ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうです

2014年7月14日時点の厚生労働省からの最新情報です。
まとめると、
ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうだ、ということです。
また、ガイドライン的なものが、厚生省から出されることを期待していいということでしょう。

資料1:ストレスチェック項目等に関する専門検討会開催要綱

20140714 厚生省資料1

資料2:正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要

20140714 厚生省資料2

資料3:ストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査)制度の趣旨・目的について

20140714 厚生省資料3

資料4:ストレスチェック制度に係る今後のスケジュール(案)

20140714 厚生省資料4

一般社団法人 日本ストレスチェック協会では引き続き、最新情報をご提供させていただきます。

タイムリーなupdateのためにはぜひ、メルマガにご登録ください。

20140714厚生省資料1-4 (まとめてPDFでダウンロードはこちら)

労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立

2014.06.19 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立しました。

来年から実施される予定です。

様々なEAP企業が、会社の人事担当者向けにセミナーを開催していますが、今後もっと増えるでしょう。

ストレスチェック制度概要

しかし、すべてのEAP企業が触れていない(隠している?)驚愕の事実が1つあります。

人事担当者様におかれましては、早々にメンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)の高い契約をすることの内容お願いいたします。

来月には、その理由や、数々のグローバル企業で産業医をやっている私の見解、対策を述べさせて頂きます。

知識不足、人不足、資金不足に悩む会社も、これで一発解決します。

ご期待ください。

ストレスチェック検診でできる最大の社員還元サービスとは?

いつもこのこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【ストレスチェック検診でできる最大のサービスとは?】
について、お話します。


先月メルマガで取り上げた
【ストレスチェック検診】
についてですが、
お問い合わせをたくさん頂いております。


最も多いご質問は、
「最低限何をしないといけないの?そのコストは?」
「最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?」
という内容です。

今回は、
「最大やるとするとどうすればいいの?そのコストは?」
に、早速お答えします。


【最大限のサービスは?】
いくつか思いつくままに書いてみます。

1.社員全員が、産業医等と年1回面談する。

厚生省は、ストレスチェックの方法として、
特定の方法に限定はしていません。
会社ごとの従来のやり方でもOKとのことです。

お金、時間ともに余裕があれば、
最もお金のかかる対策だと思います。

実際にこうしている会社も知っています。
最も効果的かは知りませんが…


2.ストレスチェック検診を産業医主導のもとで行う。

つまり、全員のストレスチェック検診結果を産業医が
見ることのできるようにすること。
そして、産業医が気になる人は、(当人の挙手を待たず)
産業医面談を行う方法です。

この手の面談は、
会社の事を知らない、
患者の言うとおりに診断書を書きかねない
町の精神科医よりも、
産業医の方がいいに決まっています。

また、うつ病の人や高ストレス該当者の挙手を待つのではなく、
高ストレス該当者全員を面談してしまう
という判断は、産業医でないとできないでしょう。

もちろん、会社の衛生管理者の方の協力はそれなりに必要です。
手間ひまはかかります。


3.面談実施後に勧告書(診断書)がきた社員の面談を、会社指定の医師(産業医、精神科医等)にもしてもらう

何気に、会社がもっておくべきバックアップ手段です。
社員の言いなりの診断書、
本当に勧告書に従う価値があるのか、
などの疑問があるとき、

会社の指定する医師に再度面談を依頼する
ことは、すでに幾つかの会社では導入されており、
ズル休み的なものに対する抑止力に-効果的です。

費用については、事前に誰が負担するのかを取り決めておく必要があります。

[補足]
びびる必要はありません。
最初のストレスチェック検診で、
リスク群・高ストレス該当群になる人は、

約10%といわれています。

その中からの面談希望者ですから、
実際の面談(上述の2の過程)になる人は、
100人の企業で数人いるかいないかレベルでしょう。

それなのに、不安をあおってくる業者がたくさんいます。
ご注意下さい。




あなたの会社は、どのようなサポートがあるといいですか?
いくらくらいのコストをかけられますか?
ぜひ、教えて下さい。
bit.ly/jw17lT


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

◆産業医武神より、いい医療機関で、いい医者に、いい医療を受ける12の原則◆

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3万人の働く人をみてきた産業医武神の
ホール・ライフ・トレーニング面談をあなたに
bit.ly/mlmghdtowlt
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いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【いい医療機関で、いい医者に、いい医療を受ける12の原則】
の話をさせていただきます。


