産業医からの質問:
あなたの会社では、体育活動、レクリエーションなどの活動について、便宜を供与していますか?
次労働安全衛生法は、経営者に対して、体育活動、レクリエーションその他の活動について、便宜を供与するなどの必要な措置の実施に努めることを義務づけています(労働安全衛生法70条)。
健康の保持増進のためには、体育活動やレクリエーションは大切です。
従業員がそれらの活動を実施できるよう、便宜を図ることが必要です。
体育活動などへの便宜供与の具体的な方法について
便宜供与の内容には、会社の運動会や親睦会の実施に当たっての支援や施設の提供、同好会活動などへの施設の提供などが考えられます。