受講生の声:入門講座、2014/11/22大阪、11/23名古屋

お読みいただきどうもありがとうございます。
おかげさまで、無事に大阪と名古屋の講座を終了しました。以前からFBやメルマガでつながっている方々との懇親会も楽しかったです。

来年は、東京以外も人数が集まれば、積極的に講座開講しに行きますので、希望される方はぜひご連絡ください。

無事に講座がおわったお礼といってはなんですが、ただ今期間限定で、メルマガ登録者様にのみ日本ストレスチェック協会の入門講座:「不安とストレスに悩まない7つの習慣」(90分)の冒頭12分を公開しています。

ぜひメルマガに登録し、動画をご覧ください。
年間1000件の産業医面談から道びき出された”ストレスとは”を説明しきっています。

【講座参加の産業医の先生のコメント】
 「私も、長年産業医をやっていて、ストレスって(厚生労働省の方法でなくて)別の言葉で上手に表現できないかなと感じていました。今日、この講義で説明を聞いて、しっかり言語化できました。」

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【受講者の声】

実際にセミナーを聴いてみていかがでしたか?率直な感想をお聞かせください。
・非常に明確な講義でした。他のセミナーも参加したいです。(30代、産業医)

・非常に参考になりました。ストレスに悩まない心得を知っておくと、クライエントに話をするときに役立つと感じます。(40代、社労士)

・(youtubeの)動画でみていることとは異なって、学びがフリートークであり!!生ライブや他の方の意見が学びになった。(30代、産業保健師)

・2時間の講座を飽きさせないように話すところがすごい。(50代、社労士)

・中小企業の中にメンタルヘルスケアを積極的に推進していけるかに関心を持っている。見聞きしている中小企業では、産業医活動さえ不十分で、メンタルまで手が回らない現状を思うと、この領域への働きかけは本当に必要だと思う。(50代、精神保健福祉士、シニア産業カウンセラー)

・ポジティブ心理学を参考に、よいことを増やしていこうと思います。また、コミュニケーションスキルを上げたいです。(30代、管理栄養士)

・先生のトークがテンポ良く、聞きやすかった。(40代、企業人事)

・中小企業に役立つ対策提供をされるコンセプトは素晴らしいと感じました。今後もご指導よろしくお願いします。(40代、コンサルティング業務担当者)

・今後企業様で話す内容、資料作成時の参考にさせていただきます。勉強になりました。ありがとうございます。(30代、産業医)

どこの部分が決め手となってセミナーに申し込まれましたか?

・大多数の企業が気にしているのにも関わらずまだ内容が明確に決まっていない 「ストレスチェック」についてのプロの意見、参加者様の意見を知りたかった(自分との違いも知りたかった)(30代 開業医)

・メンタル不調で休んでいる人がいる。 会社の取り組みが見えてこない。 少し知識が欲しかったので。(40代、企業人事)

・ストレスチェックの高ストレス者を誰が面談するのか、最新情報を知りたいと思いました。

自社内で「職業性ストレスチェック」を検診にあわせて7年間実施し面談につなげて スクリーニング効果を上げてきました。 今後こうしたシステムを使えるのかどうか 確認したく参加しました。(50代 精神保健福祉士、シニア健康カウンセラー)

一番興味/学びがあったところはどこですか?

・「ストレス」は悪ではない、成長の糧になる(ものもある) ex 筋トレ ストレス=マズロー5段階の「承認」の欲求が満たされることが多い(40代 コンサルティング業務担当者)

・職場復帰できない人への対策。「歩くパワハラ」のような管理職にそれを気づかせる方法。(40代 企業人事)

・話をすることでストレス解消になるというデータ、好きなことをする、折れない自分の作り方(30代 管理栄養士)

・聞きたいことが聞けました。チェックのタイミング、他企業に出したときのコスト、 調査票項目について(看護士 (産業))

・高ストレス該当者が黙っていても安全配慮義務違反は免れない⇒リスクを回避するための対策および長時間労働と心身の影響が良くわかった(40代 社労士)

・ストレス耐性について体系的に学べた (30代 産業医)

今後使えそうだと感じたところ、自分の成長点

・睡眠時間のサイクルについて聞くこと 好きなことをする 20項目を上げること、ポジティブになること!!(看護士 (産業))

