産業医からの質問:
あなたの会社では、従業員に対する健康教育、健康相談などを計画的に実施していますか?
労働安全衛生法は、経営者に対して、従業員への健康教育や健康相談などの従業員の健康の保持増進のために必要な措置の、継続的かつ計画的な実施に努めることを義務づけています。
また、従業員も、この措置を利用して、健康の保持増進に努めなければならないとされています(労働安全衛生法69条)。
技術革新による職場環境の急激な変化に伴うストレスや、職場不適応などの心の健康問題などに対応するためには、健康教育や健康相談が効果的です。
あたなの会社も産業医にお願いして、是非実施していただきましょう。