労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立

2014.06.19 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立しました。

来年から実施される予定です。

様々なEAP企業が、会社の人事担当者向けにセミナーを開催していますが、今後もっと増えるでしょう。

ストレスチェック制度概要

しかし、すべてのEAP企業が触れていない(隠している?)驚愕の事実が1つあります。

人事担当者様におかれましては、早々にメンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)の高い契約をすることの内容お願いいたします。

来月には、その理由や、数々のグローバル企業で産業医をやっている私の見解、対策を述べさせて頂きます。

知識不足、人不足、資金不足に悩む会社も、これで一発解決します。

ご期待ください。

名義貸し産業医、過去の報酬も自主返還求めらる!?

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【名義貸し産業医、過去の報酬も自主返還求めらる!?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

“名義貸し産業医、過去の報酬も自主返還求めらる!?” の続きを読む

産業医として持ち続けたい「5Cの意識」

産業医として目指したいこと。

「5Cの意識」

産業医面談(Company Doctor’s Consultation)は、産業医と一般社員の最大の接点です。
 
会社がしっかりした産業医を雇っていれば、従業員の満足度はあがりますし、??な産業医だと、会社サイドへの評判にも影響しかねます。


産業医面談の内容は、健康診断の結果の相談などが主流ですが、メンタルヘルス(ストレス)関係の相談から、資格取得勉強中や目標実現中の方の相談など様々です。


人は、その時々の
エネルギーレベルに応じて求めている内容が異なりますので、それに応じて、産業医面談の目的も変わります。

 
産業医は、面談者のエネルギーレベルに応じて一番適している手法を選択する必要があると感じます。

——————————————–
エネルギーレベルの高い人には、コーチング(Coaching)のスタンス
相手の問題点や解決法を見えるようにすること。

エネルギーレベルの低い人には、カウンセリング(Counseling)のスタンス
相手の現在の問題点を解決するために、その問題が生じた原因を探ったり、気持ちの整理をしていくこと。

通常のエネルギーレベルの人には、面談・相談(Consulting)のスタンス。
相手に問題点や解決法を教えること。


*上記のエネルギーレベルは独立したものでなく連続性のあるものです。
——————————————–

いずれにおいても、
継続的(Continuity)な双方向のコミュニケーション(Communication)を築けることが理想的です。


一度産業医面談に来られた方が、しばらくたってまた来られる。

面談者のリピーターのできる産業医、以上の
「5C」を意識してた産業医でありたいと思います。

いい産業医とは?

 

いい産業医は、必ず、現場(会社)に行きます。

 

現状について時間をかけて話に耳を傾け、最適な具体案を提案していきます。

 

 

いい産業医は、従業員の面談においても、何でも相談できる雰囲気を心がけます。

 

 プライバシーに関わることも多いですので、秘密厳守はいうまでもありません。

 

 

いい産業医は、会社との相談事においても、経営者の立場を理解しようと心がけます。

 

 多少、経営者には耳の痛いことも言うこともありますが、その会社を理解することに勤めているはずです。

 

そして、何よりも、

いい産業医は、「コミュニケーション」が上手な産業医だと思います。

 

 

 

企業内産業保健サービス(企業の健康管理)に関する問題は、表面に見える状況は似ているようでも、ひとつひとつ原因が異なります。

 

ある程度のマニュアル的なものはありますが、それでは根本的な解決には至りません。

 

決して一言で簡単に言えるほど、単純なものではないのです。

 

 

そもそも普段は病人を診察していることが多い街の開業医の先生や病院の先生たちと、企業内で会社のリスクマネジメントの立場からいろいろな活動をする産業医とでは根本的な違いがあります

 

 

産業医の取り扱う業務が多様化する中で、産業医一人に全てを任せるのではなく、企業の衛生管理者やアウトソーシング機関等との連携による業務が最近増えてきています。

 

さらには今後、複数の専門分野の異なる産業医が事業場の衛生管理等を行うことが、より効果的であるケースもあると考えらます。

 

