は健康障害の予防と労働者の心身の健康保持、増進を図ることを目的とた広い範囲にわたるものです。
産業構造の変革、労働者の高齢化、IT技術の進展にともなう作業態様の変化、メンタルヘルス・過重労働問題等社会情勢の変遷に対応して業務の重点項目も変動します。
また、健康情報管理の問題や事業者の健康配慮義務は、新しい法律の施行や裁判所の判例によって対策の在り方が変わってきます。
産業医は作業現場、社会情勢、関係法規、行政制度に精通して職務の遂行にあたることは当然ですが、
産業医の能力や権限で完結できる業務と
産業保健スタッフの協力無くしては遂行出来ない業務や、
事業者の了解や協力を得なければ一歩も進まない業務があります。
上記のの業務は、産業一人に任せきらず、企業の担当者とともに、必要に応じて(健康管理やEAP等の)アウトソーシング会社も交えて「チーム」として行う必要があります。