精神疾患の国際的診断基準、米国精神医学会DSM-5の改訂について

こんにちは。産業医の武神です。
今日の動画配信は、
精神疾患の国際的診断基準、米国精神医学会DSM-5の改訂について
という内容です。


youtu.be/0fM2k6Ms7Ew
 2013年5月、19年ぶりに精神疾患の国際的診断基準である米国精神医学会が改訂されDSM-5が発表されました。特記すべきポイントとして、精神疾患の分類が約350から約500種類へ増えたこと、うつ病の原因に「死別」が追加されたことなどがあります。実際の病気がみつかり薬ができるのか、薬が先で病気ができるのか、色々なことを考えさせられますが、今後、精神疾患が増加するということだけは間違いなく言えそうです。


以上、あなたの心と体の健康管理に、あなたの会社の安全衛生管理に、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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2012年 産業医による実践的セミナーアンケート集

いつもお世話になっております。
産業医の武神です。

2012年も様々な企業様からの講演依頼お受けししました。
すべてご満足いただけたようです。
以下がセミナーアンケートです。ご参照ください。
あなたの会社でも産業医による実践的セミナーはいかがでしょうか。


2012_1

2012_2

2012_3

2012_4

自殺しやすい職業について

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【自殺しやすい職業について】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


私にとっては、ショッキングなニュースです。


University of Michigan Health Systemの研究者らが

『General Hospital Psychiatry』に

発表した研究によると、


医師は、

仕事上のストレスやメンタルヘルスに問題を抱えた場合、

非医師に比べて自殺する率が、

【高くなる。】

そうです・・・。



医師は、診療を受けやすいにも関わらず、

【きちんとした治療を受けない】

傾向が強いらしいですね。


そして、特に、

女性医師は自殺率が高い

とのことです。



■参考リンクはこちら■
bit.ly/WsAYF4


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

メンタルな病気で休職中の方にお勧めの本

いつもお世話になっております。

産業医の武神です。


休職者への対応に関して、よくあるお問い合わせが、

「休職中の社員が、時間をもてあましているようです、何をアドバイスすればいいですか?」

「メンタルな病気で休職中の方にお勧めの本はありますか?」

です。 


個人的には、

1.認知行動療法に関するもの

2.復職というプロセスをざっと理解できるもの

をお勧めしております。 

 
上記をキーワードとして、アマゾンなどで調べ、

ご自分の直感で、決めてるのが、いいと思います。

1冊でなく、

できれば10冊程度、読むことが出来れば、

偏りのない知識が得られると思います。


こういった勉強は、実は、復職後のストレス耐性にとても有効です。

読んでいる人の方が明らかに再休職になりません。



個人的にお勧めのものを以下に列記します。(順不同)

ご参照下さい。

自信をもてないあなたへ―自分でできる認知行動療法自信をもてないあなたへ―自分でできる認知行動療法
著者:メラニー フェネル
販売元:阪急コミュニケーションズ
(2004-06-26)


ワイル博士のうつが消えるこころのレッスンワイル博士のうつが消えるこころのレッスン
著者:アンドルー・ワイル
販売元:角川書店(角川グループパブリッシング)
(2012-09-01)





現役 精神科産業医が教える 「うつ」からの職場復帰のポイント現役 精神科産業医が教える 「うつ」からの職場復帰のポイント
著者:吉野 聡
販売元:秀和システム
(2009-02)

(注意:この著者のいう復職体制が、あなたの会社でもあるとは限りません。復職体制は企業独自のものであり、企業ごとにことなります。あくまでひとつの例としてお読み下さい。)

こころが晴れるノート―うつと不安の認知療法自習帳こころが晴れるノート―うつと不安の認知療法自習帳
著者:大野 裕
販売元:創元社
(2003-03-20)



はじめての認知療法 (講談社現代新書)はじめての認知療法 (講談社現代新書)
著者:大野 裕
販売元:講談社(2011-05-18)


認知行動療法のすべてがわかる本 (健康ライブラリーイラスト版)認知行動療法のすべてがわかる本 (健康ライブラリーイラスト版)
販売元:講談社
(2010-05-11)







以上、お役に立てば幸いです。

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



職場のパワーハラスメントは、

都道府県労働局への相談が増加傾向にあるなど、

社会問題として顕在化しています。

こうした行為は社員のメンタルヘルスを悪化させ、

職場全体の士気や生産性を低下させるとも指摘されています。



厚生労働省では、

 (1)現状と取り組みの必要性
 (2)予防・解決すべき行為
 (3)取り組みの在り方

などについての議論を重ねてきました。


【職場のパワーハラスメントの概念(定義)】 
 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。


そして、

「働く人の誰もが、この問題の当事者となり得ることや取り組む意義を訴えるとともに、予防・解決に向け、職場の一人ひとりにそれぞれの立場からの行動」

を呼びかけています。


この提言を踏まえ、厚生労働省では、平成24年度から

・職場のパワーハラスメントの実態を把握するための調査研究

・予防・解決に向けた社会的気運を醸成するための周知・広報

を実施する予定です。


本会議からの提言(A4で4ページ)はこちら
 http://bit.ly/KIuD8V

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料はこちら
 ポスター見本 (実物はB2判) http://bit.ly/KwzUPv