1/23より
YouTubeで計12回からなる
シリーズものをはじめました。

その内容は
【いい医療機関で、いい医者に、いい医療を受ける12の原則】


第1章の「はじめに」では、
以下3点についてお話ししています。


・年間1000人の働く人との面談をもつ、産業医の強み。

・EBM(データに基づく医療)にだまされるな。

・あなたの主治医を見つけ、あなたの名医にしましょう。 


この内容さえ押さえておけば
もう、医者選びで困りませんし
後悔しません。

あなたのためだけでなく
あなたの大切な人のためにも
ぜひ、ご視聴下さい。

youtu.be/A9MbmVL3jDk


このメルマガでは内容を流す予定はありませんので
ぜひ、YouTubeでチャンネル登録して下さい。

bit.ly/youtubedrT
新しい動画が配信されると
あなたに連絡が行きます。


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

健康診断の受診と結果提出義務の根拠について

このブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

よく頂くご質問の一つに、
「健康診断を受けようとしない社員、受けても会社に結果を提出しない社員へ、説明はどのようにすればいいでしょうか?反論されない根拠を示せますでしょうか?」
というものがあります。

外国人相手にこの類いの質問には、とても慣れている産業医武神が、ズバリ、お答えします。

定期健康診断の受診と結果の提出について

 日本の法律では、会社は年に1回定期健康診断を提供する義務があり、従業員は年に1回健康診断を受診する義務があります。また、その結果は、会社側が管理し、産業医がみることになっています。

 皆様のご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(健康診断)

第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(健康診断の結果の記録)

第六十六条の三  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第六十六条の四  事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

 

労働安全衛生法及び労働安全衛生規則

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

第60条 健康診断

社員は、入社の際、および入社後毎年一定時期に、または会社が必要と認める場合、健康診断を受けなければならない

 

 

労働安全衛生規則  第六章 健康の保持増進のための措置

第一節の二  健康診断

www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h6-0.htm

(雇入時の健康診断) 第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について   医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断) 第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一   年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
  一  既往歴及び業務歴の調査   二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査   三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査   四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査   五 血圧の測定   六 貧血検査   七 肝機能検査   八 血中脂質検査   九 血糖検査   十 尿検査   十一  心電図検査

■Periodic health check-up is decided by the Industry Safety and Health Law. And, you must receive a health check-up every year!

 

A company has an obligation to provide a periodic health check-up at least once a year.

An employee has an obligation to take periodic health check-up at least once a year.

However, an employee is not obliged to take the check-up at the hospital/clinic which the company provides if he/she is able to provide a medical report which is equivalent to the report which a company designated hospital/clinic would provide at their own expense.

A company is also obliged to keep the periodic check-up reports and the record must be reported to the head of the labor standards inspection office.

 

 Factors that company doctor need to know are;

n  Past history

n  Any symptoms

n  Height & body weight, hearing, eyesight, waist

n  Chest X-ray (and examination of sputum)

n  Blood pressure

n  Laboratory examination; RBC, Hb, GOT, GPT, γGTP, T chol (LDL chol), HDL chol, TG, Blood sugar

n  Urine examination; urinary sugar, urinary protein

n  ECG

 For your privacy, please fill in the form and hand it to your company doctor.

 

 

Industrial Safety and Health Law
Chapter VII. Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health Law

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/01_occ/07a.html

Article 66. (Medical Examination)

  • (1) The employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labor and Welfare, have medical examinations of workers conducted by a physician.

 

Ordinance on Industrial Safety and Health

Chapter VI Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health

Section 1-2 Medical Examinations

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/03_rel/01_safetyandhealth_reg/vol01/06/b.html

Article 43 (Medical Examination at the Time of Employment)

  • (1) The employer shall, when employing a worker as a regular employee, provide the said worker with a medical examination by a physician as to following check-items.
  • Article 44 (Periodical Medical Examination)
    (1) The employer shall provide a regularly employed worker (excluding the worker prescribed by paragraph (1) of Article 45) with a medical examination by a physician as to the following check-items periodically once every period within a year:
    • (i) Investigation of anamnesis and work history.
    • (ii) Examination of the presence of subjective and objective symptoms.
    • (iii) Examination of height, weight, eyesight and hearing.
    • (iv) Thoracic X-ray examination and sputum examination.
    • (v) Blood pressure measurement.
    • (vi) Anemia examination.
    • (vii) Examination of hepatic function.
    • (viii) Examination of blood lipid levels.
    • (ix) Examination of blood sugar level.
    • (x) Urine analysis.
    • (xi) Examination by electrocardiogram.

