平成24年度子ども予防接種週間の実施について

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【平成24年度子ども予防接種週間の実施について】

という内容のお話しをさせて頂きます。ぜひ2月の衛生委員会のテーマとして、ご活用下さい。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


平成25年3月1日(金)から3月7日(木)までの7日間は「子ども予防接種週間」として、予防接種に関する取り組みが、社団法人日本医師会、一般社団法人日本小児科医会及び厚生労働省の主催により、協力医療機関や各地域の予防接種センターにおいて実施されます。


この時期は、4月からの入園・入学に備え、保護者の予防接種への関心を高めるとともに、接種漏れを見直すのに最適な時期と考えられます。


このため、子ども予防接種週間中、協力医療機関や各地域の予防接種センターにおいて、通常の診療時間に予防接種が受けにくい方々に対して、土曜日、日曜日、平日の夜間などの地域の実情に配慮した予防接種を行うとともに、種々の予防接種の相談に応じ、接種機会の拡大及び予防接種率の向上を図ります。


特に平成24年度末までの麻しん定期接種の3期・4期接種については、残り短い期間となっていますので、ご注意下さい。


■参考リンクはこちら■


以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

事務所衛生基準規則 1-10条

事務所衛生基準規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十三号)
最終改正:平成一六年三月三〇日厚生労働省令第七〇号

 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、事務所衛生基準規則を次のように定める。

   第一章 総則

第一条  この省令は、事務所(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行なう作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。
  事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編 の規定は、適用しない。

   第二章 事務室の環境管理

第二条  事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

第三条  事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
  事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(一気圧、温度二十五度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ百万分の五十以下及び百万分の五千以下としなければならない。

第四条  事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
  事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。

第五条  事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。
  浮遊粉じん量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一五ミリグラム以下であること。
& nbsp; 当該空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ百万分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百万分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百万分の二十以下)及び百万分の千以下であること。
  ホルムアルデヒドの量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一ミリグラム以下であること。
  事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を〇・五メートル毎秒以下としなければならない。
  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

第六条  事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
  事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
  第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。

第七条  事業者は、労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号 の室について、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年一年間において、当該室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する一年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第二号及び第三号に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間、六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができる。
  一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率
  室温及び外気温
  相対湿度
  事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
  測定日時
  測定方法
  測定箇所
  測定条件
  測定結果
  測定を実施した者の氏名
  測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

第七条の二  事業者は、室の建築(建築基準法第二条第十三号 に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号 に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号 に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室における第五条第一項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。

第八条  この章(第七条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。

第九条  事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。

第九条の二  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
  冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条 に規定する水質基準に適合させるため必要な措置
  冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
  加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
  空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
  冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。

第十条  事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。
作業の区分基準
精密な作業三百ルクス以上
普通の作業 百五十ルクス以上
粗な作業七十ルクス以上

  事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
  事業者は、室の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

事務所衛生基準規則 11-20条

事務所衛生基準規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十三号)
最終改正:平成一六年三月三〇日厚生労働省令第七〇号

 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、事務所衛生基準規則を次のように定める。


第十一条  事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。

第十二条  事業者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。

   第三章 清潔

第十三条  事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。
  事業者は、水道法第三条第九項 に規定する給水装置以外に給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について、次に定めるところによらなければならない。
  地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条 の規定による水質基準に適合していることを確認すること。
  給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのある場合は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。
  有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。

第十四条  事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及びそうじを行なわなければならない。

第十五条  事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
  日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
  ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
  ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条 又は第十九条の二 の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

第十六条  労働者は、事務所の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。

第十七条  事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
  男性用と女性用に区別すること。
  男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
  男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
  女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
  便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
  流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
  事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

第十八条  事業者は、洗面設備を設けなければならない。
  事業者は、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染

犯罪被害者等の方々の被害回復のための休暇について考えてみませんか。

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【犯罪被害者等の方々の被害回復のための休暇について考えてみませんか。】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



あなたの会社の同僚・部下も、

誰もが、ある日突然犯罪被害者になる可能性があります。


そのとき、何ができるか考えてみましょう。


事件や事故の直後は、警察への届出、事情聴取、証拠提出などで警察へ出向かなければならず、また病院で診察を受けるなど、これらの対応で被害の直後から様々な手続きなどに時間を割かなくてはならない状況に置かれます。

また、裁判が始まると、そのたびごとに裁判所への出頭・傍聴や、弁護士との相談・打合せが必要です。多い場合は1年に10回以上裁判が行われる場合もあるなど、年次有給休暇だけでは対応できない場合が多くあります。


犯罪被害者等の方々が、仕事を続けられるようにするため、年次有給休暇だけではなく、被害回復のための休暇制度の導入が求められています。


そこで、厚生労働省からの提案。


例1.既存の特別な休暇制度を活用

例2.社内広報等において、犯罪被害者等となった従業員については、それぞれのケースに応じて、必要な休暇を付与する旨を周知

例3.各企業における特別な休暇制度の一つとして「犯罪被害者等休暇」を創設


犯罪被害者の方々のための「被害回復のための休暇」について、あなたも考えてみませんか?



以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

年間を通じて使える衛生委員会のネタ元

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【年間を通じて使える衛生委員会のネタ元】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



今年も衛生委員会のネタ(議題)に悩んでいる!

すでに多くの方が感じていることかと思います。



そこで、私のやり方を少しご紹介させていただきます。


まずは、日々新聞やネットのニュースにアンテナをはること。

そして、興味のある記事があれば、そのデータの大元にあたること。

この2つにつきます。



例えば、昨年12月に厚生労働省から発表された

平成23年国民健康・栄養調査結果の概要


以下のように、いいネタ(議題)が詰まっています。


第1章 食生活に関する状況

第2章 身体活動・運動に関する状況

第3章 喫煙に関する状況

第4章 飲酒に関する状況

第5章 休養等に関する状況

第6章 身体状況及び糖尿病等に関する状況

第7章 歯の健康に関する状況

第8章 健康寿命や地域のつながりに関する状況


このデータやコメントを、どのように解釈するかなど、

あなたの会社の産業医にコメントを求めても、

面白いかもしれませんね。



■参考リンクはこちら■
平成23年国民健康・栄養調査結果の概要
bit.ly/T2WoJk


以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

目立つ生活習慣病患者数の増加+α

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【目立つ生活習慣病患者数の増加+α】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



3年に1度、大規模に実施している厚生労働省の「患者調査」によると、

生活習慣病の患者数の増加が目立っているようです。



生活習慣病による傷病別の総患者数の推計で最も多かったのは、

高血圧性疾患の906万人、前回調査(平成20年)から11万人増加

糖尿病が270万人(同33万人増)、

心臓病などの心疾患が161万人(同7万人増)、

がんが152万人(同8千人増)など

でした。



一方、患者数が減ったのは、

脳卒中などの脳血管疾患が123万人(同10万人減)、

うつ病を含む気分障害が96万人(同8万人減)

でした。



ちなみに、2008年の前回調査に比べ、2011年は

一般診療所の外来患者数が65歳以上で大幅に増えていて、

65歳以上で14.7%、75歳以上に限れば22.2%増加でした。

(全年齢でも12.9%増加)



高齢化のためか、傷病としては、アルツハイマー病患者が1.5倍以上でした。


■参考リンクはこちら■
bit.ly/S0FmyL


以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。