・顧客企業へ「心の耳」の活用をおすすめしたい。(40代 コンサルティング業務担当者)

・顧問先へのストレス、メンタルヘルスについての提案を具体的にできそうだ。(30代 産業医)

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入門講座:「不安とストレスに悩まない7つの習慣」で学ぶと、不安とストレスに悩まなくなる3つのセルフケア(受動的な方法)と、7つの習慣(積極的な対策方法)を身につけることができます。

まずは、メルマガに登録し、動画をご覧ください。
よろしくお願いします。
mm.jcity.com/MM_PublicSubscribe.cfm?UserID=gmc&MagazineID=1&MoreItem=1

 

セミナーを受講した専門家の方々の感想

10月1日に2時間のセミナーを開催しました。
社労士、心理士、カウンセラー、産業医等々 の労働安全衛生関連業務専門家の方々にご参加頂きました。

クライエントのためのストレスチェック制度講座
第1部 クライエントに伝えるべき7つの真実
第2部 専門家が抑えるべきストレス対処7つの法則

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受講後に、「実際にセミナーを聴いてみていかがでしたか?率直な感想をお聞かせ下さい」とアンケートをとりましたので、シェアさせていただきます。

 

社労士の先生の感想
全くあきませんでした。話し方、ひきつけ方、くだけ方がうまい(?)です。
 構成的にとてもバランスが良かったです。
 義務化の内容がはっきりしていないにもかかわらず、とにかく、さすがです。

産業医の先生の感想
言葉だけが先走りしている感のある「ストレスチェックテスト」を、どう活用したらいいのか
 包括的に学ぶことができた。ありがとうございました。

社労士の先生の感想
話があちらこちらに飛ばず、吸収しやすいと思いました。

大手EAP企業カウンセラーの方の感想
こんな産業医がいたらいいなと思った。

カウンセラーの先生の感想
ちゃんとクライエントの話を聞いて下さる産業医の先生はすばらしいと思います。

精神科、産業医の先生の感想
大変明晰でわかりやすいお話でした。

社労士の先生の感想
ストレスチェック制度の上手い活用方法を理解することができました。

スクリーンショット 2014-10-02 1.23.33

 

その他にも、労働安全衛生業務の専門家の方々より、以下の感想を頂きました。

・企業の人に何を話せばいいのかが分かりました。「ストレスレスコミュニケーションのコツ」は参考になりました。

・社員の健康度と経営の健康度をより密接にする考え方の基礎が固まりそうです。

・今月の研修(特に新任の管理職)に活かしたい。

・統計資料も多く盛り込まれており、参考になりました。カウンセラーに相談する割合が2.4%と思いのほか低いのがショックで、ここの認知度を上げていきたいと思いました。

・武神先生の発信されている内容が決め手でセミナーに参加させていただきました。職場のストレスについて、頭の中を整理することができました。とてもためになりました。

スクリーンショット 2014-10-02 1.23.18

 

次は、人事担当者のあなたの番です。

残りわずかです。
お早めにお申し込み下さい。

■10月15日(水)
18:15開場/18:30-19:20 『講義1』/19:40-20:30 『講義2』
■場所:六本木ヒルズ アカデミーヒルズ(49F)
■下記リンクよりお申込下さい。
jsca.co.jp/2014seminar/
■内容:
<10月15日(水)>

人事担当者のために現役産業医が教えるストレスチェック制度対策ではずせない7項目と、ストレス社員対応7つのコツ

ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうです

2014年7月14日時点の厚生労働省からの最新情報です。
まとめると、
ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうだ、ということです。
また、ガイドライン的なものが、厚生省から出されることを期待していいということでしょう。

資料1:ストレスチェック項目等に関する専門検討会開催要綱

20140714 厚生省資料1

資料2:正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要

20140714 厚生省資料2

資料3:ストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査)制度の趣旨・目的について

20140714 厚生省資料3

資料4:ストレスチェック制度に係る今後のスケジュール(案)

20140714 厚生省資料4

一般社団法人 日本ストレスチェック協会では引き続き、最新情報をご提供させていただきます。

タイムリーなupdateのためにはぜひ、メルマガにご登録ください。

20140714厚生省資料1-4 (まとめてPDFでダウンロードはこちら)

