今夏の熱中症対策の一層の強化について】

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産業医の武神です。


今回は、

【今夏の熱中症対策の一層の強化について】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



 厚生労働省は2012年7月19日、第二回熱中症対策に関する検討会を開催し、熱中症対策の強化を発表しました。

 夏期において毎日、前日の熱中症患者発生情報を厚生労働省のウェブサイトに公表するなど、新たな情報開示を決定。

 また、熱中症の予防リーフレットを更新し、周知依頼も行いました。。



「熱中症」の基本知識として、
・高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かないことにより、体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重症になると意識障害などが起きる。

・気温が高い、湿度が高いなどの環境条件と、体調が良くない、暑さに体がまだ慣れていないなどの個人の体調による影響とが重なることにより、熱中症の発生が高まる。急に暑くなった日は特に注意。

・屋外で活動しているときだけでなく、室内で特に何もしていなくても熱中症を発症し、救急搬送されたり、死亡する事例が報告されている。室内に居る時も注意が必要。



予防法としては

「水分補給」


「暑さを避ける」

の2点が基本です。



■参考リンクはこちら■



以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

感想、リクエストに対するお礼とコメント

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産業医の武神です。


今回は、

【感想、リクエストに対するお礼とコメント】

という内容のお話しをさせて頂きます。


メルマガ読者様からのいただいております多数の感想、リクエストにお答えさせていただきます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


【いつも楽しみにしています。バックナンバーがみれるとよいのですが。】
メルマガ内容は、
弊社のブログ:産業医.com http://companydoctor.jp/ に載っています。
ご活用下さい!

【ベストアンサー】
 どなたか、出版社ご紹介下さい(笑)。まとめましょう。


【無料の資料をもっと増やしてほしいです。】
作成に限界があります・・・
あなたの会社で使った資料をご寄付いただき、
無料公開資料を出していただいた方のみのHPで公開、
互いにシェアできるというのはいかがでしょうか?

また、そのようなシステムを構築可能な方、お手伝いいただける方いましたら、ぜひご連絡下さい。よろしくお願いします。

ちなみに弊社のFBのページ【http://on.fb.me/mlmgtofbhp】で質疑応答はいかがでしょうか?この場合、個人(プライベート)のFBページには影響なくできるものでしょうか?ご存知の方いましたら、教えて下さい。


【毎日の職場の安全事故防止のテーマが少なく身の回りの安全のテーマがもう少し多いと大変為になり助かります。職場は産業車両や建設機械の整備業です。】

弊社は、オフィス環境のクライエントさんが多く、ご対応できず申し訳ありません。機会を見つけて、何とか対処させていただきたいと思います。



【メルマガだけである程度、委員会で使用できる内容が出来上がれば更に良くなると思います。少し足りない気もしました。】
ご指摘ありがとうございます。同意見の読者も多いかと思います。
しかしながら、あくまで、「きっかけ」や「ネタ」を提供し、
各自にお考え頂きたいと考えております。
ご理解の程、よろしくお願いします。



【色々参考になります。これからも宜しくお願いします。】
このような応援たくさんいただいております。
どうもありがとうございます!
これからも頑張りたいと思います。


2012年7月1日以降のご質問にも、随時お答えしたいと考えております。もうしばらくお待ち下さい。


ぜひ、FBも応援よろしくお願いします。
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以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

健診のフォローについての質問にお答えします

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【健診のフォローについての質問にお答えします】

という内容のお話しをさせて頂きます。


メルマガ読者様からの以下2つの質問にお答えさせていただきます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

①健診で要精密検査となった方に、胃内視鏡検査や大腸内視鏡検査を
受診してもらうように受診勧奨します。

100%受診されないものの、その方の精密検査結果は、
早期がんだったのか?あるいは、問題なかったのか?等を
私ともとしては、知りたいのですが、回答が帰ってきません。

そこで、対総合病院との関係において、
わが社と契約をすることで
回答書が確実にかえってくるようにしたいと
思うのですが、何か問題はありますでしょうか?

