産業医の選任義務

産業医とは、

 

事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、衛生管理者とともに職場環境管理を行い、専門的立場から指導・助言を行う医師

 

をいいます。

 

 

 

産業医は産業医学の実践者として、産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。

 

 

 

産業医を選任することで、

 

         労働者の健康管理に役立ちます。

 

         衛生教育などを通じ職場の健康意識が向上します。

 

         職場における作業環境の管理などについて助言が受けられます。

 

         健康で活力ある職場作りに大きく役立ちます。

 

         (企業のリスクマネジメントについての意識が変わります。)

 

 

 

常時50名以上の労働者が働く事業場では、産業医を選任することが義務づけられています。

 

常時使用する労働者の数が3,000人を超える事業場にあっては、2人以上選任しなければならないこととなっていいます。

 

また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、又は有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、専属の産業医を選任しなければならないことを定めています。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA