産業医からの質問:
あなたの会社では、健康診断の結果を記録して保存していますか?
労働安全衛生法は、経営者に対して、実施した健康診断の結果を記録して保存することを義務づけています(労働安全衛生法66条の3)。
例えば、肝機能などの検査結果の経時的変化を見ながら、メタボリック症侯群(生活習慣病、成人病)の早期発見と予防のための健康管理や適正配置などの就業上の配慮を行うためです。
この記録と保存を行わない経営者は、処罰されることがあります。
産業医からの質問:
あなたの会社では、健康診断の結果を記録して保存していますか?
労働安全衛生法は、経営者に対して、実施した健康診断の結果を記録して保存することを義務づけています(労働安全衛生法66条の3)。
例えば、肝機能などの検査結果の経時的変化を見ながら、メタボリック症侯群(生活習慣病、成人病)の早期発見と予防のための健康管理や適正配置などの就業上の配慮を行うためです。
この記録と保存を行わない経営者は、処罰されることがあります。