産業医より【メルマガ読者様だけに優先情報】日本ストレスチェック協会秋のセミナーのご案内

この記事は重要です。

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、来週の一般公開に先駆けて
【ブログ読者様だけに優先情報 日本ストレスチェック協会秋のセミナーのご案内】
のご連絡です。

************************
この秋、10/1、10/15(共に水曜日)に、
六本木ヒルズアカデミーで協会初のセミナーを開催
させていただきます。
************************
六本木ヒルズ アカデミーヒルズ内(49F)
  18:15      開場
 18:30-19:20 講義1
 19:40-20:30 講義2
************************

このセミナーは、
人事担当者、会社経営者、労働安全衛生関連業務の専門家(社労士、カウンセラー、弁護士、産業医、EAP企業ご担当者様)たちが、新しく始まるストレスチェック制度に、
ムリなくムダなく不安なく取り組めるようになるセミナーです。


私が、営利目的ではなく、自分のクライエント企業とその従業員のためをおもって考え抜いた
ストレスチェック制度の対応法、関連EAP企業の選び方をお話しさせていただきます。


年間800人以上の面談実績、100件以上の休職者復職者対応実績から導かれた
産業医としてのエッセンスを
ポイントをしぼって、本当に必要なエッセンスをお伝えさせていただきます。

【10/1は、労働安全衛生関係業務の専門家(社労士、カウンセラー、弁護士、産業医)が、クライエント企業から信頼を得ることができるようになれる内容】
仮題「クライエント企業が本当に役立つストレスチェックテストを導入するために、労務と心理と安全衛生の専門家が知っておくべき7つのポイント」
内容:いいストレスチェックテストと悪いストレスチェクテストの見分け方
   クライエントの信頼を得るために、伝えるべきこと
   クライエントにこの質問をすれば、大丈夫 等々

【10/15は、企業の人事、経営陣向けのセミナー】
人事担当者においては、上司から、「ありがとう!」「できる!」「頼りになる!」と褒められる内容
会社経営者においては、マンパワーとコストを最小限に抑えて、従業員満足度を上げるために、何にフォーカスすればいいのか、今日から何ができるか、明確になる内容

仮題「現役産業医が、自分のクライエント企業だけに伝えている、ストレスチェックテストにだまされないために必ず知っておくべき7つの秘密」
内容:EAP企業が教えてくれないメンタルヘルス健診義務化の抑えるべきポイント
   本当に使えるストレスチェックテスト業者の選び方
   ストレスチェック制度はほんの一部にすぎない理由 等々

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


様々なEAP企業が、ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)義務化法案への対応を呼びかけ、無料セミナーを実施しています。
そのセミナー内容の多くは、
 働く人のメンタルヘルス不調は以前大きい問題であること
 ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)が義務化されること
 弊社のシステムを使えば大丈夫!
という内容です。

このようなセミナーでは、不安と危機感はあおられますが、
ストレスチェック制度への自社の取り込みに関して、その会社と契約する以外にすぐに回答はでません。
結局、みなさまの貴重な時間だけがムダになってしまっています。


「どこのストレスチェックテストを導入すればいいのか、わからない。」
「何を基準にストレスチェックテストを選んでいいのかわからない。」
と、お悩みのあなたへ、
一般社団法人 日本ストレスチェック協会から、人手不足、ノウハウ不足、コスト不足の企業様へ、ご提案です。


*********************************************************************
私に2時間ください。あなたのストレスチェック制度に対する考えがかわります。
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あなたが、会社の中でストレスチェック制度導入検討委員会の中心となることができます。
あなたのクライエントが、あなたを中心に、導入の検討をはじめるようになります。クライエントの信頼をもっと得られるようになります。

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


もちろん、今回のセミナーは、ストレスチェック制度への対応だけにお役に立つだけではありません。
企業のメンタルヘルス対策は、ストレスチェック制度の導入だけではないのです。
メンタルヘルス不調者の増加やコンプライアンスの低下があるとしたら、それは本来、あなたの会社がもっている輝き(従業員からの信頼、従業員満足度)が失われているのです。

