具体的な衛生委員会の運営方法などについて
小規模企業にとってのベストな方法は、
近くの地域センターまたは推進センターを活用する!
がキーワードです。
マンパワーが限られている中、現在の従業員に、新たな分野の新たな仕事を、任せる前に、まず一度、専門家にご相談下さい。
① 衛生委員会で審議しなければならない事項は、
Ⅰ. 健康障害防止のための基本対策、
Ⅱ. 健康の保持増進のための基本対策、
Ⅲ. 労働災害(職業病の発生)の原因調査と再発防止策、
Ⅳ. 規程の作成、教育計画
などに加え、
危険性・有害性等の調査と事後措置、
安全衛生に関する計画の作成・実施・評価・改善、
長時間労働による労働者の健康障害防止対策、
労働者の精神的健康の保持増進対策などがあります。
② 50人以上の規模の会社では、月1 回開催することが義務づけられていますが、
50人未満の会社では、産業医と相談し、少なくとも半年に1回は開催するようにしましょう。
③衛生委員会は、できるだけ産業医が会社を訪問しているときに実施し、産業医からの説明や意見を聴く機会を設けましょう。
④委員会の開催ごとに、議事の概要を従業員に周知しましょう。