消費者庁の二酸化塩素製品に対する措置命令と一部メディアの誤解に対する所感

いつもこのブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。

今日は、
【消費者庁の二酸化塩素製品に対する措置命令と一部メディアの誤解に対する所感】
を述べさせていただきます。

 

2014年3月27日に、消費者庁から公表のあった措置命令
二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について
に関して、私の個人的意見を述べさせていただきます。
(措置命令の具体的資料はこのブログの末尾にダウンロード用リンクがあります。)

一部のメディアでは、「二酸化塩素 効果なし」というような見出しで二酸化塩素(全製品)の効果自体を否定されたかのような表現がありますが、これは、メディア側の間違いです。

消費者庁が問題視している点は、17社が行った宣伝広告の表現方法、内容、価格に関して景品表示法上の不当表示に該当する箇所が存在するというもので、二酸化塩素や応用製品の効果自体を否定しているものではありません。

具体的に言えば、首から下げて周囲1㎥を除菌するというタイプや、固形物を空間の水分やCO2と反応させて二酸化塩素ガスを遊離させるというタイプ等、ちょっと考えれば、怪しいものを、指摘しているという印象です。ですので、消費者庁の一部のに酸化塩素製品において、宣伝広告の表現・内容等が不当表示に該当という、指摘はごもっともだと思います。措置命令を該当する17社に出したことは妥当だと思います。

 

くりかえしますが、「二酸化塩素 効果なし」という一部メディアの報道には疑問を感じます。

 ちなみに、農水省や厚生労働省など、今まで二酸化塩素の効果を認めてきた庁からは、何のコメントもありませんし、今後の二酸化塩素製剤の利用制限などの声は聞こえてきません。

 

私、産業医の武神が推薦しているヘスティアシリーズは、消費者庁に指摘されていませんことを改めてここにお伝えさせていただきたく、このような記事を追加しました。ヘスティアシリーズは、今後注目を集める除菌消臭剤であることには相違ありません。
Hestia バナー中

 

関連資料:二酸化塩素関連・消費者庁措置命令について(ヘスティア販売元のコメント)
     20140327消費者庁の二酸化塩素のコメント (消費者庁の措置命令書類)

メンタルヘルスに関わる統計データや、関連知識などの参考サイト

メンタルヘルスに関わる統計データや、関連知識などの参考サイトです。ご活用ください。

内閣府 共生社会政策統括官(自殺対策HP)のへリンク
内閣府 共生社会政策統括官(自殺対策HP)
厚生労働省(労働基準情報)職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)のへリンク
厚生労働省(労働基準情報)
職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)
メンタルヘルス・マネジメント検定試験へのリンク
メンタルヘルス・マネジメント検定試験
厚生労働省 統計調査結果 自殺死亡統計の概況へのリンクへのリンク
厚生労働省 統計調査結果 自殺死亡統計の概況
労働者の心の健康の保持増進のための指針へのリンク
社員の心の健康の保持増進のための指針
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きへのリンク
心の健康問題により休業した社員の職場復帰支援の手引き
過重労働による健康障害防止のための総合対策についてへのリンク
過重労働による健康障害防止のための総合対策について
労働者の疲労蓄積度診断チェックリストへのリンク
社員の疲労蓄積度診断チェックリスト
メンタルヘルスアクションチェックリスト
メンタルヘルスアクションチェックリスト
職業性ストレス簡易調査票
職業性ストレス簡易調査票
仕事のストレス判定図(最新版)
仕事のストレス判定図(最新版)
管理監督者向けメンタルヘルス教育ツール
管理監督者向けメンタルヘルス教育ツール
職業性ストレス簡易評価ホームページ
職業性ストレス簡易評価ホームページ
過重労働等健康リスク予知チャート
過重労働等健康リスク予知チャート
過重労働対策ナビ
過重労働対策ナビ
生きテク
生きテク
環境省 /></a><br />
		<span=環境省

7月は熱中症予防強化月間です

ブログを読みにきていただき、誠にありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、産業医と労働安全衛生関係で、
【7月は熱中症予防強化月間です】
という話をさせていただきます。

という話をさせていただきます。


今回は主に、環境省熱中症情報のサイト等からのリンク紹介です。


今月は、ぜひ、暑さ指数(WBGT)という概念について、ぜひおさえていただけるといいと思います。
暑さ指数(WBGT)という概念を知ることにより、
野外業務が多い方については、自分および社員の熱中症対策として、知っておかなければならない項目です。
オフィスワーク主体の方についても、冷房調整に関しての論理的根拠を持った理解と説明が身につきます