会社も従業員も納得、満足のいくメンタルヘルス対策をたてて、あなたの会社の従業員達の笑顔を取り戻すことができる。
だからこそ、私は、いくつものグローバル企業の産業医として継続的にご利用いただいています。

*****************************************************
ストレスチェックテストには、医学的エビデンスはありません。
ストレスチェックテストを必ずしも、信じる必要はありません。
私は、ストレスチェックテストを活用するだけです。
いい会社は、ストレスチェックテストを活用します。
*****************************************************


すでに多くの会社の人事担当者が、ストレスチェック制度開始にむけて、EAP企業と接触を持ったと思います。
しかし、営業担当者の言葉はどうしてだか、自分の心に響かない。
軽く、現実味がない、ウラがない、実体験に基づかないことに、原因があります。


今回、「これは私のためのストレスチェック制度のセミナーだ」
と直感されたあなた。迷っている時間はありません。
今すぐ以下をクリックし申込書にご記入ください。

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


EAP企業のストレスチェック制度を申し込む前に、とにかく、弊社のセミナーをお聞きください。
弊社はストレスチェックテストを売り込みませんが、その選び方、役立て方については、完全にお任せいただきたいとおもいます。

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私が、営利目的ではなく、自分のクライエント企業とその従業員のためをおもって考え抜いた
ストレスチェック制度の対応法、関連EAP企業の選び方をお話しさせていただきます。
*******************************************************************************

今回のセミナーに関しては、内容の充実度からすれば本当はすべきではないのですが、100%満足度、完全保証をつけております。
このセミナーを受講していただき、ご満足いただけない場合には、当日、お申し出ください。
弊社にお支払いいただいた費用全額を、喜んで返金致します。
つまり、あなたにとっては、全くリスクはないのです。

さらに、
このメルマガからのお申し込み者様には、他の特典もたくさんご用意しております。
例えば、「休職者から診断書が提出されない!」を未然に解決する方法、そのひな型のご提供など。
また、弊社ホームページにある無料ストレスチェックテストを、御社のホームページでも”無料で”ご導入頂ける特典優先枠をご提供。


メルマガ読者様限定の優先枠は、7/15日までのお振込み確認分までとさせていただきます。
ぜひ、お申し込み頂き、当日お会いできますことを楽しみにしております。

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


繰り返しになりますが、
来年のストレスチェック健診に備えて、まだ今は、契約してはいけません。
まずは、このセミナーをお聞きください。
以上、よろしくお願いいたします。


追伸
この規模のセミナーは、多分、これが最初で、最後です。

【必読】産業医より、メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)義務化法案が成立しました

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)義務化法案が成立しました
という、内容のお話です。

今日のメルマガは、長いです。
しかし、この法案に関連して、あなたの会社がだまされないためにも、しっかりとお読みください。



2014.6.19.に労働安全衛生法の改正が成立しました。
これにより、来年から、メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)が義務化されます。
(49人以下の事業場は努力義務)

これは、メンタルヘルスに関連した新たな市場の創設です。
関連企業たちが喜び、多くのセミナーがすでに主催されています。

———————————————
2008年4月に、40歳〜74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした保健制度である特定健診(メタボリック症候群、メタボ健診)が始まったとき、当時、特定健診制度の市場規模は約2,000億から3,600億円程度と見込まれていました。(日本政策投資銀行、今月のトピックス No110-4、2007年6月21日)

2011年度の特定健診、任意健診いずれも受診者増、延べ総受診者数は1億800万人で、同年度の 健診・人間ドック市場規模は約9,200億円であったとされています。

メンタルヘルス健診の市場規模がどれくらいになるかは不明ですが、受診者数は、特定健診・任意健診と同等とすれば約1億人です。また、メンタル法改正を前提とした場合、EAP・メンタルヘルス市場は、2015年に93億円、2020年には147億円になるという予想もあります。
———————————————


しかし、このメンタルヘルス健診(通称ストレスチェックテスト)は、多くの企業においては、コストやマンパワー不足などの理由からこの取り組みに不安を残したものとなっております。

