笑う、笑顔の大切さ

このブログをご覧いただいて、どうもありがとうございます。

産業医の武神です。



今日は、

笑う、笑顔の大切さ

という話をさせていただきます。





笑顔はいいですね。

ストレスを和らげてくれますし、実際に心拍数を下げる働きもあります。

これは、心からの笑顔でなくても、笑ってみるとこの効果はあります。


Psychological Science. の2012年11月号に載っているKansas大su Tara L. KraftさんとSarah D. Pressmanさんの研究では、ストレスをたくさん抱えている人に、”笑い”をもたらすと、ストレス回復に効果があったということが書いてありました。


この実験がおもしろいんです。


170人に2種類のストレスのある業務をやってもらいました。

ただし、その人たちには、作業中、箸を口にくわえて機械的に笑顔を作らせました。顔だけ笑顔グループです。もう一つのグループは、お箸をくわえても唇をくっつけてニュートラルな顔をしてもらいました。なお、この研究対象者達は全員、このお箸による顔だけ笑顔の意味については知らされていませんでした。


ストレスがどれくらい解消したか調べると、

一番解消したのは、本当の笑顔グループでした。口だけでなく、目(目尻)と頬も笑っている人たちです。しかし、上記のお箸による顔だけ笑顔グループにおいても、ストレスの解消が見られたとのことでした。

お箸をくわえる意味については知らなくても、この笑顔を作るだけで、ストレス解消の笑顔があったのです。

研究者によると、笑顔は脳に、”すべて順調、うまくいっている”というシグナルを送ります。その結果、ストレスが解消されるとのことです。


■参考リンクはこちら■

bit.ly/145tPhB


以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。



また、以下をクリックして、アンケートにご協力頂けますと幸いです。

これからも、ご質問のある方は、以下のアンケートよりお願いします。

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(特に、うつ病などのメンタルヘルスについて何を知りたいか教えて下さい。お答えしていきたいと思います)

平成28年4月1日から精神障害者の雇用義務化

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産業医の武神です。

今日は、安全衛生に関連する話です。
【平成28年4月1日から精神障害者の雇用義務化】
という話をさせていただきます。

 個人的には両手を上げて賛成ばかりの法案ではありませんが、企業担当者は押さえておいて方がいいので、upします。

平成28年4月1日から、精神障害者の雇用義務化を定める改正障害者雇用促進法案が成立

 改正障害者雇用促進法案が6月13日、衆議院本会議で可決、成立しました。今回改正のポイントは以下のとおりとなっています。
精神障害者の雇用義務化
<ポイント>
1 障害者に対する差別の禁止等
[1]事業主は、労働者の募集および採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならず、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取り扱いをしてはならない。

[2]事業主は、労働者の募集および採用ならびに障害者である労働者の職務の遂行について、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
 ※上記[1][2]については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において具体的な事例を示す予定

[3]事業主は、障害者に対する差別等について、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、自主的な解決を図るよう努めることとし、都道府県労働局長は、紛争の解決の援助及び調停の委任を行うこととする。

2 精神障害者を含む障害者雇用率の設定(精神障害者の雇用義務化)
 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)である労働者の総数を算定の基礎に含めた障害者雇用率を設定し、事業主は雇用する障害者である労働者の数が雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。

3 施行期日等
[1]この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、1については平成28年4月1日から施行する。
[2]2の障害者雇用率については、法律の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、精神障害者を含めた障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して政令で定める。
参考リンクはこちら

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WHOの新しいパンデミックインフルエンザ対策ガイドライン

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今日は、

【WHOの新しいパンデミックインフルエンザ対策ガイドライン】

について、お話をさせていただきます。


WHOは、2013年6月10日に、2009年の新型インフルエンザウイルス(H1N1型)(通称豚インフル)が流行した際にしていたガイドラインにあった、6段階制を廃止しました。


新たな指針では、警戒水準の設定に柔軟性を持たせ、以下のような4分類となっています。


1.大流行と大流行のはざまのフェーズ
 通常期にあたります。新型インフルエンザが流行っていない時期=ニュースをにぎわせていない時期ですね。
 2013年ではなく、もう一つ前の鳥インフルエンザ(H5N1)はこれでしょうかね。

2.警戒フェーズ
 新たなウイルス型が発見された際にあたります。注意して見守っています的な時期です。
 2013年春に中国で一時新たな鳥インフルエンザ(H7N9)が流行しかけましたが、これが該当するのではないでしょうか。

