なぜ過重労働対策が必要か?
近年の過重労働時間は、
全体では近年減少傾向で推移しているものの、子育て世代の30代の男性は18.7%と、依然として高い数値を示しています。
いうまでもなく、会社は従業員の健康状態を把握する必要があります。
過労死の背景には、高血圧・糖尿病・高脂血症といった生活習慣病とうつなどの精神障害を認めることが多いです。
従来このような病気は、「従業員個人の私病」で「自己管理責任」であると考えられてきました。
しかし近年は、「業務に直接起因しているとはいえないが、業務と密接な関係を有する健康障害」=「過重な労働負荷」により生じた健康障害であれば、「事業者にも」責任があるのではないかというように考えられるようになってきています。
業務に直接起因とは、例えば粉塵作業とじん肺、アスベスト被害。有機溶剤や鉛等の業務とその疾患などです。
業務と密接な関係を有する健康障害とは、
例えば、残業時間が多い→(食生活が不規則)→生活習慣病になった、労働環境がよくない→(ストレス多い)→うつになった、などを意味します。
そのような具合で最近は、法定の健康診断(つまり会社の健診)で把握できる作業関連疾病の管理(生活習慣病も含む)にも事業者、更に管理監督者への責任が課せられるようになりました。
会社は従業員の健康状態だけでなく、残業問題も把握する必要があります。
(管理職・裁量労働制であっても、労働時間管理が必要です。)
過重労働対策に関する具体的な対応策
・ 残業の削減、労働時間の適正管理。
- 残業は月45時間以下にするよう、努力。
- 就業日ごとの始業・就業時刻をタイムカードなどで記録、確認。
・ 年次休暇の取得
- 年次休暇を取得しやすい職場環境づくりをし、取得促進。
・ 健康診断の実施の徹底と事後措置
- 年1回の定期健康診断受診を徹底。
- 深夜業務がある社員には6ヶ月内に1回の特定業務従事者健診を実施。
- 有所見者については、医師の意見を聞き、必要な事後措置を行う。
そして、最近の“はやり”が、
・ 残業時間の多い社員へ産業医による保健指導等の実施。いわゆる過重労働対策面談です。
- 時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合には、医師による面接指導を行うことが義務付けられています。
- 事業者は、面接指導の結果の記録(疲労の蓄積の状況その他心身の状況、聴取した医師の意見等を記載したもの)を作成し5年間保存します。必要に応じてじご措置を講ずることもあります。