具体的な通知の方法について
①近くの診療所などで健康診断を受診させた場合は、その結果を労働衛生の担当者に渡すようにお願いしてください。
受け取った結果は、コピーをとった後、コピーを受診した従業員に渡してください。
②健康診断機関で健康診断を受診させた場合は、健康診断機関から、本人用と会社の保存用の2つの健康診断結果が送付されてくる場合がありますので、本人用の結果を受診した従業員に渡してください。
具体的な通知の方法について
①近くの診療所などで健康診断を受診させた場合は、その結果を労働衛生の担当者に渡すようにお願いしてください。
受け取った結果は、コピーをとった後、コピーを受診した従業員に渡してください。
②健康診断機関で健康診断を受診させた場合は、健康診断機関から、本人用と会社の保存用の2つの健康診断結果が送付されてくる場合がありますので、本人用の結果を受診した従業員に渡してください。