3.パンデミック・フェーズ
 世界的な大流行が確認されたときです。
 ちょうど、2009年の豚インフルエンザ(H1N1)が、メキシコとアメリカを超えて3つ目の国で発見されたとき以降の時期ですね。

4.移行フェーズ
 危険度が低下した時期です。
 パンデミックインフルエンザとして、免疫をもたない多くの人たちがかかりまくっていた時期が終わり、季節のインフルエンザのとなる移行期に該当すると思います。
 2009年の豚インフルエンザ(H1N1)は、現在はすでに季節のインフルエンザの一つとなっていますが、これにあたるでしょう。


特記すべきことは、WHOの新たなスタンスです。
・WHOは、上記のフェーズの発表のみを行います。
また、
・国や地域により状況は異なるため、各国がそれぞれ行動指針を定めることを強く推奨するとしています。


参考までに、WHOの旧ガイドライン(方針)では、以下となっています。
フェーズ4:人から人への感染が持続的に確認
フェーズ5:人から人への感染」が2カ国以上
フェーズ6:地域を越えた人から人への感染


■参考リンクはこちら■


以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。

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(とくに、うつ病などのメンタルヘルスについて何を知りたいか教えて下さい。お答えしていきたいと思います)

働いている時間全てがストレスですか?

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産業医の武神です。

今日は、ストレス対策の話です。

【働いている時間全てがストレスですか?】

という話をさせていただきます。


先日、あるクライエントで、ストレス対策の話をしていました。
趣味など気分転換できるものを何かもつといいという話になったときに、ある社員がこういいました。

「でも、平日毎日、朝から夜まで働いていて、ストレスにさらされているわけです。少しくらいのポジティブストレス(趣味など)があっても、(ストレス対策っていうのは)厳しいのではないでしょうか?」


悲しくなりましたね。
いや、哀れになった、というのが正直な気持ちです。


ちなみに、その場では、こう答えました。

色々な趣味を持てば、短時間でもできること、平日夜でもできることがあると思います。
例えば、ドライブが趣味の人で、休日はいつもドライブに行っているが、平日はどうしているの?と聞くと、
「平日は、週末のドライブルートをネットで調べているだけであっというまに1時間くらいたっちゃいます!」とうれしそうにいっていた社員を知っています。


すると、他の方も、こう答えました。

○○部の△さんが、最近健康のために、週1回夜に、ランニングをはじめたらしくて。話を聞いてみると、体重が落ちるだけじゃなくて、タイムが良くなる、心拍数が改善するなどなど、いろいろと興味が湧いてくることがあるみたいで、さそわれちゃったよ。別に、私はランニングする気はないんだけど、その時の話をする△さんは、とても楽しそうだったよ。

さすがです!ありがとうございます!
の気持ちで一杯になりました。


これが、1対1の面談であれば、会議参加者全員の前でその人に恥をかかす心配もないので、もっとしっかり向き合っていたと思います。例えば、

  • 仕事の全てがストレスですか?
  • 本当ですか?
  • その言葉に確信を持ってそういっているのですか?
  • どんなところがストレスなんですか?
  • どういう状態が「ストレスでない」状態なんですか?
  • あなたは何故今の仕事をしているのですか?
  • 他にしたかったことありませんか?   などなど・・・

自分でも気がつかなかった、自分軸(=自分のゴール、たくさんあっていい)に気がついてもらえば、きっと、先の発言をした方も、もっと毎日を楽しくやっていけるのに、と感じました。
今は、もったいない時間を過ごしてしまっていますね。

質問一つで、今まで気がつかなかった本当の自分の姿や希望がみえてくることもあります。
質問一つで、自己実現に近づけることもあります。


このブログの読者の方々も、日頃から、自分自身に、いい質問を投げかけてられると、とてもうれしいです。

以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。

不安や不眠に、薬を使わずにうまく対処するための処方箋

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今日は、


【不安や不眠に、薬を使わずにうまく対処するための処方箋】


という話をさせていただきます。



最近不安な気持ちが強い、寝付きが悪い、夜中に起きてしまう、ぐっすり眠れていない、などに悩んでいるが、薬は飲みたくないときのdrtakegamikenji的処方箋です。


最近の研究によると、不安な気持ちを和らぎ、安らかな睡眠をもたらし、すっきり起きることのできるようにしてくれるという、香り(アロマ)の効果は、精神安定剤と同等であることが判明しました。