私は、産業医として年間800人から1000人の働く方と面談をやってきました。
その中で、メタボリックシンドロームなどの”からだの健康”だけでなく、”こころの健康”の分野においても、「予防」の大切さを日々実感しております。

 ・ちょっとした気づきがなかったために、うつ病になってしまった方。
 ・発見が遅れ治療開始が遅れ、病気が重症化そして慢性化してしまった方。
 ・部下や同僚の変化に気づいてあげられなかった方。
 ・友人や家族に相談させたけれども、どう対応していいのかわからず、悔いの残った経験をお持ちの方。
  様々な方のお話をおうかがいしてきました。

そのような中、「世の中から、ストレスや不安で悩む人をなくす」「みんなの笑顔、みんなの幸せ」を、産業医の立場とは違う形で追求したいと考え、この度、一般社団法人 日本ストレスチェック協会を立ち上げました。

*************************************
協会ホームページ
jsca.co.jp/

協会Facebookページ
www.facebook.com/stresscheck
*************************************

当協会では、その公益事業として、改正労働安全衛生法が定め、厚生労働省が設定するストレスチェックテストを、簡単に無料で提供していきます。
当協会は第三者団体のため、個人が特定される形で企業にその結果内容を見られることもありません。
チェックテストの結果内容が、労働者の会社に開示されることはありません。

もしものときも、この制度に理解のある優良機関への”つながり”にお役立ていただけるようしております。

本サービスは、無料でありながら、メンタルヘルス健診(ストレスチェッククテスト)義務を満たす最上のサービスであると、「みんなの笑顔、みんなの幸せ」につながるサービスであると確信しております。
どうぞ、ご安心してご利用ください。


今回の話は、ぜひ、あなたの会社の衛生委員会のネタ(議題)として、ご活用ください。


秋になりますが、セミナーを計画しています。
(仮題)「EAP企業が教えてくれないメンタルヘルス健診義務化の抑えるべきポイント」

来年のストレスチェック健診に備えて、まだ今は、契約してはいけません。
まずは、このセミナーをお聞きください。


以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

ぜひ、協会Facebookページに、「いいね!」をお願いします。
www.facebook.com/stresscheck

職場のメンタルヘルス対策に関する国の法令とガイドライン

あなたの会社の、メンタルヘルス対策、安全配慮義務、安全衛生管理体制の構築のために、ご活用下さい。

年月日

施策の内容 備考
昭和60年度(1985) メンタルヘルスケア研修(昭和60年度にメンタルヘルスケア企画運営委員会設置、講師養成研修会開催。(財)産業医学振興財団。昭和61〜63年度に全国で研修会) 昭和59年2月の初めての過労自殺労災認定が端緒
昭和63年(1988) 労働安全衛生法の改正に基づき「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」公示 9月1日健康保持増進のための指針公示第1号
平成7〜11年度 労働省の研究班が作業関連疾患(ストレス)について調査研究
(1995〜1999)
平成11年(1999)9月 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について 9月14日付け基発第544号通達
→平成23年の「心理的負荷による精神障害の認定基準」により廃止
心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の運用に関しての留意点等について 9月14日付け事務連絡第9号
精神障害に係る自殺の取扱いについて 9月14日付け基発第545号通達
平成12年(2000)8月 事業場における労働者の心の健康づくりのための指針 8月9日付け基発第522号通達
→平成18年に労働安全衛生法に基づく指針の策定により廃止
平成14年(2002)3月 職場における自殺の予防と対応(中央労働災害防止協会の委員会、平成22年8月改訂) 公表資料
平成16年(2004)1月 地域におけるうつ対策検討会報告書
平成16年(2004)8月 過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会報告書
平成16年(2004)10月 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(平成24年7月改訂) 公表資料
    →手引中の様式例1〜4(ワードファイル)
平成16年(2004)12月 労働政策審議会が「今後の労働安全衛生対策について」を建議
平成17年(2005)11月 労働安全衛生法改正(面接指導の義務化ほか) 平成18年4月(50人以上)と平成20年4月(50人未満)施行
平成18年(2006)3月 労働者の心の健康の保持増進のための指針 事業場における労働者の健康保持増進のための指針第3号
【パンフレット】
平成19年(2007)12月 労働契約法制定
平成20年(2008)10月 各都道府県にメンタルヘルス対策支援センターを設置
平成21年(2009)3月 当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について 3月26日付け基発第0326002号通達
平成21年(2009)4月 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の一部改正について 4月6日付け基発第0406001号通達
→平成23年の「心理的負荷による精神障害の認定基準」により廃止
平成21年(2009)10月 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を開設
平成22年(2010)5月 労働基準法施行規則の一部を改正する省令にて精神障害が業務上疾病として明記
平成22年5月7日厚生労働省令第69号
平成22年(2010)9月 「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ
平成22年(2010)12月 労働政策審議会が「今後の職場における安全衛生対策について」建議
平成23年(2011)10月 「産業保健への支援の在り方に関する検討会」報告書の取りまとめ
平成23年(2011)12月 「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を国会に提出→平成24年11月廃案
法律案の概要
平成23年(2011)12月 心理的負荷による精神障害の認定基準について
12月26日付け基発1226第1号
【パンフレット】
平成24年(2012)1月 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
平成24年9月10日地発0910第5号・基発0910第3号
平成24年(2012)3月 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ
【パンフレット】
平成24年(2012)7月 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の 周知における留意事項について 7月6日付け基安労発0706第1号 
(参考1)質問主意書 
(参考2)答弁書
【パンフレット】
平成24年(2012)9月 職場のパワーハラスメント対策の推進について
平成24年9月10日地発0910第5号・基発0910第3号
平成25年(2013)6月 「産業保健を支援する事業の在り方に関する検討会」報告書の取りまとめ
平成25年(2013)12月 労働政策審議会が「今後の労働安全衛生対策について」建議

