厚労省 鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症に

 中国で感染が広がっている鳥インフルエンザ(H7N9)について、厚生労働省の厚生科学審議会感染症部会は24日、感染症法に基づく「指定感染症」とすることを決定しました。
 
 (指定感染症とは、国民の健康に重大な影響がある場合に、原則1年間と言う期間限定で政府が政令により指定する感染症です。)

 厚労省としては、閣議決定を経て、5月上旬には政令として施行されることを目指す方針で、これにより患者に対しては入院や健康診断受診の勧告などが可能になるそうです。

 鳥インフルエンザ(H7N9)が指定感染症に指定されたことで、感染の疑いのある人に健康診断を受診させたり、患者に入院を勧告(万が一従わない場合は罰則規定もある)したりできるほか、接客業など感染拡大の可能性がある仕事については、就業を制限する指示もできるようになります。
 

個人的感想です。

鳥インフルエンザ(H7N9)は、今のところ、致死率約20%、人から人への感染は未確認となっています。

致死率の異様な高さが怖いですが、その理由は、
  1. 情報が操作されていて、かかっている人数の真実が公表されていない。(←分母が増えれば致死率は下がる)
  2. 重症例のみ入院するので、こうなってしまう。←かかった人の中央値が60歳代との発表あり。高齢すぎでしょ・・・。
  3. 本当に、やばい病気である。

などなど、考えながらニュースを確認しています。

H7N9map

 

目立つ生活習慣病患者数の増加+α

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【目立つ生活習慣病患者数の増加+α】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



3年に1度、大規模に実施している厚生労働省の「患者調査」によると、

生活習慣病の患者数の増加が目立っているようです。



生活習慣病による傷病別の総患者数の推計で最も多かったのは、

高血圧性疾患の906万人、前回調査(平成20年)から11万人増加

糖尿病が270万人(同33万人増)、

心臓病などの心疾患が161万人(同7万人増)、

がんが152万人(同8千人増)など

でした。



一方、患者数が減ったのは、

脳卒中などの脳血管疾患が123万人(同10万人減)、

うつ病を含む気分障害が96万人(同8万人減)

でした。



ちなみに、2008年の前回調査に比べ、2011年は

一般診療所の外来患者数が65歳以上で大幅に増えていて、

65歳以上で14.7%、75歳以上に限れば22.2%増加でした。

(全年齢でも12.9%増加)



高齢化のためか、傷病としては、アルツハイマー病患者が1.5倍以上でした。


■参考リンクはこちら■
bit.ly/S0FmyL


以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

最新の成人喫煙率について

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【最新の成人喫煙率について】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

なお、今回が年内最後のメルマガとなります。

1年間お読み頂きまして誠にありがとうございました。


来年に向けて、ぜひリクエストやアドバイス、このメルマガで周知したいことなどなどありましたら、アンケート欄にご記入いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
■http://bit.ly/jw17lT■



厚生労働省が12月6日に発表した
平成23年(2011年)の「国民健康・栄養調査」の結果概要では、


習慣的な喫煙者の割合は全体で20.1%(男性32.4%、女性9.7%)と、

前年(19.5%)と比べて横ばいであることが示されました。


男女別では男性が横ばいだったのに対し、

女性はわずかに増加でした。


たばこの価格は、たばこ税増税に伴い、

平成22年(2010年)10月から値上げされています。


このたばこの値上げで喫煙状況に影響を受けた者の割合は、29.2%。


そのうち、たばこの値上げで受けた影響として、

「吸うのをやめた」と回答した者の割合は、15.0%、

「ずっと吸っているが、本数を減らした」と回答した者の割合は39.0%。

でした。



厚労省は増税に際し、

「国民の健康の観点からたばこの消費を抑制する」との目的を掲げていましたが、

現時点ではその目標は達成できていないようですね。


■参考リンクはこちら■
平成23年国民健康・栄養調査結果の概要
bit.ly/T2WoJk

厚生労働省の最新たばこ情報(成人喫煙率(厚生労働省国民健康栄養調査))
bit.ly/Rm4hNa

以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

産業医.com最新情報2011

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    精神障害者の雇用義務化 厚労省研究会が報告書 来年にも法改正案提出へ

