2006年、厚生労働省は「過労死」の新しい認定基準を全国の労働基準監督署に通達しました。
その内容は、
① 従業員の疲労の蓄積は、時間外労働45時間を目安に発症する。
② 従業員の労働の過重性を判断する評価期間は、
以前は、「発症直前から1週間以内の過重な業務」でしたが、
新基準では「発症前6ヶ月間の就労状態を考慮」に変更されました。
③ 脳・心臓疾患の発症と時間外労働の関係を示しました。
残業時間が月100時間、または2-6ヶ月平均で80時間をこえると、健康障害のリスクが高まるとしました。
だからこそ、
会社は従業員の健康状態だけでなく残業問題を把握する必要があります。
労働時間以外に労災認定にかかわる要因としては、以下があげられます。
1.仕事の質・量の変化
2.身分の変化
3.役割・地位等の変化
4.対人関係のトラブル
5.対人関係の変化
6.健康診断・健康配慮
気がつきましたか?
いずれも、メンタルストレス、精神障害と関係するものばかりです。