メンタルヘルス検診のストレスチェックについて

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【メンタルヘルス検診のストレスチェック】
について、お話します。


メンタルヘルス検診のストレスチェック!
とうとう、来年度にも本格導入される見通しです!
あなたの会社も対策の導入を!

と、不安を煽られる前に、
正しい知識を整理しましょう。


厚生労働省は、2014年1月23日に、
労働政策審議会建議「今後の安全衛生対策について」
を公表しました。
平たく言うと、今後の安全衛生対策について
厚生労働省での2013年後半に行われた
8回の会議の検討の結果のアナウンスです。

まだ、法案が通ったわけではありませんし、
来年度からの導入が決まったわけではありません。


【要点:メンタルヘルス対策の充実・強化】
・労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師・保健師による検査の実施を事業者に義務付ける。
・事業者は、検査結果を通知された労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならない。


【背景】
H22年12月に労働安全衛生法の一部改正として第179回臨時国会に提出されたが、継続審議となり、第181回臨時国会において衆議院の解散により廃案となったものです。

その中で、メンタルヘルス検診(メンタルヘルスチェックの義務化)について、ここではお話しします。


職場でメンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合は、
H23年の43.6%からH24年には47.2%と増えています。

しかし、従業員数が50人以下の小規模事業場においては、
依然として取り組みが遅れているなど、
総合的なメンタルヘルス対策の必要性は引き続き高く、
特に小規模事業場における対策の促進が必要であると考えられています。


今回計画されているストレスチェック検診は、
メンタルヘルス不調=精神疾患の判定
(精神疾患にかかっているか否かの判断)
のためではなく、
一次予防のために利用されるべき
という強い意見があります。


しかし、
そのための科学的根拠は不十分なのです。

ストレスチェック検診をはじめたために、
すでに行っていたメンタルヘルス対策が後退
してしまうことを懸念声が多くあります。
もっと他に優先すべき課題はないのだろうか
という声も聞かれます。


【ストレスチェック検診の方向性】
労働者自身のストレスの状況についての気づきを促し、
ストレスの状況を早期に把握して、必要な措置を講じることにより、
メンタルヘルス不調を未然に防止する。

そのためには、
(事業者が)医師又は保健師によるストレスチェックを行い、
労働者全員が受診し、
労働者の申し出に応じて、医師による面接指導を実施、
必要な措置を講じる
ことが適当である。


なお、一般健康診断では、
健康診断結果は事業者に通知されますが、
このメンタルヘルス健診(ストレスチェック)では、
プライバシー保護の観点より、検査結果は
医師または保健師から労働者に直接通知され、
労働者の同意を得ずに検査結果を
事業者に提供することはできません。