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    いつもありがとうございます。

    産業医の武神です。


    今回は、

    【精神障害者の雇用義務化 厚労省研究会が報告書 来年にも法改正案提出へ】

    という内容のお話しをさせて頂きます。

    あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



    障害者雇用に関する厚生労働省の有識者研究会は

    2012年7月24日、

    民間企業などへの雇用義務の対象に、

    精神障害者を加えるよう求める報告書を正式に取りまとめました。



    厚労省は今後、

    労使の代表が参加する労働政策審議会を開くなど

    障害者雇用促進法の改正に向けた手続きを始めるそうです。

    そして、

    早ければ来年の通常国会に改正案を提出するとのことです。



    その背景には、

    精神障害者の求職者数が増加しているため、

    身体障害者と知的障害者に限っている現在の対象を拡大し、

    企業に雇い入れを促す、ことだそうです。



    新たに対象となるのは、

    そううつ病、てんかん、統合失調症などの障害者のうち

    精神障害者保健福祉手帳の所持者です。

    ハローワークや医療関係者、企業が集まり、障害者への就労支援策を話し合うことも提言しました。



    「対象の拡大によって障害者の就労が一段と進みそうだ。」

    と、記事ではいっていますが、

    現場(実際の会社)側は、上手な採用に大変苦労しそうですね。



    産業医による対象者との事前(採用前)面接、

    産業医による治療医(主治医)への事前コンタクト(病状確認)

    などを許可してくれた方が、

    本当に(病状が落ち着いていて)働ける人が、

    変な偏見もなく、就業できる機会にめぐまれると思いますが、

    そこらへんは、ブラックボックスのままです。(つまり現状どおり不許可)



    障害者の就労支援だけでなく、

    企業側の採用支援も、

    同時に考えていただければ・・・

    と感じたニュースでした。






    以上、
    あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

    労働契約法には罰則がありません。しかし・・・

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    いつもありがとうございます。

    産業医の武神です。


    今回は、

    【労働契約法には罰則がありません。しかし・・・】

    という内容のお話しをさせて頂きます。

    あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



    2008年に労働契約法の改正があり

    安全配慮義務が、

    初めて

    法律に【明文化】されました。


    「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」



    この、労働契約法には罰則がありません。


    しかし、

    「安全配慮義務」を怠った場合、


    民法第709条(不法行為責任)

    民法第715条(使用者責任)

    民法第415条(債務不履行)


    等を根拠にして、

    使用者側に高額な損害賠償を命じる判例、裁判例が多数あります。


    お気をつけ下さい。

    職場のセクハラ、より厳しく評価

    いつもありがとうございます。
    産業医の武神です。

    今回は、

    【職場のセクハラ、より厳しく評価】

    という内容のお話しをさせて頂きます。

    あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



    昨年12月に心理的負荷による精神障害の労災認定基準に一部改訂があり、

    職場のセクハラやいじめについては、


    「例外なく発病前おおむね6か月以内の出来事のみ評価 」
    から、
    「いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価する」
    と、なりました。

    開始時から

    すべての行為

    です。

    あなたの会社は、職場のセクシャルハラスメント対策としてどのようなことをしていますか?


    起こった後の対処も大切です。

    対応窓口(ファーストコンタクト)を設置していますか?

    弊社では、社内に設置することをお勧めしております。

    コンタクト先を全従業員に提示していますか?



    しかし、それ以上に、会社として平常時からどのように対策を立ててきたか?

    も、いざというときは問われます。

    セクハラ対策の啓蒙活動はしていますか?

    社員からコンタクトがあった場合、その後の流れ(フロー)を明確にしていますか?

    この資料と共に、

    あなたの会社の衛生委員会で、ぜひご検討下さい。

    所得の低い人ほど、生活習慣に問題がある!?

