衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?

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今回は、

【衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


今回は、読者様からのメールをご紹介させていただくとともに、みなさまはどうしているのか?ぜひ教えて頂きたく存じます。

まずは、以下をお読みいただき、あなたの感想を、末尾のリンク先にお願いいたします。

——————
いつもメルマガおよびサイトなどを参考にさせていただいております。
私も第一種衛生管理者として職場での安全衛生管理に携わっております。

立場上、衛生管理者の資格を持っているので、法的な責任を考える時に、従業員の安全を守るのは当然として

【何かあった時に「別の意味」で自分の身を守る必要性】
を感じています。

といいますのも、勤めている会社や他の社員などの安全衛生に取り組む意識が非常に低いと感じているからです。

安全衛生委員会の開催や会議内容の公開などで周知するように努めましたが、思ったほど周知させることができませんでした。

私の会社で起こる事故は命に関わるようなことはないため軽く考えているフシがあります。

そういう会社自体の体質を変えるにはまだまだ力不足だと感じていました。


今怖いと思っているのは、そういうことが発生した場合の

【自分の立場上の責任を問われるのではないか】

ということです。


幸いこれまで死亡事故は起きていませんが、もし死亡事故が発生した場合の責任の所在は、経営者にあるのは当然として

【衛生管理者の資格を持つ自分自身にも向けられるであろう】

ということです。

しかも今現在は安全衛生に携わる仕事からは外れています。にもかかわらず社内での衛生管理の資格取得者は自分一人だけという現状。

そういうことが起こった場合の、衛生管理者としての自己防衛の心得みたいな情報とかありましたら特集していただけたらと思います。
——————
(【】は私(武神)が勝手に付けさせていただきました)


私の感想は次回に述べさせていただきたいと思います。




衛生管理者の方がこのメルマガの読者は一番多いと思います。
みんなの英知を集めましょう!



以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


精神障害者の雇用義務化 厚労省研究会が報告書 来年にも法改正案提出へ

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産業医の武神です。


今回は、

【精神障害者の雇用義務化 厚労省研究会が報告書 来年にも法改正案提出へ】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



障害者雇用に関する厚生労働省の有識者研究会は

2012年7月24日、

民間企業などへの雇用義務の対象に、

精神障害者を加えるよう求める報告書を正式に取りまとめました。



厚労省は今後、

労使の代表が参加する労働政策審議会を開くなど

障害者雇用促進法の改正に向けた手続きを始めるそうです。

そして、

早ければ来年の通常国会に改正案を提出するとのことです。



その背景には、

精神障害者の求職者数が増加しているため、

身体障害者と知的障害者に限っている現在の対象を拡大し、

企業に雇い入れを促す、ことだそうです。



新たに対象となるのは、

そううつ病、てんかん、統合失調症などの障害者のうち

精神障害者保健福祉手帳の所持者です。

ハローワークや医療関係者、企業が集まり、障害者への就労支援策を話し合うことも提言しました。



「対象の拡大によって障害者の就労が一段と進みそうだ。」

と、記事ではいっていますが、

現場(実際の会社)側は、上手な採用に大変苦労しそうですね。



産業医による対象者との事前(採用前)面接、

産業医による治療医(主治医)への事前コンタクト(病状確認)

などを許可してくれた方が、

本当に(病状が落ち着いていて)働ける人が、

変な偏見もなく、就業できる機会にめぐまれると思いますが、

そこらへんは、ブラックボックスのままです。(つまり現状どおり不許可)



障害者の就労支援だけでなく、

企業側の採用支援も、

同時に考えていただければ・・・

と感じたニュースでした。






以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

母性保護のため生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者 の就業を禁止

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今回は、

【母性保護のため生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者 の就業を禁止】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


母性保護のために、

生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での

女性労働者の就業を禁止するため、

2012 年 4 月 10 日付けで、

厚生労働省から

「女性労働基準規則の一部を改正する省令」が公布され、

平成 24 年 10 月 1 日から 施行

となります。


女性労働基準規則の対象物質(25 物質)については、以下の通りです



以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

従業員の健康と安全の保護に関する調査の結果、アジア企業の意識は他の地域より低いことが判明

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今回は、

【従業員の健康と安全の保護に関する調査の結果、アジア企業の意識は他の地域より低いことが判明】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



私事ですみません。
つい先日、とあるインターナショナル・カンパニーについて、長い長いmeetingをした知り合いの記事が載っていましたので、シェアさせていただきます。



【要点】
1.シンガポールは、渡航リスク管理における安全配慮義務のスコアで全般的にアジアの最上位

2.アジアで最もリスクの高い国はインド、中国、インドネシアとの回答結果

3.アジア企業は、欧州、北米およびアフリカに比べ、パンデミックや洪水よりも病気、感染症および政情不安のリスクは低いと認識


【内容】

 2012年7月3日(シンガポール)-医療およびセキュリティサービス世界最大手のインターナショナルSOS株式会社(本社:ロンドン、代表取締役社長:アーノルド・ヴェシエ、以下インターナショナルSOS)はこのたび、企業の従業員に対する「Duty of Care (安全配慮義務)」についての意識調査を行い、アジア地域のベンチマーク調査の結果を発表しました。


 本調査の対象は世界的企業600社以上(うち15%はアジアに本社)です*。調査の結果、アジアは中東地域と北アフリカ地域を除く他の地域と比較して、ほとんどの安全配慮義務ベンチマークのスコアでランクが低いことがわかりました。雇用者の安全配慮義務とは、危険と脅威から世界中で働く自社の従業員を守る企業の義務を意味します。


 *インターナショナルSOSの「安全配慮義務および渡航リスク管理に関する世界ベンチマーク調査」では、出張者、駐在員および帯同家族が直面する渡航問題や課題について調査し、世界的企業628社から718人の回答がありました。アジアの調査では、従業員168人から回答があり、残りの回答は世界ベンチマーク調査によるものです。どちらの調査も、リスクが高いと考えられている場所、従業員が直面するリスクと脅威、会社と業界の利害関係者および部署による意識、会社内での意思決定過程、および法律上、道義上の義務を考察したものです。



 シンガポールは、他のアジア諸国と比較して、はるかに高い安全配慮義務のスコアをあげ、世界水準をも上回っています。Singapore Workplace Safety and Health InstituteのJukka Takala事務局長は次のように見解を述べています。「職場でも渡航中でも、健康と安心は最も基本的なテーマです。インターナショナルSOSのアジアベンチマーク調査の結果は、健康と安全に関する地域間格差を明らかにし、教育と改革の必要性を強調するものでした。シンガポールが調査で高いスコアをあげ、他のアジア諸国に道を示すことができることは素晴らしいことです。私は、2018年までにシンガポールを職場での健康と安全のロールモデルにする取り組みに参加できることをうれしく思いま