産業医からの質問:
あなたの会社には、月4回以上、午後10時から午前5時までの間に働く従業員がいますか?
労働安全衛生法は、経営者に対して、深夜業(午後10時から午前5 時までの間に働くこと)に従事する従業員や著しく暑熱・寒冷などの環境で働く従業員については、半年に1 回の健康診断を受診させることを義務づけています(労働安全衛生法66 条1項)。
これは、深夜業が通常の体内のリズムに反して働くため、身体の調子を崩しやすいなど、より手厚い健康管理が必要なためです。この健康診断を受診させない経営者は、処罰されることがあります。