    今回は、

    【所得の低い人ほど、生活習慣に問題がある!?】

    という内容のお話しをさせて頂きます。

    あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

    厚生労働省が、平成22年11月に実施した「国民健康・栄養調査」の結果を、H24.1.31.に報告しました。

    これによると、

    世帯の所得を3区分(200万円未満、200万円以上~600万円未満、600万円以上)に
    分け、年齢、世帯員数を調整したうえで、世帯の所得が600万円以上の世帯員を基準として、200万円未満、200万円以上~600万円未満の世帯員の生活習慣等(体型、食生活、運動、たばこ、飲酒、睡眠)の状況を比較した結果は以下のとおりです。

    1.肥満者の割合は、男性では差がみられず、女性では200万円未満と200~600万
    円未満の世帯で高かった。

    2.習慣的な朝食欠食者の割合は、男性では200万円未満と200~600万円未満の世
    帯で高く、女性では200万円未満の世帯で高かった。

    3.野菜摂取量は、男女とも200万円未満と200~600万円未満の世帯で少なかった。
    4.運動習慣のない者の割合は、男性では200万円未満の世帯で高く、女性では200
    万円未満と200~600万円未満の世帯で高かった。

    5.現在習慣的に喫煙している者の割合は、男女とも、200万円未満と200~600万円未満の世帯で高かった。

    6.飲酒習慣者の割合は、男性では200万円未満の世帯で低く、女性では差がみられなかった。

    7.睡眠の質が悪い者の割合は、男性では差がみられず、女性では200~600万円未
    満の世帯で高かった。


    いつもこの手の話しが出るときに起こる論争ですが、

    ・所得→生活習慣 なのか、
    ・生活習慣→所得 なのか、

    この相関はいろいろな意見があると思います。

    産業医としては、不毛な議論には参加しません。

    うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなりました


    いつもありがとうございます。

    産業医の武神です。

    今回は、

    ~うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなりました~

    という内容のお話しをさせて頂きます。


    あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



    平成23年12月26日に、厚生労働省より

    心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定

    とのアナウンスがありました。



    これは、労災などにおける精神障害の認定基準を

    【よりわかりやすくした】

    というものです。



    【よりわかりやすい】とは、

    つまり、

    【認定しやすい】

    【申請しやすい】

    ということですね。


    詳しくは、下のほうのリンクからお願いします。

    ここでは、3つのポイントをご紹介します。


    1.発病後であっても特に強い心理的負荷で悪化した場合は労災対象とする!

    つまり、病気の悪化も労災になりうるということです。

    守備範囲を広げる必要があります。


    2.これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した!

    つまり、より手続きがシンプルになるということです。

    誰にとってシンプルになるかは、いろいろ考える余地があります・・・


    3.強い心理的負荷となる時間外労働時間数等を記載
     ・発病直前の連続した2か月間に、1月当たり約120時間以上
     ・発病直前の連続した3か月間に、1月当たり約100時間以上
     ・「中」の出来事後に、月100時間程度  等

    以前のものでは、具体的な時間外労働時間数については、恒常的長時間労働を除き定めていなかったのが、明確になった。

    決して、これ以下の時間であればOKというものではありませんので、ご注意ください)




    以上、
    あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

    衛生委員会の議題(テーマ)参考例

    いつもありがとうございます。

    産業医の武神です。


    今回は、

    【衛生委員会の議題(テーマ)参考例】

    を紹介させていただきます。

    あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


    たまたまネットで見つけたのですが、

    この会社は、衛生委員会の記録をネットで公開しています。

    定期的に興味深く読ませていただいているのですが、

    議題の内容が、とても親しみを持ちやすく、


    あっぱれ!


    という感じです。





    私のお気に入りの議題は、

    「ネームプレートのような、ちょっとしたアイデアでコミュニケーションをとるきっかけ作りはできないか?」

    です。



    現在、「経営陣で検討中」とのことです。

    議論結果を楽しみにしております。




    このように、

    考え方ひとつで、いろんな内容が衛生委員会の議題(テーマ)になります。

    あなたの会社の衛生委員会のユニークな議題、その結果等、

    ぜひ、このメルマガで紹介させてください。
    (匿名でもOKです)




    以上、
    あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。