企業のリスクマネジメント
社員が職務時間中に怪我をした場合や病気になった場合、その多くは会社/管理職の「安全配慮義務違反」であるともいえます。
会社の安全配慮義務違反探しは、いつも問題発生後、過去にさかのぼって行われ始めます。
例) ケガ・病気の原因と仕事の関連性はないか?
例) 会社はどんな対策(安全配慮義務)をしていたか?
場合によっては行政訴訟/民事訴訟へ発展する可能性もあり、慎重な対応が必要です。
最近の労災認定訴訟から・・・、
・ 労災の請求件数ばかりか、認定件数も増加しています。
・ 特に、精神疾患(メンタルヘルス)関係で著明な増加が認められています。
・ 発症から5年後の請求に対し、時効後に労災が認定されたcaseもあります。
・ また、退職後の自殺が労災として認定されたcaseもあります。
つまり、企業は、より「求められている」ということです。
このような時代の中、企業としてのリスク対策としては、
- 労働安全衛生法の遵守は、最低限のリスク管理と心得る必要があります。
- 健康管理規定や就業規則の整備が必要です。
- 議事録/面談記録など、全て書面に残すことも必要です。
- 従業員(およびご家族)の満足度を向上させる努力も必要です。
特に4については管理監督者が日々できる安全配慮です。
問題の環境・状況を放置したり、社員の不満が積み重なったりしないように配慮することも、安全配慮義務と言えます。
管理者が不満を聞き入れるだけでも、職場への不満の蓄積を低下させることがあります。
会社としてのコミットメントが有用な場合もあります。
このように考えてみると管理職の安全配慮義務というものは、経費や時間をかけたりと難しいものではなく、日々の中で、いかに部下の変化や問題点に気づいてあげられるか、そしてその問題に対して親身に対応できるかということだと気づくと思います。