産業医からの質問:
あなたの会社で、パート社員などの短時間従業員で、常時働いている人がいますか?
労働安全衛生法は、
経営者に対して、
パート社員などの短時間しか働かない従業員でも、
正規従業員の4分の3以上働く人には、
一般定期健康診断を受診させることを義務づけています(労働安全衛生法66条1項)。
これは、パート社員という名前ではあっても実質的に正規従業員とほとんど変わらない時間働くのであれば、正規従業員と同じレベルの健康管理をする必要があるからです。
パート社員に対して、一般定期健康診断を実施しない経営者は、処罰されることがあります。