ストレスチェック制度の実施者を無料で引き受けるためには?

日本ストレスチェック協会代表理事・医学博士・産業医 武神の過去メルマガ転載です。
ご参考となりましたら幸いです。

過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。

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このメールから数回にわたり、
実際に産業医の私が、
自分の産業医クライエントと

【どのようにストレスチェック制度を乗り越えるのか】

についてお話しさせていただきます。
嘘なしで、現場100%の事例をお話ししますね。

その前に、ストレスチェック制度の基本的な話と
その後、どのようなメンタルヘルス対策が必要かは
以下書籍で勉強してください。

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このメルマガは、上記書籍を読んでいること【前提】で
すすめさせていただきます。

私は基本的に、自分の産業医クライエントには、
以下条件を満たしてくれれば、
【(初年度は)無料で実施者をお引き受けします】
と、お伝えしています。

条件1
・実施者の免責を認める趣旨の契約書へのサイン

条件2
・産業医よりも実施者としての忠実義務を優先することへの同意

条件3
・面接指導は1人30分
・面接指導時は、対象者のストレスチェックテスト詳細結果の他に
  過去6ヶ月間の過重労働や有給・勤怠の情報の提供
・実施事務従事者を社員から選任すること

少し詳しく解説しますね。

—————————————————————-
条件1:・実施者の免責を認める趣旨の契約書へのサイン
—————————————————————-
いろいろとあたりましたが、最終的に

実施者の行為は、医師の賠償保険ではカバーされません。

ですので、ストレスチェック制度の開始後、
実施者として訴えられるだけではなく、
裁判の時に呼ばれる、
証書を書く、書かされる
などなどの場合に、

その費用を企業が負担する
ことを了解していただくことを第1条件としています。

ある意味、当たり前のことです。

が、

気持ち的にはわかるが、
うちの法務部がokと言わない

などの理由で、
この項目を飲めずに
実施者は他で探していただいている
クライエントもございます。

もちろん、その場合でも、
産業医として、
惜しみのないアドバイス、
どんなことでも相談
を受けています。

—————————————————————-
条件2:産業医よりも実施者としての忠実義務を優先することへの同意
—————————————————————-
条件1の内容
「実施者は、医師賠償保険の対象外である」ことは、
多分、医師の8割は知らないでしょう。

条件2の「忠実義務」については、
上記を知っている2割の医師のさらに2割
つまり医師全体の4%くらいしか
知らないでしょう。

説明しますね。

私の理解では、
産業医は、クライエント企業に対して忠実義務を持っています。

ちょうど、企業の取締役が自社へ持っていたり、
弁護士が、クライエントに対して持っているのと
同じです。

ストレスチェック制度の実施者となった場合、
もしものときに、
産業医としての忠実義務

実施者としての忠実義務
どちらが優先されるべきなのか?

答えはいろいろでしょう。
なので、契約書の中で明確に
「実施者としての忠実義務を優先する」と
明記しております。

これについて、企業が嫌な場合は、
つまり、産業医は常に会社に忠実義務を持って欲しい場合は、
別の実施者を探すべきです。

私のクライエントの中で、
リスクマネジメントに最も敏感なクライエントは
これが理由で、私を実施者候補から外しました。
(他にも医者はいたこともあります)

長くなったので、今日はここまでとします。
次回にもご期待ください。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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■(8名以上集まれば出張開催可能です。お問い合わせください)
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■産業医が期待するストレスチェック制度の補足的面談と、
■制度開始後に求められるカウンセラーとは
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■不安とストレスに悩まない7つの習慣 応用講座
■2016年6月25日(土)10時30分~16時30分
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■(上記以外での地方開催は4人以上集めていただければ出張します)
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■ストレスマネジメントFT養成講座、受講生の声
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7つの習慣応用講座開催のお知らせ

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【ストレス対策応用講座とは?】
入門講座の内容を
より深く学びたい受講生に対応する講座です。

5時間の講座の中で、
不安とストレスに悩まない7つの習慣の背景にある7つの原則も学びます。

受講生がより楽しく学び、共感とともに、
不安とストレスマネジメントを身につけられる実践的な講座です。

※修了証保持者は、
1年以内のストレスマネジメントFT養成講座の受講料が割引(1万円)になります。

【プログラム概要】
1.はじめに、講座概要等
2.入門講座
3.エピソード作成
4.7つの原則
5.SMFT養成講座、終わりに、シェアタイム
※ファシリテーター・オリジナルのワークも体験していただきます。