暑さ指数 メール配信サービス(無料)
 http://www.wbgt.env.go.jp/mail_service.php


 http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php

 WBGT(湿球黒球温度)とは、人体の熱収支に影響の大きい湿度、輻射熱、気温の3つを取り入れた指標で、乾球温度、湿球温度、黒球温度の値を使って計算します。
 WBGTは、労働環境においては、「WBGT(湿球黒球温度)指数に基づく作業者の熱ストレスの評価ー暑熱環境」 としてJIS Z 8504 、世界的にもISO7243として規格化されるなど、有用な指標であると言えます。 また、日本体育協会において「熱中症予防のための運動指針」が取りまとめられているなど、運動時においても活用されている指標です。


暑さ指数の有効性について
 単純に気温だけでなく、湿度や日差しの違いをも考慮して、熱中症予防につながるのが暑さ指数(WBGT)です。 日々の情報発信の中でも、最高気温だけでなく、暑さ指数(WBGT)を参考にすることで、より的確な熱中症予防情報を提供できます。


※WBGT(湿球黒球温度)の算出方法
・屋外:WBGT = 0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
・屋内:WBGT = 0.7×湿球温度+0.3×黒球温度

日常生活に関する指針 日本体育協会(2013) 熱中症予防運動指針より

温度基準
(WBGT)
注意すべき
生活活動の目安
注意事項
危険
(31℃以上)
すべての生活活動で
おこる危険性
高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。
外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
厳重警戒
(28~31℃※)
外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒
(25~28℃※)
中等度以上の生活
活動でおこる危険性
運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。
注意
(25℃未満)
強い生活活動で
おこる危険性
一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。


※(28~31℃)及び(25~28℃)については、それぞれ28℃以上31℃未満、25℃以上28℃未満を示している。
日本生気象学会(2013) 日常生活における熱中症予防指針Ver.3より

運動に関する指針 日本体育協会(2013) 熱中症予防運動指針より

気温
(参考)
WBGT
温度
熱中症予防運動指針
35℃以上31℃以上運動は
原則中止
WBGT31℃以上では、特別の場合以外は運動を中止する。
特に子どもの場合は中止すべき。
31~35℃28~31℃厳重警戒
(激しい運動は中止)
WBGT28℃以上では、熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。
運動する場合には、頻繁に休息をとり水分・塩分の補給を行う。
体力の低い人、暑さになれていない人は運動中止。
28~31℃25~28℃警戒
(積極的に休息)
WBGT25℃以上では、熱中症の危険が増すので、積極的に休息をとり適宜、水分・塩分を補給する。
激しい運動では、30分おきくらいに休息をとる。
24~28℃21~25℃注意
(積極的に水分補給)
WBGT21℃以上では、熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。
熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。
24℃未満21℃未満ほぼ安全
(適宜水分補給)
WBGT21℃未満では、通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。
市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するので注意。


■参考リンクはこちら■
 http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/month.html

 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=22427&hou_id=16744
 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=22428&hou_id=16744

Facebookの「いいね!」のボタンを押していただけると、エールを送っていただいている気分で、パワーが湧いてきます。よろしければ、あなたも「いいね!」をポチッといただければうれしいです。 

精神障害の労災認定件数が、前年度比150件増の475件と過去最多!

ブログを読みにきていただき、誠にありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、こころの健康、および、労働安全衛生に関係して、
【精神障害の労災認定件数が、前年度比150件増の475件と過去最多! 】
という話をさせていただきます。


厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、平成14年から、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回、取りまとめています。

平成25年6月21日に、厚生労働省より、最新の平成24年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」まとめが、発表されました。

今回は、精神障害の労災補償状況について、次回は、脳・心臓疾患の労災補償状況について、産業医武神のコメントとともに、紹介させていただきます。


【精神障害の労災補償状況について:産業医のコメント】
>図2-1 精神障害に係る労災請求・決定件数の推移
精神障害に係る労災の25.6%から37.8%と、約1.5倍となっています。
請求件数は横ばいだが、決定・支給件数は増加。つまり、請求すれば認定される率が増加しているということです。


>表2-2-2 精神障害の支給決定件数の多い業種
業種別に見ると、医療・福祉が多いですね。
実際に医療関係分野こそ、産業医のシステムがしっかりはなされていないと感じています。
そこに勤務している医師で産業医資格を持っている人が、名義だけ産業医となり、実務ゼロの場合や、本職(通常の医療、外来、病棟)業務に忙しくて、産業医としての業務に取り込めない。という声を聞いたことがあります。
また、へたに医療従事者だけに、自分のmedicalな相談を他人にしにくい、しない傾向にあるとも思います。


