平成20年4月から40歳以上の被保険者・被扶養者に対して、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導が実施されています。
メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として高血糖、脂質異常、高血圧が引き起こされる状態で、それぞれが重複した場合は命にかかわる病気を招くこともあります。
ただし、食べ過ぎや運動不足など、悪い生活習慣の積み重ねが原因となって起こるため、生活習慣の改善によって、予防・改善できます。
以下3点は産業医と会社の衛生管理者で押さえておきたい最低項目です。
・ 40歳以上の被保険者・被扶養者に対するメタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導の実施が医療保険者に義務化されています。
・ 健診データは、医療保険者が変わっても、引き継いで管理してもらえます。
・ 健診結果に応じて保健指導が行われます。
メタボリックシンドロームの予防・改善は医療保険者の義務ではありません。
しかし、健診と保健指導は医療保険者の義務です。
医療保険者、つまり、多くの場合は、その従業員の勤める、あなたの会社です。