消費者庁の二酸化塩素製品に対する措置命令と一部メディアの誤解に対する所感

いつもこのブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。

今日は、
【消費者庁の二酸化塩素製品に対する措置命令と一部メディアの誤解に対する所感】
を述べさせていただきます。

 

2014年3月27日に、消費者庁から公表のあった措置命令
二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について
に関して、私の個人的意見を述べさせていただきます。
(措置命令の具体的資料はこのブログの末尾にダウンロード用リンクがあります。)

一部のメディアでは、「二酸化塩素 効果なし」というような見出しで二酸化塩素(全製品)の効果自体を否定されたかのような表現がありますが、これは、メディア側の間違いです。

消費者庁が問題視している点は、17社が行った宣伝広告の表現方法、内容、価格に関して景品表示法上の不当表示に該当する箇所が存在するというもので、二酸化塩素や応用製品の効果自体を否定しているものではありません。

具体的に言えば、首から下げて周囲1㎥を除菌するというタイプや、固形物を空間の水分やCO2と反応させて二酸化塩素ガスを遊離させるというタイプ等、ちょっと考えれば、怪しいものを、指摘しているという印象です。ですので、消費者庁の一部のに酸化塩素製品において、宣伝広告の表現・内容等が不当表示に該当という、指摘はごもっともだと思います。措置命令を該当する17社に出したことは妥当だと思います。

 

くりかえしますが、「二酸化塩素 効果なし」という一部メディアの報道には疑問を感じます。

 ちなみに、農水省や厚生労働省など、今まで二酸化塩素の効果を認めてきた庁からは、何のコメントもありませんし、今後の二酸化塩素製剤の利用制限などの声は聞こえてきません。

 

私、産業医の武神が推薦しているヘスティアシリーズは、消費者庁に指摘されていませんことを改めてここにお伝えさせていただきたく、このような記事を追加しました。ヘスティアシリーズは、今後注目を集める除菌消臭剤であることには相違ありません。
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関連資料:二酸化塩素関連・消費者庁措置命令について(ヘスティア販売元のコメント)
     20140327消費者庁の二酸化塩素のコメント (消費者庁の措置命令書類)

あなたの会社の新人さんに、これだけは伝えたい

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【あなたの会社の新人さんに、これだけは伝えたい】
という内容を、お話します。


来週から新年度に入りますね。

多くの会社で”新社会人”が
入社してきます。


この時期は、クライエント企業での新人研修の一環として
産業医から話をしてほしいと頼まれることがよくあります。
クライエント企業でなくても、
単発のセミナー依頼で忙しくなる時期です。

今日は、そんなときに私がする話の一部を
ご紹介させていただきます。


言い方は色々ありますが、
【今までは、他人と比べての自分】
による自己評価を主体にやってきた人も、

【これからは、自分と比べての自分】
でやっていきいましょう。
という内容を言います。
img3 最近の若い人たちは、成長過程で
偏差値、受験、結果主義的な要素の中で
ほめられ、おだてられ、
育ってきています。

その結果、
大きな壁にぶつかったときに、
すぐに周りを見渡し、
周りが対応できていると、それを真似するのではなく、
自分は出来ない、という評価をしてしまいがちです。

その”大きな壁”ですら、
本当は、大きな壁とは呼べないものであることも多い
ことも皮肉です。

また、周囲がそんな自分を助けてくれないと、
指導してくれないと、
どんどん、【落ちて】いってしまいがちです。


はっきりいって、
他人がどうのとか
他人はどうのとか
関係ないはずですよね。

今の自分がどうか
過去の自分よりも頑張っているか
過去の自分よりも前進しているか
ここのフォーカスする必要があります。

そして、高い自己効力感(self efficacy)をもって、
【自分は出来る】
という、揺るがない信念をもって
対処して欲しいと思います。


今までクラスの中で、
トップ10%だった人も、
その会社に入った時点で、
90%の人は、トップ10%から脱落しています。

今まで平均上だった人も、
新しい集団では、
すでに、半分の人は、
平均以下に落ちています。

つまり、
他人と比較することは
しょうもないことなんですね。


それをpositiveなエネルギーに変えられるのならば
いいじゃないの。
って言う人もいますが、
そんなことありません。

所詮、その比較した他人を越した時点で
満足して現状維持になってしまいますので。



【自分を人と比較しない】

このことをぜひ、
あなたの会社の新人にも、
お伝えいただければと思います。


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

メンタルヘルス検診(ストレスチェックテスト)は、努力義務に後退!?

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産業医の武神です。

今日は、
【メンタルヘルス検診(ストレスチェックテスト)は、努力義務に後退!?】
について、お話します。



先月からお伝えしています
メンタルヘルス検診、通称ストレスチェックテストですが、
ここにきて、大きな変化がありました。


もともとの厚労省の労働安全衛生法改正案では、
検査結果は本人だけに知らされ、
産業医の指導も受けられる。
本人が希望しなければ、企業には結果は伝わらない仕組み
でした。

しかし、これが、

従業員50人以上の事業場については、
【義務】
でかわりませんが、

従業員49人以下の事業場については、
【努力義務】
に後退してしまっています。


その理由は、
「検査結果が悪用されるおそれがある」
「結果がきちんと管理される保証がない。」
「企業に知られると労働者の不利益が大きい」
という反対意見が出たため、
とのことです。

そこで、データ管理がしっかりできるだろう
産業医がいる従業員50人以上の事業場だけに義務づけ、
他は、希望者が検査を受けるように改める
修正案ができたらしいです。


正直、残念ですね。


中小企業でのメンタルヘルス対策がすすんでいない現状に対して、
メンタルヘルス健診(ストレスチェック)を導入し
、改善をすすめよう!