【応用講座と入門講座の違い】
●応用講座は、入門講座よりも、 以下ポイントに重点をおいています。
・もっと強力に意識化し、行動にうつせるようにする
・自己成長・自己変革への行動化
・一度の体験から、持続する行動、体験から経験へ
・必要なのは、自己肯定感よりも自己効力感

【開催日時】
2016年6月25日(土)10時30分~16時30分

【定員】8名
※研修効果の点から3名以下のときは、開催を見送らせていただきます。

【講師】尾中謙司
(一般社団法人 日本ストレスチェック協会 シニア ストレスマネジメント ファシリテーター)

【参加費】1.5万円+消費税
※ご希望の場合、後日修了証(5千円+消費税)を発行いたします。
※今回ご参加いただいた方には、当サークルの他の勉強会で使用いただけます5千円分のクーポンをお渡しさせていただきます。

【会場】小田急線「参宮橋」駅/千代田線「代々木公園」駅・徒歩10分程度
※会場はお申込みいただいた方にご連絡いたします。

【お申込み】 こちらから お願いいたします。
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■(上記以外での地方開催は4人以上集めていただければ出張します)
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産業医武神のクライエントでのストレスチェック制度との関わり方

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先週のメルマガでお伝えさせていただいた
キモの部分は以下です。

*********************************************

面談指導を受ける必要があるかの判定については 医療業務ではないので医師賠での補償対象外 *********************************************

面接指導の希望を申し出た労働者に対する面接指導は
医療業務に該当するので医師賠の補償対象内
*********************************************

その後、私(武神)が、
自分の産業医クライエントにお伝えしたことは、

クライエント企業のストレスチェック制度に際して、

「面接指導」のみを私に希望する場合は、
・新たな契約書必要なし
・費用は産業医訪問内であれば無料
・ただし、以下3点を守っていただくこと
 1-面接指導1件に30分の枠を確保
 2-面接指導を受ける者の勤怠・労働時間・ストレスチェックテストの詳細結果等の提示
 3-実施事務従事者はクライエントの社員

「実施者」も希望する場合は、
・新たな契約書必須
 (実施者の免責や、産業医とのバランスについての条項)
・ガイドラインに沿ったストレスチェック制度の実施
 (上述の面接指導条件を含む)
・実施事務従事者はクライエントの社員
以上満たせば、【無料】でお受けします。
満たさない場合は、実施者をお受けできません。

上記のような内容です。

これについては、
いろいろなご意見あると思います。

納得される方も、
批判される方も、
いると思います。
(それでいいと思っています)

世の中を探せば、

「実施者1者5.5万円!」 で請け負うことを宣伝する医師もいるようです。

メンタルクリニックに、
「200人規模の会社ならば、実施者は60万円」
とのお見積りを出された会社もあるようです。

ちなみに、上記は、
「実施者のみ」
でのお値段ですからね。。。

私が今、仕事がなかったり
もっともっと収入が欲しかったら、
上記のようなビジネス展開も
選んだかもしれません。

ただ、
今、
そんなことやりたいとも
全く思わないので、
私は、今のところ

「実施者請負」ビジネスは
やる予定はありません。

日本ストレスチェック協会の産業医の中には、
産業医をやるのであれば、実施者も可能
という人間もいます。

ストレスチェック制度を機会に
産業医体制から見直す気のある会社様は
ぜひ、お問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

こういった情報ですが、
なかなか自分だけで考えるのは
難しいですね。

産業医としての
私個人でも無理だと思います。

以上のような情報や
これからのメルマガの情報を
私は、現在、

「日本ストレスチェック協会のFT仲間たち」
とのディスカッションの中で
得て確認しています。

現在私が活動をmainにしている
一般社団法人 日本ストレスチェック協会では、

産業医の観点から
ストレス対策、メンタル対策を体系立てて
学び、教えることができるFT(ファシリテーター)を
育成しています。

昨年3月開始から、今日までで、
約100件のFT資格を発行しました。

すでに講座を10回以上しているFTもいます。
新たな研修依頼をgetしたFTもいます。
今後、超大手企業での20回の企業研修を獲得したFTもいます。

講座はしていないけれど、
どんどんビジネスが拡大しているFTもいます。
自社内で、活用しているFTもいます。

学んだ後の活用方法は、
私の予想よりもはるかに広がっています。

その中でも、私にとってのうれしい誤算は、
本当に有用な情報のやり取りを
日々SNS上で、FTとできていることです。

これも、あらゆる専門家が揃うからできること
と考えます。

実は、FTの半分くらいは
国家資格取得者
なんです。

私の方も、自分の執筆記事のほか
依頼講演内容を随時
FTのグループには、「ここだけ」として
シェアしています。

このメルマガ読者のあなたも、
協会のFTとなり、
一緒に日本のメンタルヘルスの現状を
改善していきませんか?