香りの種類によっては、バルビツレート系薬剤と同じような神経学的効果があるといわれています。



香りの効果を得るためには、睡眠前に、香りのついた石けんや香り入りのお風呂に入ったり、寝室にアロマをたくなどの方法があります。



他に、よい睡眠のために僕が気をつけることは、

  • 温度、湿度、照明等の睡眠環境に気をつける
    ・明かりは、なしか最低限がいいですね
    ・寝室は、寝るための場所とする
  • カフェインやアルコールを含むものを寝る前数時間は摂取しない
  • 日中は、外で日の光を浴びて過ごしていることも大切ですね


以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。



また、以下をクリックして、アンケートにご協力頂けますと幸いです。

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(特に、うつ病などのメンタルヘルスについて何を知りたいか教えて下さい。お答えしていきたいと思います)



職場のいじめ・いやがらせは過去最高の1万件超え

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今日は、産業医からのお話です。

【職場のいじめ・いやがらせは過去最高の1万件超え】

という話をさせていただきます。


平成24年度の状況をまとめが厚生労働省より公表されました。

平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況

相談件数のトップは「いじめ・嫌がらせ」、助言・指導申出件数は初めて1万件超えて過去最多

労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争を円滑に解決するための「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる紛争の未然防止や早期解決を促進するための制度で、幅広い分野の労働問題を対象とする「総合労働相談」、個別労働紛争の解決につき援助を求められた場合に行う都道府県労働局長による「助言・指導」、あっせんの申請を受けた場合に労働局長が紛争調整委員会に委任して行う「あっせん」の3つの方法があります。

平成13年10月の法律施行から今年で12年を迎えます。



平成24年度の相談、助言・指導、あっせんの概況】

 ・総合労働相談件数          106万 7,210 件(前年度比3.8% 減)

  →うち民事上の個別労働紛争相談件数 25万 4,719 件( 同 0.6% 減)

 ・助言・指導申出件数         10,363 件( 同 8.1% 増)

 ・あっせん申請件数          6,047 件( 同 7.1% 減)


○ 相談内容は『いじめ・嫌がらせ』がトップ

 ・総合労働相談件数は、5年連続で100万件を超えており、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は、高止まりである。

 ・『いじめ・嫌がらせ』に関する相談は、増加傾向にあり、51,670件。民事上の個別労働紛争相談の中で最も多かった。


○ 助言・指導申出件数が過去最多

 ・助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、初めて1万件を超えた。

 ・あっせん申請件数はやや減少した。


○ 迅速な対応

 ・助言・指導は1カ月以内に97.4%、あっせんは2カ月以内に93.8%を処理。



【産業医のコメント】
もし、あなたが職場のパワハラ被害者ならば、会社にまずは訴えましょう。
会社が調査してくれない、会社が調査したが、パワハラがあったとは認定されなかった、
などの場合は、

そんな会社、やめちゃいましょう。

もっと、いい会社ありますよ、きっと。
それが、一番、健全です。

ここで、やめられる人は、うつにはなりませんね。実感として。


■参考リンクはこちら■

「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況

www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000339uj-att/2r985200000339w0.pdf

対策のリーフレット

www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/leaflet_zentai.pdf


以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。

南海トラフ巨大地震対策、中央防災会議の最終報告

ブログを読みにきていただき、誠にありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、災害・地震対策の話で

【南海トラフ巨大地震対策、中央防災会議の最終報告】

という話をさせていただきます。


結論としては、

南海トラフ巨大地震の

被害はこれまで想定されてきた地震とは全く異なるものと想定 ということです。



中央防災会議の作業部会が28日まとめた南海トラフ巨大地震対策の最終報告は、事前の防災対策の重要性を訴えています。

国の防災基本計画3日間を目安としていた家庭の備蓄については「1週間分以上の水や食料の備蓄が必要」としています。

発生後は自宅を失うなど弱い立場の被災者を優先して避難所に受け入れ、

被災が比較的軽かった人に帰宅を促す「トリアージ」(選別)の導入検討も求めています。
 

最終報告は、防波堤や避難路、避難タワーなどハード面と、訓練などソフト面の対策を組み合わせるよう要請しています。

 

■参考リンクはこちら■

概要

www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg/pdf/20130528_gaiyou.pdf

最終報告書

www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg/pdf/20130528_honbun.pdf 



以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。