という意味合いではじまったはずですが、
中折れですね。

がっかりです。

結局、すでに何らかの対応をしている
(比較的大きな・産業医のいる)
企業においては、大きな変化なし。
中小企業は義務ではないからやらないままとなりそうですね。


簡単(シンプル)に使えて、
しかも、無料の
企業に悪用されない第3機関のデータシステムを
用意すればいいだけなのに…


現在、別の法人を設立し、
そのようなシステムを構築しようとしています。
出来あがったら、メルマガ読者様には、最初にご案内させて頂きます。


新たに作る法人(社団法人)の設立に、ご参加いただける方、いらっしゃれば、ぜひ、ご連絡ください。


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大腸内視鏡医としての動画をupしました。
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大腸内視鏡検査の名医の選び方 (産業医 武神の動画 067)

以下の内容をお話ししています。
 ・目的を明確にし、目的にあった施設を選択
   検診目的・便潜血陽性・ポリペクの既往等々
 ・当日ポリペク? 後日ポリペク?
 ・大腸内視鏡担当医の顔は見えているか? 
   HP、外来担当?、何年いる?

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無痛で早い大腸内視鏡検査の記録ブログcolonoscopy.jp/
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受動喫煙防止対策は”義務”から”努力”に後退

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産業医の武神です。

今日は、
【受動喫煙防止対策は”義務”から”努力”に後退】
について、お話します。



受動喫煙の防止策は、2011年に

・全面禁煙か、
・密閉された喫煙室を設ける「空間分煙」

を事業主に義務づけた同法改正案が
国会に提出されたましたが、
廃案となっていました。


今回提出された労働安全衛生法改正案では、
これが、
【努力義務】
に後退してしまっています。


「全面禁煙や空間分煙」の義務規定を
新法案では「事業者の実情に応じた適切な措置
あいまいにしたうえで、
努力義務に変えたとのことです。

正直、残念ですね。


先月のメルマガでお伝えしている
・ストレスチェック検診の(事業主の)義務化
・胆管癌発症リスクとなる化学物質(640物質)の有害性調査
もこの労働安全衛生法改正案には含まれています。


国会での動きはおってメルマガで報告させていただきます。

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ストレスチェック検診でできる最大の社員還元サービスとは?

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産業医の武神です。

今日は、
【ストレスチェック検診でできる最大のサービスとは?】
について、お話します。


先月メルマガで取り上げた
【ストレスチェック検診】
についてですが、
お問い合わせをたくさん頂いております。


最も多いご質問は、
「最低限何をしないといけないの?そのコストは?」
「最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?」
という内容です。

今回は、
「最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?」
に、早速お答えします。


【最大限のサービスは?】
いくつか思いつくままに書いてみます。

1.社員全員が、産業医等と年1回面談する。

厚生省は、ストレスチェックの方法として、
特定の方法に限定はしていません。
会社ごとの従来のやり方でもOKとのことです。

お金、時間ともに余裕があれば、
最もお金のかかる対策だと思います。

実際にこうしている会社も知っています。
最も効果的かは知りませんが…


2.ストレスチェック検診を産業医主導のもとで行う。

つまり、全員のストレスチェック検診結果を産業医が
見ることのできるようにすること。
そして、産業医が気になる人は、(当人の挙手を待たず)
産業医面談を行う方法です。

この手の面談は、
会社の事を知らない、
患者の言うとおりに診断書を書きかねない
町の精神科医よりも、
産業医の方がいいに決まっています。

また、うつ病の人や高ストレス該当者の挙手を待つのではなく、
高ストレス該当者全員を面談してしまう
という判断は、産業医でないとできないでしょう。

もちろん、会社の衛生管理者の方の協力はそれなりに必要です。
手間ひまはかかります。


3.面談実施後に勧告書(診断書)がきた社員の面談を、会社指定の医師(産業医、精神科医等)にもしてもらう

何気に、会社がもっておくべきバックアップ手段です。
社員の言いなりの診断書、
本当に勧告書に従う価値があるのか、
などの疑問があるとき、

会社の指定する医師に再度面談を依頼する
ことは、すでに幾つかの会社では導入されており、
ズル休み的なものに対する抑止力に-効果的です。

費用については、事前に誰が負担するのかを取り決めておく必要があります。

[補足]
びびる必要はありません。
最初のストレスチェック検診で、
リスク群・高ストレス該当群になる人は、

約10%といわれています。

その中からの面談希望者ですから、
実際の面談(上述の2の過程)になる人は、
100人の企業で数人いるかいないかレベルでしょう。

それなのに、不安をあおってくる業者がたくさんいます。
ご注意下さい。




あなたの会社は、どのようなサポートがあるといいですか?
いくらくらいのコストをかけられますか?
ぜひ、教えて下さい。
bit.ly/jw17lT


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