どのような行為が該当するかは、上記周知資料に載っています。
【職場のパワーハラスメントの行為類型(典型的なものであり、すべてを網羅するものではないことに留意する必要がある)】 
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
①については、業務の遂行に関係するものであっても、「業務の適正な範囲」に含まれるとすることはできない。
②と③については、業務の遂行に必要な行為であるとは通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられる。
④から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業務の適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受け、また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

メンタル社員の復職受け入れ体制について

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

メルマガ読者様からいただきました以下質問にお答えしたいと思います。

【メンタルヘルスの不調によって、休職していた社員の復職を受け入れる体制として、以下3点についてご教示いただきたいです。宜しくお願い致します。】

 【①受け入れる側の社員達にどのように理解を求める方法と注意点】
 【②産業医との連携】
 【③本人との定期面談】


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



【①受け入れる側の社員達にどのように理解を求める方法と注意点】

私は、基本的には復職社員の上司に産業医面談をすすめています。

その上司の希望により、部門(同僚達)へ15分程度の出張講義も提案し提案しています。



「NGワードはありますか?」

と、よく聞かれます。

これには、

「ありすぎて、伝えきれません。」

とお答えしまします(笑)。



ホントです(失笑)。



病気に対して、”やさしい心”で接してくれる人には、

「常識の範囲内で考えていただければ結構です。」

とか、

「(メンタルでなく)他の病気の人からカムバックした人と同じと考えて、自然にお願いします。」

といいます。


病気にのない人には、

「安全配慮義務とその実行責任」について説明します。


簡単にいうと、

「会社が訴えられるだけでなく、あなた個人(特に上司)が訴えられる事例もでてきています。」

と、いうことです。

理解できなくても、

会社としての【義務】である。

(仕事の一部である)

という説明です。



【②産業医との連携】

月1回の訪問の場合は,

復職後1,2回は必ず本人と産業医面談します。

その後、上司と人事との面談は、希望に応じてです。


また、何かあったときは常に、人事から私にメールが来ることになっています。

(即対応は弊社のサービスの売りです)


そもそも、この「何か」が、起こる可能性が高い人=心配な人は、復職させません。

常勤の産業医がいる会社でないのですから、

四六時中、医師のカバーが必要な状態の人を復職させる必要はないと思っております。



【③本人との定期面談】

月1回の訪問の場合は,

復職後1回目の訪問時は必ず本人と産業医面談します。

2回目もする場合が多いですね。

就業制限がある間は、原則面談有だと思います。

制限がなくなり、1回は面談して、後は本人の自由にお任せです。



以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



過労死判例2つの紹介

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。

今回は、

【過労死判例2つの紹介】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


1.過労死と取締役の責任について
bit.ly/HbN4Nf

2.過労自殺と使用者の安全(健康)配慮義務(最判平成12年3月24日)
bit.ly/HR839c


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

こころの健康 気づきのヒント

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【こころの健康 気づきのヒント】

の情報をシェアさせていただきます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


こころの健康 気づきのヒント
bit.ly/AmkCX0 


以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなりました


いつもありがとうございます。

産業医の武神です。

今回は、

~うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなりました~

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



平成23年12月26日に、厚生労働省より

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定

とのアナウンスがありました。



これは、労災などにおける精神障害の認定基準を

【よりわかりやすくした】

というものです。



【よりわかりやすい】とは、

つまり、

【認定しやすい】

【申請しやすい】

ということですね。


詳しくは、下のほうのリンクからお願いします。

ここでは、3つのポイントをご紹介します。


1.発病後であっても特に強い心理的負荷で悪化した場合は労災対象とする!

つまり、病気の悪化も労災になりうるということです。

守備範囲を広げる必要があります。


2.これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した!

つまり、より手続きがシンプルになるということです。

誰にとってシンプルになるかは、いろいろ考える余地があります・・・


3.強い心理的負荷となる時間外労働時間数等を記載
 ・発病直前の連続した2か月間に、1月当たり約120時間以上
 ・発病直前の連続した3か月間に、1月当たり約100時間以上
 ・「中」の出来事後に、月100時間程度  等

以前のものでは、具体的な時間外労働時間数については、恒常的長時間労働を除き定めていなかったのが、明確になった。

決して、これ以下の時間であればOKというものではありませんので、ご注意ください)




以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。