一方、ストレスチェックで得られたデータを、
個人が特定されない形で分析・評価し、
該当職場ごとのストレス状況を把握し改善に生かす
方法もありとのことです。
そして、そのための、情報提供に
労働者の同意は不要ということです。


面接指導は、
50人以上の事業場では産業医が
関与することが望ましい。

産業医選任義務のない49人以下の事業場では、
地域産業保健事業所など
を国が支援を行うべきである。
となっています。


【9つの質問】
厚生労働省の示した9つの質問は以下リンクにあります。
www.bringup-management.com/simulation.html

この9項目の設問により、自身のストレス状態について簡易に検査できますが、専門家からは以下の課題点が指摘されています。

・高ストレスと判定された方の中で実際にはメンタル不調ではない人が多く含まれ、対応が非効率となる可能性がある。

・個人のストレス症状・不調のみしか把握できず、職場環境の改善など一次予防(未然予防)につなげることは困難である。

・科学的根拠に乏しい。


それをふまえて、
厚生労働省が示した9つの質問内容は標準的な内容であり、
各事業場で独自のチェック項目を作成しても構わない
という見解が示されています。

要するに、
質問の形式は問わない、
ということです。
(すべてにおいて科学的根拠に乏しいのですから)


【ここに群がる悪徳業者たちに注意】
このストレスチェック検診、
まだ未確定なことが多いですが、
いずれの実施は避けられなさそうですね。

そこで、これに関連して、お金を
儲けようとする業者さんたちがたくさんいます。

次号、その業者の口説きのパターンと
今、あなたが、
本当にやらなければならないこと
について、お話しします。

youtu.be/jPmqIlaITPE

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

復職判定で一番多い質問とは?

このブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【復職判定で一番多い質問とは?】
という話をさせていただきます。


毎週、数多くのご質問や復職判定の依頼等を頂いております。
今年も、50人以上の復職に携わらせていただきました。
この分野で一番多いご質問は、つきつめれば、以下にまとめられます。

「このような状態で、復職できるのでしょうか?」

もちろん、この文章の前には、
「1日数時間なら戻れると言っています」とか、
「違う職場なら戻れると言っています」とか、
「前の職場以外と言っています」
などの言葉がついています。


【以下、私の回答の一例です】
復職の可否は、「本人の改善具合」も大切ですが、「会社がどのレベルまでを求めているか」がとても大きい因子だと思います。

例えば、復職時の勤務時間にしても、
就業時間(8時間など)を勤務できる状態(→8時間の図書館通いなどを生活記録票などで確認する?)
就業時間(8時間など)を勤務できる状態の人を、6時間勤務2週間から
6時間勤務できればOK(→いつから8時間にするの?できないときは?)
など、様々です。

復職する部署については、
厚生労働省は、「基本的に同じ部署」というスタンスです。
一方、会社の判断がある場合は、異なる部署でも結構です。
「同じ部署には戻れないが、違う部署なら戻れる」というのは、個人的には基本NGです。

上記は、だいたい復職面談前に会社側に確認させていただいております。
もちろん、「とにかく復職させたいので、本人ができそうなプランをたてて欲しい」などのリクエストもありです。


前の職場以外なら復職したいという人の場合、
前の職場の人達からまだまだ逃げたいと思っているように感じます。
結局、会社から遠ざかった分回復したが、本人の内面での変化が無いように感じてしまいます。この変化なくしては、再休職率が高いと思います。ここら辺をしっかり、確認させていただきます。
(本来であれば、主治医やカウンセリングで対処しておいてくれるべき領域です。)


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT 
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

