厚生労働省 第2回ストレスチェック項目等に関する専門検討会の論点について

論点(2014716日時点での資料をまとめたものです)

1.ストレスチェックの実施方法について   第1回検討会

2.ストレスチェックの項目について   第1回検討会
3.ストレスチェック結果の評価について   第2回検討会
4.ストレスチェックに含めることが不適当な項目について   第2回検討会
5.ストレスチェック項目と一般定期健康診断項目との関係について 

6.その他ストレスチェックの効果に関する今後の評価の方法等について

ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうです

2014年7月14日時点の厚生労働省からの最新情報です。
まとめると、
ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうだ、ということです。
また、ガイドライン的なものが、厚生省から出されることを期待していいということでしょう。

資料1:ストレスチェック項目等に関する専門検討会開催要綱

20140714 厚生省資料1

資料2:正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要

20140714 厚生省資料2

資料3:ストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査)制度の趣旨・目的について

20140714 厚生省資料3

資料4:ストレスチェック制度に係る今後のスケジュール(案)

20140714 厚生省資料4

一般社団法人 日本ストレスチェック協会では引き続き、最新情報をご提供させていただきます。

タイムリーなupdateのためにはぜひ、メルマガにご登録ください。

20140714厚生省資料1-4 (まとめてPDFでダウンロードはこちら)

2014年7月16日 一般社団法人 日本ストレスチェック協会は業務を開始します。

2014年7月16日 一般社団法人 日本ストレスチェック協会は業務を開始します。

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社員研修をご希望の法人様は、お問い合わせより、ご連絡ください。

10月にセミナーを予定しております。ぜひ、ご参加ください。

【日本ストレスチェック協会 秋のセミナーのご案内】

日本ストレスチェック協会では、人事担当者、会社経営者、労働安全衛生関連業務の専門家(社労士、カ ウンセラー、弁護士、産業医、EAP 企業ご担当者様)を対象に、2015 年 12 月までに施行開始予定のストレス チェック制度に“無理なく無駄なく不安なく”取り組むためのセミナーを開催いたします。

年間 800 人以上の面談実績、100 件以上の休職者復職者対応実績から導かれた産業医としての視点で、 ストレスチェック制度の対応法や関連 EAP 企業の選び方について、本当に必要なポイントをお伝えしてまいり ます。また、ストレスを抱えた社員やメンタル休職者への接し方、その上司への対応方法など、現役産業医 の実践的ポイントをお伝えいたします。

■日時:10 月 1 日(水)、10 月 15 日(水)
18:15 開場/18:30-19:20 『講義 1』/19:40-20:30 『講義 2』

■場所:六本木ヒルズ アカデミーヒルズ(49F)
■申込方法:こちらの HP よりお申し込みください。 jsca.co.jp/2014seminar/
■内容:
<10 月 1 日(水)> 社労士、心理士、カウンセラー、弁護士、産業医等々、労働安全衛生関連業務の専門家のための、クライア ントに役立つストレスチェック制度講座
第 1 部:クライアントに伝えるべき 7 つの真実/第 2 部:専門家が抑えるべきストレス対処 7 つの法則 詳細はこちら: jsca.co.jp/seminar20141001
<10 月 15 日(水)>
人事担当者のために現役産業医が教えるストレスチェック制度対策ではずせない 7 項目と、ストレス社員対 応 7 つのコツ
詳細はこちら: jsca.co.jp/seminar20141015/ 

産業医より【メルマガ読者様だけに優先情報】日本ストレスチェック協会秋のセミナーのご案内

この記事は重要です。

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、来週の一般公開に先駆けて
【ブログ読者様だけに優先情報 日本ストレスチェック協会秋のセミナーのご案内】
のご連絡です。

************************
この秋、10/1、10/15(共に水曜日)に、
六本木ヒルズアカデミーで協会初のセミナーを開催
させていただきます。
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六本木ヒルズ アカデミーヒルズ内(49F)
  18:15      開場
 18:30-19:20 講義1
 19:40-20:30 講義2
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このセミナーは、
人事担当者、会社経営者、労働安全衛生関連業務の専門家(社労士、カウンセラー、弁護士、産業医、EAP企業ご担当者様)たちが、新しく始まるストレスチェック制度に、
ムリなくムダなく不安なく取り組めるようになるセミナーです。


私が、営利目的ではなく、自分のクライエント企業とその従業員のためをおもって考え抜いた
ストレスチェック制度の対応法、関連EAP企業の選び方をお話しさせていただきます。


年間800人以上の面談実績、100件以上の休職者復職者対応実績から導かれた
産業医としてのエッセンスを
ポイントをしぼって、本当に必要なエッセンスをお伝えさせていただきます。

【10/1は、労働安全衛生関係業務の専門家(社労士、カウンセラー、弁護士、産業医)が、クライエント企業から信頼を得ることができるようになれる内容】
仮題「クライエント企業が本当に役立つストレスチェックテストを導入するために、労務と心理と安全衛生の専門家が知っておくべき7つのポイント」
内容:いいストレスチェックテストと悪いストレスチェクテストの見分け方
   クライエントの信頼を得るために、伝えるべきこと
   クライエントにこの質問をすれば、大丈夫 等々

【10/15は、企業の人事、経営陣向けのセミナー】
人事担当者においては、上司から、「ありがとう!」「できる!」「頼りになる!」と褒められる内容
会社経営者においては、マンパワーとコストを最小限に抑えて、従業員満足度を上げるために、何にフォーカスすればいいのか、今日から何ができるか、明確になる内容