以上、あなたの会社の安全衛生管理にお役に立てば光栄です。

労働安全衛生法には書いていない、リスクマネジメント的健康診断結果の取扱説明書

このブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。

今日は、
【労働安全衛生法には書いていない、リスクマネジメント的健康診断結果の取扱説明書】
という話をさせていただきます。

“実は、健康診断を実施する医療機関は、就業判定をする義務はありません。就業判定は、本来は会社が自分たちで行わなければなりません。そして、そこに統一基準はなく、会社独自で結構なのです。

その判定基準は緩くてもきつくても、うまくいきません。会社の安全配慮義務と、従業員の健康と、両方にとってのベストな基準が望まれます。

この動画では、産業医武神がすすめる3つの本当に使える基準を説明しています。 労働安全衛生法には書いていない、本当に役立つ健康診断結果の取り扱い方3点について知りたい方は、ぜひご参照下さい。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT 
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

健診結果の提出と、メンタルヘルス検診義務化について

こんにちは。産業医の武神です。
今日の動画配信は、
産業医 武神 – 健診結果の提出と、メンタルヘルス検診義務化について (002)
という内容です。

youtu.be/-31Sa4jb5-s
音声が聞きづらく申し訳ありません。イヤホンつかって最大にしていただけますと聞こえます。
次回から、音声が大きくなりますので、お許しください。

定期健康診断とがん検診は違います。両者とも結果の”すべて”を会社に提出する必要はありません。
メンタルヘルス検診義務化、今年も見送られました。義務化になったとしても、実は会社がやるべき事はそんなに多くありません。ご安心ください。



以上、あなたの心と体の健康管理に、あなたの会社の安全衛生管理に、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。全てしっかし、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
「いいね!」のボタンを押していただけると、エールを送っていただいている気分で、パワーが湧いてきます。よろしければ、あなたも「いいね!」をポチッといただければうれしいです。

健診のフォローについての質問にお答えします

FBも応援よろしくお願いします。
【http://on.fb.me/mlmgtofbhp】
いいね!で特典あります! 

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【健診のフォローについての質問にお答えします】

という内容のお話しをさせて頂きます。


メルマガ読者様からの以下2つの質問にお答えさせていただきます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

①健診で要精密検査となった方に、胃内視鏡検査や大腸内視鏡検査を
受診してもらうように受診勧奨します。

100%受診されないものの、その方の精密検査結果は、
早期がんだったのか?あるいは、問題なかったのか?等を
私ともとしては、知りたいのですが、回答が帰ってきません。

そこで、対総合病院との関係において、
わが社と契約をすることで
回答書が確実にかえってくるようにしたいと
思うのですが、何か問題はありますでしょうか?

総合病院にとっては、患者さんを紹介頂けるし
会社にとっては、結果が確実に帰ってくるし、
患者さんにとっても、就業上のサポートを
会社がしてくれることにもなるので良いと思うのですが
いかがですか?


②従業員で、健診で有所見が見つかった場合、
会社側に安全配慮義務があるように
本人にも、健康回復義務がかせられると聞いたことがありますが
本当でしょうか、本当なら、どんな義務違反なのでしょうか?


drtakegami.com的回答です。


①それは「やりすぎ」と感じます。

一般的に、「要精査・要治療」の場合には、二次検査(医者)に行かせる必要があります。


その結果、
【就業に何らかの配慮が必要な場合は】、
主治医から診断書等を通じて、会社へのアクションを求めることが妥当です。それをもとに、会社の産業医、本人(従業員)、会社(人事・上司)等で、どのようにやっていくか、相談するものです。


