産業医から小規模企業へ23-1 快適職場づくりの必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社では、快適職場づくりに取り組んでいますか?

 

 

労働安全衛生法は、快適な職場環境をつくるため、経営者に対して、作業環境を快適な状態に維持すること、作業方法の改善、従業員の疲労回復のための施設などの整備などに努めることを義務づけています。

また、この快適職場づくりを助けるための指針を公表しています(労働安全衛生法71条の271条の3)。

 

公表されている指針は、快適職場指針と呼ばれ、中災防が快適職場推進計画の認定事業を実施しており、一定の要件を満たせば、助成(職場改善用機器整備等助成金)を受けることができます。

 

また、近年、受動喫煙による健康影響が問題となっており、健康増進法において受動喫煙防止対策が努力義務化されています。

これに伴い、新たな喫煙対策のガイドラインも公表されており、それにしたがって適切な対策をとりましょう。また、中災防では喫煙室等の適合認定事業も実施しています。


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