仮題「現役産業医が、自分のクライエント企業だけに伝えている、ストレスチェックテストにだまされないために必ず知っておくべき7つの秘密」
内容:EAP企業が教えてくれないメンタルヘルス健診義務化の抑えるべきポイント
   本当に使えるストレスチェックテスト業者の選び方
   ストレスチェック制度はほんの一部にすぎない理由 等々

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


様々なEAP企業が、ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)義務化法案への対応を呼びかけ、無料セミナーを実施しています。
そのセミナー内容の多くは、
 働く人のメンタルヘルス不調は以前大きい問題であること
 ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)が義務化されること
 弊社のシステムを使えば大丈夫!
という内容です。

このようなセミナーでは、不安と危機感はあおられますが、
ストレスチェック制度への自社の取り込みに関して、その会社と契約する以外にすぐに回答はでません。
結局、みなさまの貴重な時間だけがムダになってしまっています。


「どこのストレスチェックテストを導入すればいいのか、わからない。」
「何を基準にストレスチェックテストを選んでいいのかわからない。」
と、お悩みのあなたへ、
一般社団法人 日本ストレスチェック協会から、人手不足、ノウハウ不足、コスト不足の企業様へ、ご提案です。


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私に2時間ください。あなたのストレスチェック制度に対する考えがかわります。
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あなたが、会社の中でストレスチェック制度導入検討委員会の中心となることができます。
あなたのクライエントが、あなたを中心に、導入の検討をはじめるようになります。クライエントの信頼をもっと得られるようになります。

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


もちろん、今回のセミナーは、ストレスチェック制度への対応だけにお役に立つだけではありません。
企業のメンタルヘルス対策は、ストレスチェック制度の導入だけではないのです。
メンタルヘルス不調者の増加やコンプライアンスの低下があるとしたら、それは本来、あなたの会社がもっている輝き(従業員からの信頼、従業員満足度)が失われているのです。

会社も従業員も納得、満足のいくメンタルヘルス対策をたてて、あなたの会社の従業員達の笑顔を取り戻すことができる。
だからこそ、私は、いくつものグローバル企業の産業医として継続的にご利用いただいています。

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ストレスチェックテストには、医学的エビデンスはありません。
ストレスチェックテストを必ずしも、信じる必要はありません。
私は、ストレスチェックテストを活用するだけです。
いい会社は、ストレスチェックテストを活用します。
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すでに多くの会社の人事担当者が、ストレスチェック制度開始にむけて、EAP企業と接触を持ったと思います。
しかし、営業担当者の言葉はどうしてだか、自分の心に響かない。
軽く、現実味がない、ウラがない、実体験に基づかないことに、原因があります。


今回、「これは私のためのストレスチェック制度のセミナーだ」
と直感されたあなた。迷っている時間はありません。
今すぐ以下をクリックし申込書にご記入ください。

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EAP企業のストレスチェック制度を申し込む前に、とにかく、弊社のセミナーをお聞きください。
弊社はストレスチェックテストを売り込みませんが、その選び方、役立て方については、完全にお任せいただきたいとおもいます。

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私が、営利目的ではなく、自分のクライエント企業とその従業員のためをおもって考え抜いた
ストレスチェック制度の対応法、関連EAP企業の選び方をお話しさせていただきます。
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今回のセミナーに関しては、内容の充実度からすれば本当はすべきではないのですが、100%満足度、完全保証をつけております。
このセミナーを受講していただき、ご満足いただけない場合には、当日、お申し出ください。
弊社にお支払いいただいた費用全額を、喜んで返金致します。
つまり、あなたにとっては、全くリスクはないのです。

さらに、
このメルマガからのお申し込み者様には、他の特典もたくさんご用意しております。
例えば、「休職者から診断書が提出されない!」を未然に解決する方法、そのひな型のご提供など。
また、弊社ホームページにある無料ストレスチェックテストを、御社のホームページでも”無料で”ご導入頂ける特典優先枠をご提供。


メルマガ読者様限定の優先枠は、7/15日までのお振込み確認分までとさせていただきます。
ぜひ、お申し込み頂き、当日お会いできますことを楽しみにしております。

【申し込みURL】
jsca.co.jp/2014seminar/


繰り返しになりますが、
来年のストレスチェック健診に備えて、まだ今は、契約してはいけません。
まずは、このセミナーをお聞きください。
以上、よろしくお願いいたします。


追伸
この規模のセミナーは、多分、これが最初で、最後です。

【必読】産業医より、メンタルヘルス健診について、労働安全衛生法の一部改正ポイント

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【メンタルヘルス健診について、労働安全衛生法の一部改正ポイント】
という、内容のお話です。


少しずつ、メンタルヘルス健診(ストレスチェック制度と呼ぶようですね)の概要がわかってきました。

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第3 心理的な負担の程度を把握するための検査等
1 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による 心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないものと したこと。(第 66 条の 10 第1項関係)

以下の詳しい内容は、ブログにのっています。ご確認ください。
jsca.co.jp/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%81%A5%E8%A8%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E3%81%AE/
*********************


今回抑えるべきポイントは、

【面接指導の結果を 記録しておかなければならない】

ということです。(4の部分)


つまり、
企業にはストレスチェックテストを提供義務があるけれど、
定期健康診断のように、毎年労働監督基準署に、受診率などを提出することはない
ということですね。

ちょっと安心されたのではないでしょうか・・・(笑)


秋になりますが、セミナーを計画しています。
(仮題)「EAP企業が教えてくれないメンタルヘルス健診義務化の抑えるべきポイント」

来年のストレスチェック健診に備えて、まだ今は、契約してはいけません。
まずは、このセミナーをお聞きください。


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