メンタル専門家が、うつ病を治せない、復職させられない3つの理由

このブログにお越しいただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。

今日は、
【街のメンタル専門家が、メンタル社員の復職を成功させられない、うつ病を治せない、3つの理由】
という話をさせていただきます。

ちょっとショッキングな話ですね。
しかし、今後あなたが精神科医、診療内科医を選ぶときに、ぜひ参考にしていただければと思います。


まず一番の理由としては、精神科、心療内科では圧倒的に診察時間が短い、ということが挙げられます。
これは必ずしもドクターのせいではありません。
今の日本の制度では、患者さんを3分診ようが20分診ようが、同じコスト、つまり病院に入るお金は同じなんですね。
病院であればまだ良いのですがクリニック・レベルになりますと、そこで働く院長先生は医師であると同時に経営者ですから、スタッフの給料分を儲けなくてはなりません。
そう考えると、まあ1時間に10人診るドクターはそんなにいないでしょうけれど、1時間に2人でいいのか、6人がいいのか、10人診られるのか、そこらへんが良心の呵責とのせめぎあいになってしまう、ということがあると思います。

圧倒的に多くのドクターは診察時間が短い、ではそこでどうするかということですが、短いままでしょうがないとしているところもありますし、カウンセラーをクリニック内で雇って、その方に長くトークをしてもらう、聞き出して導きをしてもらう、その報告を聞いて薬をコントロールするという方法をとっているドクターもいます。

ただカウンセリングというのもけっこうな値段がします。1時間に7千円からとか30分3千円とか、まあマッサージと同じくらいの値段ですね。
ですからそれなりにお金がかかってしまうので、こういうシステムのところに行っても、お金のない方はカウンセリングが受けられない、要は十分な治療が受けられないというのが現状だと思います。

こういう施設の医者は、患者さんはカウンセリングを受けるべき、受けているのが前提みたいな感じの治療スタンスの方もいます。
短い診察時間のせいで、薬を出しすぎているドクターも非常に多いと思います。

私はメンタルな病気をもっている方と産業医面談をするときは、必ずかかっている先生の名前と飲んでいる薬、そのほかに診療時間が何分くらいかも聞きます。
最初は30分くらいだったけれど今は落ち着いているから15分くらい、でも何か言えば30分くらい診てくれるかどうか、などですね。
それから予約制かどうか、混んでいるかどうか、そういうこともヒアリングして、そのドクターがどういうスタンスでやっているのかということをチェックさせてもらっています。


メンタルヘルスの問題を精神科医、心療内科医の先生たちが治せない2つめ理由として・・・・

続きは、動画をご視聴下さい。 http://youtu.be/tC6o4-J2psU?t=3m1s


動画全ての視聴は、こちらから http://youtu.be/tC6o4-J2psU?


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT
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過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、クライエントの成功例

このブログをお読みいただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。

今日は、
【過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、クライエントの成功例】
という話をさせていただきます。


私は、安全衛生管理体制の構築と衛生委員会の運営であれば、日本一だと自負しています。
過去8年間、数多くの会社の衛生委員会の立ち上げを請け負ってきました。毎週、安全衛生管理に関する数多くの問い合わせにお答えしています。

そして、たくさんのノウハウが蓄積されました。


弊社のクライエント企業では、メンタル社員が減り、従業員満足度があがった、従業員と経営サイドの風通しが良くなった、などなどの結果がでています。

しかし、日々の問い合わせから察するに、日本全体では、問題は大きくなっていると感じています。

ある日、私のこの蓄積を、もっと幅広く共有することで、もっとお役に立てるのではないかと思いました。

それによって、私が「産業医」として契約していない会社でも、中小規模で「産業医」がいらない会社でも、予算の限られた会社でも、もっとお手伝いできるのではないかと考えています。

そして、毎月1.5万円で、あなたの会社の安全衛生管理と衛生委員会の運営をサポートしています。来年はこの業務にあてる時間を増やし、会員様を若干増やすことにしました。


実際、過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、どのような成功例があったのか、この動画で説明しています。

【過重労働対策、残業対策、メンタルヘルス対策、安全衛生委員会運営で、クライエントの成功例の紹介 (産業医 武神の動画 023)】

【興味のある部分のみ視聴したい方は以下のリンクよりお願いします】
過重労働対策 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=52s

残業対策 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=5m51s

メンタルヘルス対策 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=9m52s

安全衛生委員会運営 http://youtu.be/ekJRSllQNJ8?t=12m30s


動画の最後に、本サービス申し込みにあたっての特典がありますので、ぜひ、ご確認ください。

月1.5万円の本サービスの詳しい情報はこちらから。http://companydoctor.jp/anzen-eisei/

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。