労働安全衛生規則は、
常時1,000人以上(有害業務については、常時500人以上)の労働者を従事させている事業場については、専属の産業医の選任
を義務づけています。
労働安全衛生規則においては、「専属」と「専任」は異なる概念です。
「専属」とは、当該事業場のみに属している者を指します。
「専任」とは、産業医が産業医の職務のみを行っていることです。
したがって、
専属産業医が、産業医以外の職務に従事しても、法令に反するものではありません。
社内クリニック、工場内診療所などで、専属産業医が行う労働者に対する診療は、産業医の本来の職務の妨げにならない範囲かつ産業医活動と診療行為を明確に区分した上で実施することが望まれます。
社内クリニックや工場内診療所で、怪我や病気の人(多くは従業員)を診るとき、その医師は、産業医としてではなく、「医師」として患者さんを診ます。
この記事は一見正しいのですが、実体に即して考えると「偽り」です。社内クリニックや工場内診療所で診療をされている方は、それが専属産業医をしている事業場と同一事業場であるか否かをチェックする必要があります。通常これらは健康保健組合立だったりします。即ち、産業医をしている事業場とは別事業場です。したがって、「専属」ではなくなります。また、工場内診療所を工場が経営している場合もあるかも知れませんが、この場合も経営母体は同じであっても業態を異にしているため、たとえ同一敷地内にあっても別事業場です。労働安全衛生法施行時の通達に示されています。別事業場で仕事をしていれば専属にはなりません。
では、なぜこの記事の考えで誰も訴えられていないのかといえば、行政、つまり都道府県労働局並びに監督署が取締をせず、大企業の法違反を放置しているからです。また、これら局署の不作為を取り締まる機関も法律もないからです。詳しくは「ブログ広島さんぽ」の記事をご参照ください。
坪田先生
貴重なコメントどうもありがとうございます。
(いつも「ブログ広島さんぽ」拝読させていただいております。)
専属と専任は、ややこしい問題ですね。
その診療所の場所、事業形態、そのでの医師の所属(雇い主)などなど、いろいろなケースがあります。
また、多くのケースが黙認されているとのこと。私の感覚としては、労基署担当者各自の個人的采配で決まっているような気がします。
これからもご指導ご指摘、よろしくお願いいたします。
「ブログ広島さんぽ」を読んでいただきありがとうございます。
当方の記事にもコメントいただければうれしいです。よろしくお願いします。