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■お申し込みと詳細情報はこちら■
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面接指導は医師賠償保険対象内!確定!

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昨年12月にはじまったストレスチェック制度ですが
その中の役職は、医師の賠償保険の対象なのか否か?
個人的にとても気になっていました。

こんなことまで気にする人は
多分、
医師全体の2割くらいとの印象です、、、

昨年から、いろいろな方面にあたり
リサーチをしてきました。

私の個人的なツテ
日本ストレスチェック協会のFTやそのツテ
などなど

もちろん、
この手の賠償保険を出している会社とも
交渉(相談)してきました。

そして、現在
私の確認出来た結論は以下です。

*********************************************

面談指導を受ける必要があるかの判定については
医療業務ではないので医師賠での補償対象外
*********************************************

面接指導の希望を申し出た労働者に対する面接指導は
医療業務に該当するので医師賠の補償対象内
*********************************************

言葉を変えると
実施者の仕事である1は、対象外
医師の仕事である2は、対象内

つまり
実施者は、医師賠での補償対象外
面接指導は、医師賠の補償対象内
ということです。

上記は、私が医師賠償保険に加入している
「T海上」からの正式なコメントです。

(某Sポ日本については、知りません)

ご参考までに、以下もシェアします

*********************************
改正労働安全衛生法第66条の10
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
*********************************

*********************************
省令
第52条の15 法第66条の10第3項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって、同項に規定する面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等(*)が認めたものであることとする。
(*)医師又は保健師のほか、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師又は精神保健福祉士
*********************************

********************************* ※参考ホームページ:kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html#head-7 *********************************

*********************************
(関係者のコメント)
ストレスチェックを行った労働者への結果通知(面談でのフィードバックも含む)や、面接指導を受ける必要があるかの判定については、医師以外の者が行うことが認められているため、医師賠で対象とする医療業務には該当しません。一方で、面接指導の希望を申し出た労働者に対する面接指導は医師によって行うことが定められていますので、医療業務に該当することになります。つまり①面談指導を受ける必要があるかの判定については医療業務ではないので医師賠での補償対象外、②面接指導の希望を申し出た労働者に対する面接指導は医療業務に該当するので医師賠の補償対象となります。
*********************************
以上、ご活用ください。

来週のメルマガでは、
上記情報を得てから
私が自分の産業医クライエントに送った

ストレスチェック制度の運営についての
方針をシェアさせていただきます。

ご期待ください。

こういった情報ですが、
なかなか自分だけで入手するのは
難しいですね。

産業医としての
私個人でも無理だと思います。

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これからのメルマガの情報を
私は、現在、

「日本ストレスチェック協会のFT仲間たち」
とのディスカッションの中で
得て確認しています。

現在私が活動をmainにしている
一般社団法人 日本ストレスチェック協会では、

産業医の観点から
ストレス対策、メンタル対策を体系立てて
学び、教えることができるFT(ファシリテーター)を
育成しています。

昨年3月開始から、今日までで、
約100件のFT資格を発行しました。

すでに講座を10回以上しているFTもいます。
新たな研修依頼をgetしたFTもいます。
今後、超大手企業での20回の企業研修を獲得したFTもいます。

講座はしていないけれど、
どんどんビジネスが拡大しているFTもいます。
自社内で、活用しているFTもいます。

学んだ後の活用方法は、
私の予想よりもはるかに広がっています。

その中でも、私にとってのうれしい誤算は、
本当に有用な情報のやり取りを
日々SNS上で、FTとできていることです。

これも、あらゆる専門家が揃うからできること
と考えます。

実は、FTの半分くらいは
国家資格取得者
なんです。

私の方も、自分の執筆記事のほか
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FTのグループには、「ここだけ」として
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職場のメンタルヘルス対策ガイドブック

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愛知県が、
職場のメンタルヘルス対策ガイドブック
を作成しました。