総合病院にとっては、患者さんを紹介頂けるし
会社にとっては、結果が確実に帰ってくるし、
患者さんにとっても、就業上のサポートを
会社がしてくれることにもなるので良いと思うのですが
いかがですか?


②従業員で、健診で有所見が見つかった場合、
会社側に安全配慮義務があるように
本人にも、健康回復義務がかせられると聞いたことがありますが
本当でしょうか、本当なら、どんな義務違反なのでしょうか?


drtakegami.com的回答です。


①それは「やりすぎ」と感じます。

一般的に、「要精査・要治療」の場合には、二次検査(医者)に行かせる必要があります。


その結果、
【就業に何らかの配慮が必要な場合は】、
主治医から診断書等を通じて、会社へのアクションを求めることが妥当です。それをもとに、会社の産業医、本人(従業員)、会社(人事・上司)等で、どのようにやっていくか、相談するものです。


【就業に何らかの配慮が必要でない場合は】、
本人が望まない限り、個人情報ですので、会社側にopenにする必要はありません。
医師の守秘義務、個人情報保護の観点から、主治医側からすすんでopenにしてくれることはないでしょう。


厳密に言えば、
従業員側は、二次検査に行ったことを証明できれば会社への義務は果たしているわけです。
口頭ですませている会社もありますし、二次検査の領収書のコピーを提出させている会社もあります。
検査結果を提出させている会社もありますが、これは拒否できるものだと理解しています。(波風たつので拒否する人は少ない。。。)



会社側が、「問題なかったのか」心配するのは理解できますが、
二次検査の結果をどこまでopenにするのかは、【従業員の自由】です。


もちろん、何らかの【配慮】を会社に求めるのであれば、ある程度はopenにするのが、常識かと思います。その場合も、どこまでopenにするのかは、産業医の考えが反映されることが多いと思います。

そういう意味で、「いい」産業医を見つけるべきでしょう。


加えて言うのであれば、どこの施設に二次検査に行くかは、個人の自由です。

さらに、従業員側に、その施設に行くメリット(優良施設、経済的、融通が利く、優先枠等々)がなければ、上手くいかないでしょう。



②就業規則に、そのような趣旨を載せていないのでしょうか?

ニュアンスとして、
「病気による休職(休業)をする社員は、その疾患の治療に勤める義務がある」
的な文章が、就業規則にありますか?

これはどちらかというと、社労士さんの専門分野になるかと思います。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


また、以下をクリックして、アンケートにご協力頂けますと幸いです。
これからも、ご質問のある方は、以下のアンケートよりお願いします。

 

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料

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産業医の武神です。


今回は、

【職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



職場のパワーハラスメントは、

都道府県労働局への相談が増加傾向にあるなど、

社会問題として顕在化しています。

こうした行為は社員のメンタルヘルスを悪化させ、

職場全体の士気や生産性を低下させるとも指摘されています。



厚生労働省では、

 (1)現状と取り組みの必要性
 (2)予防・解決すべき行為
 (3)取り組みの在り方

などについての議論を重ねてきました。


【職場のパワーハラスメントの概念(定義)】 
 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。


そして、

「働く人の誰もが、この問題の当事者となり得ることや取り組む意義を訴えるとともに、予防・解決に向け、職場の一人ひとりにそれぞれの立場からの行動」

を呼びかけています。


この提言を踏まえ、厚生労働省では、平成24年度から

・職場のパワーハラスメントの実態を把握するための調査研究

・予防・解決に向けた社会的気運を醸成するための周知・広報

を実施する予定です。


本会議からの提言(A4で4ページ)はこちら
 http://bit.ly/KIuD8V

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料はこちら
 ポスター見本 (実物はB2判) http://bit.ly/KwzUPv


どのような行為が該当するかは、上記周知資料に載っています。
【職場のパワーハラスメントの行為類型(典型的なものであり、すべてを網羅するものではないことに留意する必要がある)】 
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
①については、業務の遂行に関係するものであっても、「業務の適正な範囲」に含まれるとすることはできない。
②と③については、業務の遂行に必要な行為であるとは通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられる。
④から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業務の適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受け、また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。