こうした「チームワーク」を理解し育てられる産業医は、いい産業医だと思います。

 

産業医の選任義務

産業医とは、

 

事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、衛生管理者とともに職場環境管理を行い、専門的立場から指導・助言を行う医師

 

をいいます。

 

 

 

産業医は産業医学の実践者として、産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。

 

 

 

産業医を選任することで、

 

         労働者の健康管理に役立ちます。

 

         衛生教育などを通じ職場の健康意識が向上します。

 

         職場における作業環境の管理などについて助言が受けられます。

 

         健康で活力ある職場作りに大きく役立ちます。

 

         (企業のリスクマネジメントについての意識が変わります。)

 

 

 

常時50名以上の労働者が働く事業場では、産業医を選任することが義務づけられています。

 

常時使用する労働者の数が3,000人を超える事業場にあっては、2人以上選任しなければならないこととなっていいます。

 

また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、又は有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、専属の産業医を選任しなければならないことを定めています。

産業医と町のお医者さんの違い

町のお医者さんは、病院や診療所で働きます。

産業医は、会社や工場で働きます。

 

 

町のお医者さんは、病院(診療所)にくる訪問者を診ます。その多くは病気を持った人です。

産業医は、会社の労働者(従業員)を診ます。その多くは健康な人(健常人)です。

 

 

町のお医者さんも産業医も、病気の予防に取り込みます。

 

町のお医者さんはさらに、病気の診断と治療を中心に医療を行います。

産業医は一方、会社のもつ従業員への健康および安全配慮義務に関して、会社のお手伝いをします。(風邪でも薬は処方しません。)

 

 

お医者さん

産業医

場所

診療所、病院

企業、会社、工場

対象

訪問者≒病人

労働者≒健常人

仕事の内容

病気の予防

病気の予防

 

診断と治療

会社のもつ、従業員への健康および安全配慮義務に関して、会社のお手伝いをする。

(風邪でも薬は処方しません。)

専属産業医と専任産業医の違い

労働安全衛生規則は、

 

常時1,000人以上(有害業務については、常時500人以上)の労働者を従事させている事業場については、専属の産業医の選任

 

を義務づけています。

 

 

労働安全衛生規則においては、「専属」と「専任」は異なる概念です。

 

専属」とは、当該事業場のみに属している者を指します。

 

「専任」とは、産業医が産業医の職務のみを行っていることです。

 

 

したがって、

 

専属産業医が、産業医以外の職務に従事しても、法令に反するものではありません

 

 

社内クリニック、工場内診療所などで、専属産業医が行う労働者に対する診療は、産業医の本来の職務の妨げにならない範囲かつ産業医活動と診療行為を明確に区分した上で実施することが望まれます。

 

社内クリニックや工場内診療所で、怪我や病気の人(多くは従業員)を診るとき、その医師は、産業医としてではなく、「医師」として患者さんを診ます。

 

歴史的にみる「産業医」

事業場における医師の選任については、労働安全衛生法の制定以前から、

 

工場法に基づく「工場医」の選任と、労働基準法に基づく医師である衛生管理者

 

の選任が定められていました。

 

 

その後、1972年の労働安全衛生法の制定時に、医師の専門的立場を明確にするため、その呼称を「産業医」と定めました。

 

産業医は労働者の健康管理等に当たるとともに、事業者または総括安全衛生管理者に対し指導助言する等専門家として活動するものとされました。

 

 

その後、脳・心臓疾患などにつながる所見を有する労働者の増加、仕事や職場生活で悩みやストレス等を感じる労働者の増加などを背景として、

 

1996年に、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について一定の要件を備えた者でなければならないとする等の法改正が行われました。

 

 

そして、この年より、産業医の資格というものが始まりました。

 

日本医師会認定産業医という資格を持っている人間が産業医をできます。

 

2006年8月現在、産業医の有資格者数は、合計で約7万人超となっています。

 

 

一方、現行法令に基づき産業医を選任する義務のある50人以上の規模の事業所数は全国で約14万事業所となっています(総務省「事業所・企業統計調査2004年」)。