分割ダウンロードで少しめんどくさいですが、
かなり充実した内容です。

どなたでもご自由にダウンロードできますので、
職場でのメンタルヘルス対策等にご活用ください。

◇◇◇概要◇◇◇
◇ガイドブックの使い方
◇職場におけるメンタルヘルス対策の必要性
◇メンタルヘルス対策の基本的な取組方法
◇県内事業所の先進的な取組事例(29事例)
  ・快適職場調査の実施
  ・試し出勤制度
  ・就業制限    など
◇メンタルヘルス対策Q&A(25問)
  ・「メンタルヘルス不調」は、自分や周りの人が分かるのですか?
  ・「新型うつ」とは、どんな病気ですか?
  ・中小企業が、メンタルヘルス対策を行うには、はじめに何から取り組めばよいのでしょうか? など
◇改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度
  ・ストレスチェック制度の概要
  ・ストレスチェック制度導入のための支援 など
◇職場の安全衛生管理体制
・安全委員会、衛生委員会の設置
・事業場規模別・業種別安全衛生管理組織 など
◇問合せ先一覧
  ・国、県、労働関係相談窓口、産業保健支援サービス機関等 など
◇◇◇以上◇◇◇

以上、ご活用ください。

こういった情報ですが、
なかなか日々自分で注意しておくことは
難しいですね。

5年以上続くこのメルマガで、
どのように情報に気づき、
有効なものを選び、
ご紹介しているのか、
たまに質問されます。

その答えは、
「日本ストレスチェック協会のFT仲間たち」
です。

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育成しています。

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新たな研修依頼をgetしたFTもいます。
今後、超大手企業での20回の企業研修を獲得したFTもいます。

講座はしていないけれど、
どんどんビジネスが拡大しているFTもいます。
自社内で、活用しているFTもいます。

学んだ後の活用方法は、
私の予想よりもはるかに広がっています。

その中でも、私にとってのうれしい誤算は、
本当に有用な情報のやり取りを
日々SNS上で、FTとできていることです。

これも、あらゆる専門家が揃うからできること
と考えます。

実は、FTの半分くらいは
国家資格取得者
なんです。

私の方も、自分の執筆記事のほか
依頼講演内容を随時
FTのグループには、「ここだけ」として
シェアしています。

このメルマガ読者のあなたも、
協会のFTとなり、
一緒に日本のメンタルヘルスの現状を
改善していきませんか?

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日本ストレスチェック協会で開発中の
無料のストレスチェックテストツールについて

結構いいものができてきていたのですが、
諸事情あり、
4月までには間に合いません。

7月を目指して、再度調整しています。
ご期待していただいたにもかかわらず、ご希望に添えず
大変申し訳ありません。

ご了承ください。

当面の間のベストな方法は、
以下の無料ツールの利用です。

*******************************
無料ストレスチェックテストツール
ストレスチェッカー
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ご活用ください。

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休職前に確認しておくべき事項とは?

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今週は、
日本ストレスチェック協会の
公式ニュース配信サイト
「ストレスチェックニュース」から、

2月にアクセスの多かった記事を
ご紹介させていただきます。

そのタイトルは、
休職前に確認しておくべき事項とは?

多くのメンタルヘルス休職のパターンは、
「いきなり診断書がでる」
で、はじまることが多いと思います。

SC制度が始まると今後は

ストレスチェックを受検
  ↓
高ストレス者
  ↓
医師の面接指導
  ↓
就業上の措置として休職を命じる

このような
パターンもあるかもしれませんね。

だからこそ、会社も、従業員も
最低限、この2つは
休職前から知っていてほしいです。

**********************************
1.休職は会社が命じるもの

2.休職期間中における従業員の義務
**********************************

【権利か、義務か、欲求か】

お互いがそれを知るだけで、
誤解が減ることもたくさんあります。

ぜひ、以下記事をお読み下さい。

<ストレスチェックニュース>
休職前に確認しておくべき事項とは?

jsca.co.jp/news/2016/02/22/%E4%BC%91%E8%81%B7%E5%89%8D%E3%81%AB%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8F%E3%81%B9%E3%81%8D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%81%A8%E3%81%AF/

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第0期■メンタルヘルスファシリテーター養成講座in東京を開催!

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2016年3月5日~6日、メンタルヘルス不調者やハラスメント被害者がでない部門の上長のもつ
「みる•きく•はなす技術」を学ぶメンタルヘルスファシリテーター養成講座を開催いたしました。

不安とストレスで悩まない、落ち込まない技術をどんどん広めます!
共感いただける方はシェアお願いします。

ご興味ある方はこちらへ
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過重労働対策、面談の実情はこんなもの!?