【就業に何らかの配慮が必要でない場合は】、
本人が望まない限り、個人情報ですので、会社側にopenにする必要はありません。
医師の守秘義務、個人情報保護の観点から、主治医側からすすんでopenにしてくれることはないでしょう。


厳密に言えば、
従業員側は、二次検査に行ったことを証明できれば会社への義務は果たしているわけです。
口頭ですませている会社もありますし、二次検査の領収書のコピーを提出させている会社もあります。
検査結果を提出させている会社もありますが、これは拒否できるものだと理解しています。(波風たつので拒否する人は少ない。。。)



会社側が、「問題なかったのか」心配するのは理解できますが、
二次検査の結果をどこまでopenにするのかは、【従業員の自由】です。


もちろん、何らかの【配慮】を会社に求めるのであれば、ある程度はopenにするのが、常識かと思います。その場合も、どこまでopenにするのかは、産業医の考えが反映されることが多いと思います。

そういう意味で、「いい」産業医を見つけるべきでしょう。


加えて言うのであれば、どこの施設に二次検査に行くかは、個人の自由です。

さらに、従業員側に、その施設に行くメリット(優良施設、経済的、融通が利く、優先枠等々)がなければ、上手くいかないでしょう。



②就業規則に、そのような趣旨を載せていないのでしょうか?

ニュアンスとして、
「病気による休職(休業)をする社員は、その疾患の治療に勤める義務がある」
的な文章が、就業規則にありますか?

これはどちらかというと、社労士さんの専門分野になるかと思います。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


また、以下をクリックして、アンケートにご協力頂けますと幸いです。
これからも、ご質問のある方は、以下のアンケートよりお願いします。

 

社員への病院紹介について

Facebookページをつくりました!
今すぐクリック! 【http://on.fb.me/mlmgtofbhp】
「いいね!」ボタンを押してくださった方に、
衛生委員会のネタ[オフィスに潜む雑菌]をプレゼント中!

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【社員への病院紹介について】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


今回は、よく頂く質問のひとつにお答えしたいと思います。


【Q.人事の者です。メンタル社員から病院の紹介を頼まれたのですが、特定の病院を紹介してもいいのでしょうか?】


【A.原則として「会社として」の紹介はしない。産業医が個別判断で紹介するのは可、しかしその時も「複数」の施設をあげてもらい、最終的にどこを受診するかは、「社員に」ゆだねるべき。】


そのこころ(理由)は、

病気は、治るものばかりとは限りません。

なかなか期待した結果とならないときに、ネガティブな感情が紹介者に向かうこともあるかもしれません。


産業医との面談の中で、産業医が紹介をしてくれる場合もあります。

 施設名(と担当医名)を教えてくれるだけの場合から、

 紹介状を書いてくれる場合もあります。
 (もちろん無料なはずです)



これは、メンタルな病気でも、カラダの病気でも同じはずです。



カラダ病気の場合は紹介するけれど、メンタルではなし、という産業医は、問題があると思います。



また、巷では、

「最低でも、病気が改善しない場合、その責任を会社・産業医に追及しない旨の承諾書を提出させる」

ポリシーの会社(産業医)もいるようですが、個人的には、そこまでは不要と考えています。

(高血圧や糖尿病での病院紹介でもここまでやるのでしょうかね。)




産業医は、

【従業員のもしものときも、信頼できる機関との提携・連携による安心の医療体制により、最善の選択枝を提案】

するべきです。

これは、メンタルな病気でも、カラダの病気でも同じはずです。



ただし、最終的には、医者と患者の【相性】も重要です。

なので、私は、2-3つの施設(と担当医)を紹介させていただくことが多いです。

あくまで、最終判断は、その社員のものと思っています。




これはあくまで、産業医の仕事、であって、

会社(人事)の仕事ではないと思います。



ここらへんは、産業医の先生の考え方にもよりますので、

一度、産業医の先生とご相談されてはいかがでしょうか。


これからも、ご質問のある方は、以下のアンケートよりお願いします。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

定期健康診断の実施率、受診率、有所見率について

いつもありがとうございます。

今回は、

【定期健康診断の実施率、受診率、有所見率】

に関するお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



2008年10月10日に厚生労働省より発表された

【平成19年 労働者健康状況調査】

によると、
“定期健康診断の実施率、受診率、有所見率について” の続きを読む