睡眠薬を飲む/やめる本当のタイミングと方法

いつもこのメールをお読みいただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【睡眠薬を飲む/やめる本当のタイミングと方法】
という話をさせていただきます。


日本睡眠日本人成人の30%以上が
睡眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠困難など
いずれかの不眠症状を有し、

6〜10%が不眠症もつと言われています。

そして現在、睡眠薬は
日本の成人の20%に1人が服用している汎用薬
となっています。

一方で日本人は諸外国と比べ、
睡眠薬への不安が強い
ことが明らかになっています。

一般市民の約44%が
「依存性がありやめられなくなる」
との印象を持っています。

こうした不安から自己判断で薬をやめ、
不眠症を慢性化させてしまう例も後を絶ちません。

不眠症は慢性化すると
治療が難しくなりますので、
睡眠薬について正しい知識をもつことが大切です。

実際の睡眠薬の処方・服用は、
どのようなポイントから始めるべきでしょうか。
また、薬をやめる(減らす)のは、
どのタイミングで、どのようにやるべきでしょうか。

この動画で解説しています。

【年収3000万円稼ぐ人は知っている、睡眠薬を飲む/やめる本当のタイミングと方法】
(産業医 武神の動画 035)


youtu.be/nMn7tYlOZCQ

ーーー特別に動画のポイントをテキストで引用しますーーー
では、睡眠薬を使わなくてはいけないタイミングというのはどういう時でしょうか。これは眠れないから使うのではないんですね。日中の眠気がとれない、そういう状態が続くのであれば、そういう時はやっぱり睡眠薬を使った方が良いと思います。
 その時は良いお医者さんを見つけて、寝付きが悪いのか、夜中に目が覚めちゃうのか、眠りが浅いのか、そういうことをちゃんと相談して、症状に合った薬を処方してもらうのが良いと思います。

睡眠薬をやめるタイミングもやはり、眠れるようになってからではないんですね。睡眠薬をやめるタイミングというのは、日中の体調が良くなったら、やめる方向に動き出すということです。いきなりゼロにするのではありません。日中の体調が良いと感じ、日中の眠気がとれてきたら、テーパリングといって少しずつ減らす方向に動き出します。
 減らし方は、半分ずつ減らす人が多いですし、いきなり減らす人もいますが、そうではなくて4分の1ずつ減らす、期間も1、2週間かけて様子を見ながら少しずつ減らすのが良いと言われています。

睡眠薬というのは眠れないから飲む、眠れなくなったら飲むのではなく、日中、眠気がとれない状態になってきたら飲む。そして日中うまく回り出したら、やめ始める。この辺りが、睡眠薬の上手な使い方だと思います。
 最終的には信頼できるお医者さんを見つけて、あなたの主治医と相談してみて下さい。
ーーー特別に動画のポイントをテキストしましたーーー


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

会社でインフエンザが発生した時の対応

このブログを見ていただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【会社でインフエンザが発生した時の対応】
について、手短にお話します。

最後の方に、ベストプラクティスを
紹介しています。

現在、世界でパンデミックインフルエンザは、
確認されていません。

その、原因となる可能性のあるインフルエンザウイルスが
確認されているのみです。

ブタインフルの前からあるH5N1型や
昨年から中国で確認されているH7N9型
がこれに、該当します。

日本国内では、現在
インフルエンザのピークを迎えています。

これは、季節のインフルエンザです。
パンデミックではありません。

この、現在の季節性インフルエンザに対して、
かかった場合、何日間は自宅待機!的な
公的なガイドラインはでていません。

なので、法的には何も会社はする必要はありません。
(就業規則に何かあれば別ですが・・・)

しかし、自社内での感染の広がり、
蔓延を防ぎたいのであれば、
産業医として、以下の対応をすすめます。

インフルエンザにかかった人は、
【熱が下がってから48時間は自宅待機】

「発症後5日間は自宅待機」
でもいいですが、
いつから、かかっているかって、結構アバウトで
特定は、難しいです。

会社の命令として行う場合は、
給与の保障が必要ですので、ご注意下さい。

私のクライエントのベストプラクティスは、
【熱が下がってから48時間は自宅待機】
【インフルエンザにかかったことを証明する診断書を出せば、この2日間の給与を支払う】
(いわゆる有給休暇としての処理ではなく、インフルエンザによる特別休暇としています)

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
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