日本ストレスチェック協会代表理事・医学博士・産業医 武神の過去メルマガ転載です。
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まず、
【労働者新聞社2016.02.02記事】
を紹介させていただきます。

[長時間労働で面接未実施が2割弱も 広島中央労基署]

広島中央労働基準監督署の
過重労働やメンタルへルスに関する労務管理アンケート
の結果です。

調査は2015年2月~2016年2月に
管内の労働者数100人以上の全事業場711社を対象に実施し
389社(54.7%)の回答を集計したものです。

********************************************
26.5%=4社に1社に
月80時間を超える時間外労働を行う労働者がいる
********************************************

時間外労働が最も多かった労働者の
1年間の時間外労働時間数は、
「600時間以上」が97社(24.9%)とトップ。

時間外労働の最も多かった労働者の
1カ月当たり最長時間外労働時間数は、
「100時間以上」が55社(14.1%)
「80時間~100時間未満」が48社(12.3%)、
合わせて103社(26.5%)で
過労死基準にあてはまる長時間労働者がいることが判明。

********************************************
長時間労働者に対する医師による
面接指導の実施率は6割にとどまる。
「検討中」「していない」が2割弱と少なくない。
********************************************

********************************************
衛生委員会に
産業医の出席がゼロのケースは3割弱に上る。
********************************************

過去1年間における産業医の衛生委員会への出席回数は、
「12回以上」が102社(26.2%)
8回以上が4割だった
「1~3回」が83社(21.3%)
「0回」が110社(28.3%)
と3回以下が49.6%とほぼ半数に達している

「産業医の衛生委員会への出席が低調」
(同労基署)と危惧している。

【上記記事の詳細はこちら】
www.rodo.co.jp/news/2989/

++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++
以下、あくまで私見。
++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++

ひと言、
「こんなもんでしょ、実際は」

!!!!!!!!!!!!!

実際の産業医の活動レベルが低いのは
産業医側の問題もあるでしょう。
(学ぶ意欲の高い産業医は一握りです)

しかし、
・産業医を使いこなせない。。。
・poorな産業医を変更しない。。。
・ここにお金をかけたくない。。。
という、企業側の問題もあるでしょう。

それ以上に、
過重労働対策やストレスチェック制度、、、
いろいろなやるべきことやガイドライン、、、
あらゆることが安全配慮義務、、、、

*************************
はっきりいって、これ以上
「4つのケア」
では、救えないと思います。
*************************

会社を救えない
従業員も救えない
人事や産業保険スタッフも救われない

++++++++++++++++++++++++++++++
では実際にどうすればいいのか?
++++++++++++++++++++++++++++++

以下、これまた私見です。

私は、「5つめのケア」として
4つのケアの役割を
すべて俯瞰的に網羅し

企業も従業員も適切に
リード、ガイドできる存在こそが
必要と思っています。

そのような人を
ストレスマネジメントファシリテーター
メンタルヘルスファシリテーター
として、育成すべく

日本ストレスチェック協会の養成講座で
私が産業医として年間1000人
通算1万人以上の働く人との面談
を通じて得た「実践的な」知識とスキルを
「体系立てて」お伝えしています。

現在開催中のストレスマネジメントFT養成講座は、
「不安とストレス」について「深く広く学び」、
「明るく楽しく伝える」
「ストレスチェック制度施行後に求められる新しい
  ストレス/メンタルヘルスの専門家」
となるための講座です。

個人と組織に、
「不安とストレス」の対処法を伝える
ことのできるプロフェッショナル、

セルフケアと周囲のケアのできる人
になっていただきます。

協会の公認FTとなると
”不安とストレスに悩まない7つの習慣”が
開催できるようになるだけではなく

他にも、
明るく楽しい(だから参加者とクライエントに喜ばれる)
ストレス・メンタルヘルス対策講座を
開催できるようになります。

ここで学ぶことは、
専門家としてのあなたの(同業他社との)差別化に
新規クライエント獲得のきっかけに
社内で提供できる新しいコンテンツとして
カウンセリングやコーチング技術のスキルアップ
等々に、
ご活用いただけます。

2016年2月現在
北海道から鹿児島まで70名の
ストレスマネジメントFTが在籍しています。

職業は、
社会保険労務士、
カウンセラー(産業Co、臨床心理士、精神保健福祉士、キャリアCo等)、
保健師•看護師、
企業の方(人事、総務、営業)、
教育関係者、
EAP企業の方、
研修講師、
医師、労働衛生コンサルタント、
企業経営者等々です。

みんなの共通点は、
「メンタルヘルスの最前線・現場で、日々活動」
していることだと思います。

メンタルヘルスに関連する
あらゆる専門家の集団で
日々いろいろなことをディスカッションしています。

ストレスマネジメントFTーになって、
セルフケアと周囲のケアのスキルはもちろん、
何より仲間が集い
やりがいのあるポジションで、
人間力そのものの向上を
目指しましょう!