>表2-6 精神障害の時間外労働時間数(1か月平均)別支給決定件数
残業が月80時間未満でも、労災となっている件数が多い。20時間未満のカテゴリーが最大ですね。


【精神障害に関する事案の労災補償状況 概要】
(1)請求件数は 1,257件で、前年度比 15件の減となったが、引き続き高水準で推移。  【P14 表2-1】 
(2)支給決定件数は475件(前年度比150件の増)で、過去最多。  【P14 表2-1】
(3)業種別(大分類)では、請求件数は「製造業」225件、「医療,福祉」201件、「卸売業,小売業」196件の順で多く、支給決定件数では「製造業」93件、「卸売業,小売業」66件、「運輸業,郵便業」「医療,福祉」ともに52件の順に多い。中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「医療,福祉」の「社会保険・社会福祉・介護事業」111件、33件が最多。  【P15 表2-2、P16 表2-2-1、P17 表2-2-2】
(4)職種別(大分類)では、請求件数は「事務従事者」342件、「専門的・技術的職業従事者」274件、「サービス職業従事者」153件の順で多く、支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」117件、「事務従事者」101件、「サービス職業従事者」57件の順に多い。中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「事務従事者」の「一般事務従事者」234件、65件が最多。  【P18 表2-3、P19 表2-3-1、P20 表2-3-2】
(5)年齢別では、請求件数は「40~49歳」387件、「30~39歳」370件、「20~29歳」242件の順で多く、支給決定件数は「30~39歳」149件、「40~49歳」146件、「20~29歳」103件の順に多い。  【P21 表2-4】
(6)出来事別の支給決定件数は、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」59件、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」55件、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」51件の順に多い。
また、増加件数は、「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」(前年度比29件増)、「(重度の)病気やケガをした」(同27件増)、「上司とのトラブルがあった」(同19件増)、「セクシュアルハラスメントを受けた」(同18件増)、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」(同15件増)の順に多い。  【P25 表2-8】



■参考リンクはこちら■
以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。全てしっかし、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト

ブログを読みにきていただき、誠にありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、産業医と労働安全衛生関係で、
労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト
という話をさせていただきます。

秋田労働局が「労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト」を作成しました。かなり使えるものなので、紹介させて頂きます。

 秋田労働局は「あきた働き方改革プラン」の実現に向けた取り組みの一環として、労働行政分野についての基本的遵守事項をまとめた、「コンプライアンス・チェックテキスト」を作成・公表しています。

 このテキストでは、「募集・採用」「就労」「解雇・退職」の3分野について関連する法令に基づく合計78のチェック項目を設定。それぞれについて「知っている/クリアしている」というチェックをしていくことにより、自社で確認・見直し等が必要な法令事項が理解できる内容となっており、設問ごとに関係法令の条番号や厚労省作成のパンフレットなどの参考資料も紹介されています。

 法令遵守のための自社点検のみにとどまらず、人事担当者として知っておきたい法令上の取り扱い・手続きの確認や初任者向けの学習資料としても有用な内容となっています。

■参考リンクはこちら■

以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。全てしっかし、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

職場における腰痛予防対策指針が19年ぶりに改訂

ブログを読みにきていただき、誠にありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、産業医と労働安全衛生関係で、
職場における腰痛予防対策指針が19年ぶりに改訂
という話をさせていただきます。

職場における腰痛予防対策指針が19年ぶりに改訂されました。

厚生労働省は18日、「職場における腰痛予防対策指針」を改訂して公表しました。前指針が策定された1994年以来、19年ぶりの改訂となります。

職場での腰痛は、休業4日以上の職業性疾病のうち6割を占めており、特に近年は重量物を取り扱う事業場に限らず、高齢者介護などの社会福祉施設での発生件数が大幅に増加しています。

こうした状況を踏まえ、今回の改訂では介護作業にかかる適用範囲・内容の充実が図られたほか、災害発生につながる要因発見のためのリスクアセスメントの手法の記述などが追加されました。また、一部の作業については、作業標準の作成例やストレッチングの方法など、職場ですぐに活用できる事例なども掲載されています。
 

■参考リンクはこちら■
www.mhlw.go.jp/stf/houdou/youtsuushishin.html

以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。全てしっかし、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。