アフターフォローも万全です
・SNS(FBやchatwork)で、全国の仲間とつながり、日々の疑問は即解決。
・講座の開催は、協会サイトやFBでご紹介します。
・講座を開催して生じた疑問もフォローアップ勉強会でまた学べます。
・ストレスマネジメントFT養成講座にオブザーバーとして無料で参加できます。
・FT力養成講座を受講できます。

不安とストレス対策は、
誰でも学べる技術です。

プロフェショナルな仲間達と楽しく学び、
明るく楽しいストレス対策・メンタルヘルス対策を
一緒に広めませんか。

【詳しくはこちらから】
jsca.co.jp/seminars/smfyouseishousai

(年内の大阪、福岡開催は今回限りです)

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ストレスチェック制度、高ストレス者と面接指導対象者の関係

日本ストレスチェック協会代表理事・医学博士・産業医 武神の過去メルマガ転載です。
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■土日の10:00-19:00で資格取得できます
■【2016/2/20-21東京】【5/14-15新大阪】【6/11-12福岡】
■詳細:jsca.co.jp/seminars/smfyouseishousai/
■==============================■

2月3日に厚生労働省の
ストレスチェック制度関係 Q&A
が更新されましたね。

私は何度も読んでいますが、
久しぶりに読み直して、
思うところあり、
ここにシェアしたいと思います。

まず、以下3つをお読みください。

■=Q11-1 =■ 高ストレス者の選定に関して、プログラムの自動判定結果で高ストレスと出た 場合は、医師の判断を経ずに面接指導の対象者としても良いのでしょうか。実施者の 判断があったかどうかを残しておく必要があるのでしょうか。

■=A=■
高ストレス者の判定は自動的に行ってもよいですが、面接指導が必要かどうかは改めて実施者の判断が求められます。その際には、例えば対象者名簿に押印するなど、 実施者が判断したことが分かる記録を残しておくことが望ましいです。

■=Q11-3 =■
事業場の規程として、数値基準により高ストレスと判定された者については、 全員面接指導の対象者とすると決めていたとすれば、システムでストレスチェックを 実施し、その結果が高ストレス者に該当するかどうか、面接指導の対象者かどうかを 瞬時に出力し、それをもって結果の通知まで終了したとすることは可能でしょうか。

■=A =■
Q11-1の回答と同様に、高ストレス者の判定は自動的に行ってもよいですが、面接指導が必要かどうかは、実施者が確認・判断しない限り、ストレスチェックを実施 したことにはなりません。 したがって、例えば、高ストレス者と判定された者を、実施者の確認・判断を経る ことなく、面接指導の対象者として決定し、本人に通知するといったルールを定めた り、そうした処理を自動的に行うプログラムを用いてストレスチェックを実施するこ とは不適当です。

■=Q12-2=■
面接指導対象者は、実施者の判断で、高ストレス者の中から、実施者が判断し て絞り込むということになるのでしょうか

■=A =■
面接指導の対象者は、事業場で定めた選定基準に基づいて選定した高ストレス者に ついて、実施者が判断していただくことになりますので、例えば、補足的に面談を行 った場合などについては、その面談結果を参考にして実施者が絞り込む場合があり得 ますし、高ストレス者全員をその評価結果を実施者が確認の上で面接指導対象者とす る場合もあり得ます。

要するに、
プログラムを組んで、高ストレス者を判定し
受検者にその旨、連絡してもいいけれど、
そのまま、いきなり
「面接指導必要よ!」
としてはダメ。

実施者の判断や
補足的面談(その結果を実施者が判断)
などの
ワンクッションが必要です。

ここで、
【実施者選びの大切なポイント】
です。

*******************************
実施者は、実施事務従事者(多くは会社の人)が、
簡単に連絡がつく人にしましょう。
*******************************
業者の場合、
業者に連絡→そこから実施者に連絡
と、なるかならないかは、

返事をもらうまでの期間として、
また、
実施者の責任感として

かなり違いあると思います。

一度ご確認ください。
以上、お役に立てば幸いです。

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